★作成中 就労ビザの取得方法と取得後の手続 №4
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
許可後の企業側の手続
企業側は外国人の雇入れ、離職時には、その旨ハローワークに届出る必要があります。これを怠ると、罰金を科されるおそれがあります。
退職・倒産したら
退職・倒産の場合も事実が生じてから14日以内に、「所属機関に関する届出」を提出する必要があります。
退職・倒産後も在留期間満了までは在留することが可能ですが、場合によっては在留資格が取り消されてしまうおそれがあります。引き続き日本に在留を希望する場合は、再就職先を探すことを推奨します。
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©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