永住許可申請(永住権、永住ビザ)1:生活保護との関係性についても最新情報も!

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

永住許可申請(永住権、永住ビザ)1:生活保護との関係性についても最新情報も!

母国の国籍のままで、ずっと日本に住めるビザです。
日本に一生涯住み生活していきたい外国人の方は、最終的に欲しいビザだと思います。

永住許可についての最新情報(2022年2月更新)

大まかな方向性

現在、各自治体から永住許可を持っていても、年金や社会保険料を支払わない外国人が多くいて困るとの意見が多く出ています。
そのため、永住許可の取得の時だけでなく、その継続についても、年金等の支払いを条件とすべきとの意見が多く出ています。

そのため、今後、法改正で、永住権について、年金などを支払わない・生活保護の外国人などについて、
永住許可を取り消す法改正がなされる可能性があります。
(そして、近い将来、必ず改正されると私は思っています。)

その時には、すでに年金等を支払ってこなかったという事実があるため、
慌てて対応しても対応できない可能性が高いです。

結果、永住許可を失い、帰国しなければならなくなる可能性があります。

永住権を取ったからといって、安心してはなりません

実際の動き

2021年10月1日から
以下の承諾書を永住許可の際に要求されるようになりました。

永住許可申請の際に提出が求めれれる承諾書

この承諾書は、

「生活保護等の公的扶養をうけることとなった場合」
に連絡の必要性規定しており、

「この連絡をしないまま永住許可を受けたことが判明した場合、永住許可が取り消される」

となっております。

現在のところ、許可を受けるまでの間のことだけを規定しておりますが、
今後は、許可を得ても取り消すとの方向に行く可能性が高いと思います。

このことも、上記の流れの一の最初の一歩かなと思います。

永住権を取得するための3大条件

条件1:素行が善良であること
    法律を守り社会的に非難されないこと

条件2:独立の生計を営む資産や能があること
    将来的に安定して日本で生活できる基盤があり
    公的機関のお世話にならないこと(生活保護など)

条件3:日本国の利益になること
    懲役刑、逮捕歴、罰金(交通違反も注意!)などがないこと
    税金・社会保険等を適正に納めている(納期遅れも✖です)
    引き続き10年以上在留していること

申請できるビザ

①「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」
②「定住者」
③「難民」
④ 就労系のビザ「技術・人文知識・国際業務」,「技能」及び「家族滞在」
⑤「高度人材外国人」

と、5種類ありますが、⑤の「高度人材」は、ほとんどないので省きます。
まずは、提出書類の少ない ①「日本人の配偶者」を例にして永住条件について説明いたします。

上記の3つの条件にプラスして

条件4:実態を伴った婚姻生活が3年以上継続していること。

例:
結婚して5年だとしても、仕事の都合などでお互い別々に暮らしている場合はビミョーです。
証明書などが必要になります。
そして1年以上在留していることも要件になります。

永住権の条件 日本人の配偶者の場合

そして永住申請するための必要書類です。
夫が日本人、妻が外国人の場合を例にすると、以下の書類になります。

1.共通資料

永住許可申請書
写真
理由書

2.市役所などで取得する書類

戸籍謄本(全部事項証明書)
住民票 (世帯全員記載)
住民税 (市民税・県民税 所得・課税《非課税》証明書)
     一年間の総所得が記載されているもの
     直近3年分
納税証明書(市民税・県民税)
     直近3年分

3.税務署で取得する書類

所得税(国税)の納税証明書(その3 未納税額のない証明書)
    ⇒源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、
     相続税、贈与税、消費税及地方消費税記載が必要

4.年金事務所で取得する書類

被保険者記録紹介回答票(夫婦分必要です)
    直近2年分
     年金を滞納せずに納めていることの証明になります

   ※直近2年分と記載されていますが、追加で全期間の年金記録情報の提出を求められます

5.法務局で取得する書類

登記簿謄本
 これは自宅などの不動産を所得している場合必要です。

6.会社にお願いして用意する書類

在職証明書
給与明細書
もし妻も働いていたら二人分

7.その他

身元保証書
健康保険証の写し(夫婦分)
預金残高証明書
賃貸借契約書(自宅が賃貸の場合)
卒業証書
写真(自宅の玄関、リビング、キッチンなど部屋の内部、夫婦や双方の家族との写真)

例えば、昨年まで妻は夫の扶養で、今年の1月から就職し、4月に妻の永住申請をした場合
2~4までの1年分は、夫のものになります。

就労ビザからの永住許可

続いて、② 就労ビザからの永住申請については、こちらへどうぞ

永住申請3 就労ビザからの変更

法務省の永住許可申請の必要書類等

永住許可(永住権、永住者ビザ)の更新申請(更新「許可」申請ではない)

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