「定住者」と「永住者」の違いとは?№1
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
「定住者」と「永住者」の違いとは?№1
◆ 問題の所在
現在、日本には在留資格は沢山あります。
中でも、就労のためではないビザ、つまり、身分系のビザである「永住者」と「定住者」は、漢字が一文字しか違わないため、「定住者ビザ、とれそうですか?」というお客様の話を聞いているうちに、「ああ、永住者ね」となることが結構あります。
今回は、この2つのビザの違いをご説明します。
◆ 在留資格「定住者」と「永住者」の定義とは?
現在の入国管理法には、別表と呼ばれる箇所があり、そこに、在留資格と、それに結びついた「本邦において行うことができる活動」が記載されています。
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
永住者 法務大臣が永住を認める者
これだと、全貌が分かりません。いずれも、法務大臣が認める者という文言がありますが、いったいどこを見れば、その「基準」が分かるのでしょうか。
◆ 在留資格「定住者」を取得する際の基準
まず、「定住者」の在留資格を考えるときに重要視されるのは、「定住者告示」と言われるものです。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h07-01-01.html
この「定住者告示」に記載されている外国の方が、「定住者」の在留資格の取得を予定されているのです。
「定住者」の在留資格を考える際には、「定住者告示」に挙げられた身分に該当するのかどうかを、判断しなければなりません。なかなか文言に癖があるため、その内容を把握するのは、一見難しいですが、簡単に説明をすれば、次のような方々が対象となります。
代表的なのは、日系人の方。
歴史的な原因がある方について、「定住者」の対象となりますし、また、親族の「運命」が原因で、日本への「定住」を認めるにふさわしいと考えられる未成年者なども、定住者として、日本に在留することが予定されています。
次回は、「永住者」についてお伝えいたします。 新しい在留資格である「特定技能」でも、非常に大事になってくる知識です。
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