帰化申請(日本国籍取得)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

帰化申請(日本国籍取得)

外国人が、帰化することによって、日本の国籍を取得することができる。(国籍法第4条)

国籍が日本となるため、選挙権や日本人と同等の社会保障や権利を得ることができます。
他方、永住者は国籍は母国であり、再入国、退去強制処分などがあります。

帰化申請と永住者の違い

条件

1.居住条件 引き続き5年以上日本に住所を有すること

※ 簡略帰化条件があること注意

2.能力条件 二十歳以上で、本国(母国)の法令によっても成人であること

3.素行条件 素行は善良であること

4.生計条件 を営むことができること

5.重国籍防止条例 それまでの国籍を失うこと

6.憲法遵守条件 日本を破壊するような考えをもっていないこと

7.その他 日本語の読み書きができること

※これらの条件を満たしていたとしても、必ず許可されるとは限りません。
上記は、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

ちなみに1の引き続き5年以上日本に住んでいる条件について
最近、お問い合わせがあった例からご説明します。
その方は、技能実習3年修了後、特定技能1号で就労中です。
ご自分は日本に住んで4年目となるが、あと1年くらいで帰化申請できるのかというものです。
管轄の法務局へ尋ねてみましたが、担当者も始めてのケースといいます。
というのは、特定技能の資格は、最近できたものですし、
技能実習生が帰化したいという話も初めてであるとのことです。
それで、関係部署で話し合い後の回答は・・

1.技能実習生の目的は、そもそも日本で習得した技能を帰国して
  母国のために生かすことである。
2.特定技能1号は5年間のみの資格であり、その後は帰国する

両方の資格が帰国を前提としているため、引き続き5年居住するという
条件を満たしていないというものでした。

この方の場合は、現在資格が拡大中である特定技能2号を目標にし
その在留資格取得後、申請するようにとの回答でした。
ちなみに、このことから、留学ビザも居住要件に満たせません。

帰化のための住所要件(居住要件)

重要ポイント いずれにしても就労系のビザに申請時点でなっていないとならない。

帰化するには、居住要件(住所要件)があります。
この期間は厳密なので、確認が必要です。

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法5条)が必要になります。

さらに、この5年についてもただ日本に在留してたのであればいいということではないです。

この条文の「引き続き5年以上」の期間について制限があります。

具体的には、就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能2号)で3年間働いている期間が必要とされています。

生計要件を満たすには、安定した生活基盤を構築するには3年程度の就労期間が必要であろうという解釈からきているものと思われます。

そのため、留学ビザ、技能実習、特定技能1号で日本に在留している外国人の場合は、
これらの期間は、この3年に含まれないということになります。

具体例1 留学ビザ 2年 その後 就労ビザ 3年 = 合計5年 → 〇

具体例2 留学ビザ 5年 その後 就労ビザ 2年 = 合計7年 → ×

具体例3 留学ビザのみ5年 → ×

10年でよい場合

10年以上日本に居住している場合は、就労期間は1年で足ります。。

例4)留学ビザ9年 + 就労ビザ1年 = 合計10年 → 〇

まとめ
    • 継続して日本に居住している期間が5年以上10年未満であれば就労期間は3年
    • 継続して日本に居住している期間が10年以上であれば就労期間は1年
    • 重要ポイント いずれにしても就労系のビザに申請時点でなっていないとならない。

帰化申請場所

居住地管轄法務局の国籍課です。
帰化申請は、個人個人によりかなり変わってきます。
つまり母国によって提出書類が変わりますので
国籍課の係官の指導の下に書類の収取と作成を行います。

帰化許可申請書類

帰化をしようとする人ごとに作成します。

0.帰化許可申請書(2部必要、2部とも写真(5×5)貼付:15歳未満は両親と共に申請が必要)

1.親族の概要(親族の範囲の親族の範囲を確認ください)(前配偶者等の記載も)
2.履歴書 その1、その2(出生~現在に至るまで:居住歴やアルバイト歴も必要
3.帰化の動機書(直筆)
4.宣誓書
5.国籍・身分関係に関する書面(国籍証明書、本国の戸籍謄本、新旧パスポートの写し等)
6.住民票
7.在留カード
8.生計の概要 その1、その2

