永住申請3 技術・人文知識・国際業務(技人国)から永住許可(永住権、永住者ビザ)への変更

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

永住申請3 技術・人文知識・国際業務(技人国)から永住許可(永住権、永住者ビザ)への変更

要件は日本人の配偶者等と同じになります。
このビザから永住への変更には、所属している会社のカテゴリーによって必要書類がかわります。
ここでは、一番多いカテゴリー3を取り上げます。

技人国から永住への要件

1.共通資料

永住許可申請書
写真
理由書
在留カード
パスポート

2.市役所などで取得する書類

住民票 (世帯全員記載、マイナンバーなし)
住民税 (市民税・県民税 所得・課税《非課税》証明書)
     一年間の総所得が記載されているもの
     過去5
納税証明書(市民税・県民税)
     過去5年分

3.税務署で取得する書類

所得税(国税)の納税証明書(その3 未納税額のない証明書)
   ⇒源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、
    相続税、贈与税、消費税及地方消費税記載が必要

4.年金事務所で取得する書類

被保険者記録紹介回答票(夫婦分必要です)
   直近2年分
    年金を滞納せずに納めていることの証明になります

  ※直近2年分と記載されていますが、「年金定期便」の全期間の年金記録情報が
   表示されているもの。つまり直近2年分を提出しても、ほぼ必ず追加で
   全期間の年金記録情報の提出を求められます

5.法務局で取得する書類

登記簿謄本      これは自宅などの不動産を所得している場合必要です。

6.会社にお願いして用意する書類

前年分の給与所得の源泉徴収票
在職証明書
給与明細書 

7.身元保証書に関する資料

(1)身元保証書
(2)身元保証人に係る資料
   a 職業を証明する資料
      在職証明書、役員であれば会社の登記簿謄本
   b 前年度の給与所得の源泉徴収票又は住民税の課税証明書
   c 住民票(マイナンバーなし)

8.その他

健康保険証の写し
預金残高証明書または預金通帳の写し
賃貸借契約書(自宅が賃貸の場合)
卒業証書
写真(自宅の玄関、リビング、キッチンなど部屋の内部、夫婦や双方の家族との写真)
了解書

現在の在留期間

永住許可申請をするには、各在留資格について最長の期間を得ている必要があります。
となると、技術・人文知識・国際業務の場合、5年が最長のようにも思えます。

しかし、技術・人文知識・国際業務の場合、カテゴリーが1又はカテゴリー2のような大企業しか認められません。

その為、3年でも永住許可申請は可能です。

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