定住者|身分系ビザ

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

定住者

定住者は以下の者です(例外的な者を除いています。)

自分は日系人でないという場合は、ほとんど該当しないので、
通常は気にする必要はないです。

定住者ビザはほぼ日系人

定住者告示による定住者

正直、この定住は他の行政書士の方も多く書いているので、
ここでは、特段解説しません。簡単にだけ触れることにします。

① 日本人の子として出生した者(=この人自体は日本人の配偶者等で申請可能)の実子(=子、日系2世を想定)
+ 素行善良

② 日本人の子として出生し+日本の本籍を有したことのある者の実子の実子(=孫、日系3世を想定)
+ 素行善良

③ ①②の配偶者
+ 素行善良

定住者についての詳細な内容

特殊な定住者(定住者告示にない定住者)

定住者告示にない定住者は以下が知られています。

高校卒業後の就職について:家族滞在→定住者 OR 特定活動

離婚定住者ビザ・死別定住者ビザ

あとは、日本人の子供の養育のための定住者ビザもあります。

その他、非常にまれですが、
難民などから定住者に変更が認められた例もあります
難民から定住者への変更

家族の呼び寄せ

定住者が家族を呼び寄せる場合、
配偶者も、子供も、定住者で申請することになります。

青空と木右下

作成中:日本人の子として出生|身分系ビザ

日本人の子として出生   -------以下作成中----   日本人と結婚した外国人(その日本人の配偶者)を日本へ呼び寄せるためのビザです。 このビザには、 ① 日本人と結婚した外国人配偶者 と ② […]
青空と木右下

難民から定住者への変更

難民から定住者への変更
心にぽっかり穴が開いた女性

離婚定住者ビザ・死別定住者ビザ

離婚・死別により婚姻関係が解消した場合、現在持っている配偶者ビザの該当性が失われるため、そのままは日本に在留することはできません。婚姻関係解消後14日以内に配偶者に関する届出を行い、その後、ビザの変更申請を行う必要があります。定住者ビザへの変更を行うことになります。離婚・死別後の定住者ビザへの変更申請について解説

出入国管理庁のHPはこちら

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