    • 事業の概要(会社経営者の場合)
    • 在勤・給与証明書
    • 卒業証書又は卒業証明書、在学証明書(又は通知表の写し)
    • 源泉徴収票、各種納税証明書(消費税・法人税・事業税・市県民税など、同居生体全員分
    • 住民税の課税証明書
    • 確定申告書、決算報告書、許認可・資格等証明書の写し
    • 運転記録証明書(又は運転免許経歴証明書)
    • 技能、資格を証する書面(運転免許証の写し等:両面)
    • 自宅付近の略図
    • 勤務先付近の略図(兵庫県は不要)
    • 事業所付近の略図
    • 外国人登録カードの写し(在留カードの写し)
    • 戸籍届出書記載事項証明書(婚姻届・出生届など)
    • ローン返済明細書
    • 会社登記簿謄本
    • 不動産登記簿謄本
    • 同居の家族・住居等の写真
    • 年金手帳、ねんきん定期便(誕生月に毎年送られてくるもの)
    • 出入国記録情報(パスポートへの証印が無くなる為)
    • その他必要に応じて

帰化申請の場合、人によっては100通あまりの書類を提出する場合があります。
また、母国からの書類取り寄せにも時間がかかります。

より詳細な必要なものリスト( ttp://www.support-zairyusikaku.com/pico+index.content_id+72.htm)

1 本国法によって能力を有することを証する書面

    • 戸籍謄本(戸籍制度のある国:台湾など)
    • 証明書 (戸籍制度のない国)

※韓国の場合:家族関係証明書

 >> 韓国戸籍/除籍/家族関係登録証明書の翻訳/取得代行。

 >> 中国公証書/出生/婚姻/離婚/親族/の翻訳代行。

2 職業及び生計能力を証する書類、納税証明書

§会社員の方

    • 在職証明書及び給与証明書、社員証の写し
    • 住民税納税(非課税)証明書(過去1年分)
    • 住民税課税証明書(過去1年分)

※源泉徴収票がある場合は、給与証明書が不要な場合あり。

§会社経営(親族の経営する役員を含む)・会社役員の方

    • 事業の概要を記載した書面(会社の売り上げ、利益率、負債、取引先の記載等について)
    • 法人登記簿謄本
    • 営業許可証明書、免許の写し
    • 在勤・給与証明書(会社の社長や役員は自分で証明書を作成します)
    • 確定申告書(控)の写し
    • 決算書の写し (過去3年分)
    • 法人税納税証明書その1、その2 (過去3年分)
    • 法人事業税納税証明書 (過去3年分)
    • 源泉徴収簿の写しと納付書の写し (過去3年分)
    • 法人消費税納税証明書 (過去3年分)
    • 法人市県民税納税証明書(過去1年分)

※経営者個人の所得税などの納税証明書と、法人に関する法人税などの納税証明書の2種類が必要。

§個人事業主の方

    • 確定申告書の控えの写しと収支内訳書の控えの写し (過去3年分)
    • 源泉徴収簿の写しと納付書の写し (過去1年分)
    • 所得税納税証明書その1、その2 (過去3年分)
    • 個人事業税納税証明書 (過去3年分)
    • 消費税納税証明書
    • 住民税納税(非課税)証明書 (過去1年分)
    • 総勘定元帳(毎日の売上、仕入、経費のわかるもの)

※修正申告があるときはその控えを提出。

§学生の方

    • 在学証明書

§その他

    • 預金残高証明書又は預金通帳の写し
    • 不動産をお持ちの場合は、土地・建物の登記事項証明書(個人所有、会社所有)
    • 有価証券保有証明書
    • 賃貸物件にお住まいの方は賃貸契約書の写し

3 国籍を証する書類

※下記のいずれか

    • 国籍証明書(発行してくれない所あり)
    • 戸籍謄本(戸籍制度のある国:台湾など)

韓国の場合:家族関係証明書

申請者の両親、配偶者の両親の記載のあるもの

※本国から郵送してきた封筒も添付。

本国から送ってこない場合は、戸籍謄本交付請求書の写し及び郵便局発行の郵便物受領書を提出。

    • 出生証明書
      (アメリカ、イギリス、ブラジルなど、生地主義国で生まれた人の場合に大使館、領事館、本国の病院等で発行。)

※出生証明書による証明は、国籍証明書を取得できない場合のみ

    • 国籍の離脱又は喪失証明書

※韓国のように帰化によって自然と国籍を失う場合は不要。(韓国など)

※中国は国籍証明書、台湾は内政部国籍喪失許可書
中国人男性の場合(兵役)は、国籍を喪失する証明書を中国大使館で発行。

    • 旅券

※上記の証明書を取得できない場合のみ

4 身分関係を証する書類

    • 旅券(パスポート)の写し
    • 渡航証明書をお持ちの方は渡航証明書を提出。
    • 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書
      ※韓国では戸籍(除籍)謄本、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書
      ※中国では親族公証書、結婚公証書(申請者と両親)、出生公証書、死亡公証書、見受刑事処分公証書、(出生)申述書(母が作成)
      ※台湾では戸籍(除籍)謄本
      フィリピンでは婚姻証明書、出生証明書
    • 裁判書、審判書、調停調書の謄本
      判決の場合は確定証明書も必要
    • 日本の戸籍謄本等
      申請者の親、配偶者、内縁関係者、婚約者、兄弟姉妹が日本人の場合。
      帰化をした人がいる場合は、帰化当時作成された戸籍謄本が必要。
    • 出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、養子縁組届、認知届、親権者変更届等の届出書の写し、記載事項証明書又は受理証明書
      申請者の方や身内の方が、日本で出生、死亡、婚姻、離婚などをされた場合は、その届出書の写しを役所から取寄せる。
    • 住民票
      配偶者(内縁関係者や婚約者)及び子供が日本人の場合
      ※同居の親族のものが必要な場合もあり。
    • 住民票外国人登録の閉鎖原票の写し(法務省入国管理局への開示請求)
      申請者及び同居の親族について、出生地、上陸年月日、在留資格、在留期間、過去の5年間の居住歴の記載があるもの。
      但し、氏名または成年月日を訂正している場合は、訂正前の氏名また は生年月日の記載のあるもの
    • 法人代理人の資格を証する書面
      申請者が15歳未満のときに必要

 >> 韓国戸籍/除籍/家族関係登録証明書の翻訳/取得代行。

 >> 中国公証書/出生/婚姻/離婚/親族/の翻訳代行。

5 履歴書の内容を証明するための資料

    • 運転免許証の写し
    • 技能資格を証する書面
    • 中学校以上の卒業者の方は、
      最終学校の卒業証明書又は卒業証書の写し、中退証明書
    • 在学中の方は、
      在学証明書及び成績証明書、又は通知表の写し

※特別永住者の方は、卒業証明書等は不要です。

6 運転記録証明書

各都道府県にある自動車安全運転センターで発行してもらう。
過去5年間の交通違反歴を調べる

7 在留歴を証する書面

法務省大臣官房秘書課個人情報保護係宛に個人情報開示請求を行い、出入国記録を取得します。

    • 日本に入国した時から申請時までの在留資格に係る許可・不許可の履歴
    • 法定の住所期間における出入国の履歴

8 その他

    • 家族全員の写ったスナップ写真
    • 不動産の内部や外部の写真
    • 病気中(妊娠中)医師の診断書
    • 外国語で記載されている書類の翻訳文(翻訳者明示)

申請の流れ

①法務局で初回相談(必要書類の案内)

②必要書類の収集、申請書の作成

↓ なお、書類の準備にはどんなに早くても1月 

 場合によっては、半年程度かかる場合があります。
 (お客様の積極的な協力がないとさらにかかります)

③法務局で書類確認

④法務局で帰化申請の受付(帰化申請書類一式を提出)

↓ 3か月程度

⑤法務局で面談

↓ 6~8か月

⑥帰化申請の結果

費用

ビザ料金表

本人、 20万円
配偶者 20万円
子供   5万円/一人

プラス実費(交通費等)
事案により安くすることは可能です。

また着手時に半分、1回目の法務省の面談の後、半分の分割払いは可能です。

不許可になった場合の再申請の時は、全て半額にさせていただきます。

出入国宇管理庁のHPはこちら
永住者についてはこちらのページをご覧ください

 

外国人雇用スライド14

帰化する際の親族の範囲

帰化する際の親族の範囲