ミャンマー特例:短期滞在(観光ビザ)→特定活動(ミャンマー特例)の事例:短期滞在の更新へ:その後 変更
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
ミャンマー特例:短期滞在(観光ビザ)→特定活動(ミャンマー特例)の事例
短期滞在(観光ビザ、親族訪問)の方から、特定活動(ミャンマー特例)の依頼が来ました。
以下は、その申請がどうなるのかについて、レポートします。
受理されるのか?
入管のWebページを参照しましたが、短期滞在者についてこのミャンマー特例の適用があるか否か、
よくわかりませんでした。制度趣旨から考えると、受理されると思いますが、万が一のことも検討しております。
申請の結果は?
次回、更新申請し、次に変更申請することになりました。
更新申請に来てみると
日本に最初に来た際に、ミャンマー国内が不安定であることは知っていっていたはずなので、
なぜ、帰れないのかを説明せよと、窓口で言われました。
その場で、「ミャンマーのクーデターの悪化により、より危険を感じで、日本にもう少し痛いとのことです。」
と書かされました。
また、90日経ったら、帰る旨も記載させられました。
なお、より悪化したことにより、さらに帰れなくなるということで、
変更などは、ありえると個人的に思います。
つまり、帰るつもりだけど、より情勢が悪化したので、
帰るとは言ったけれども、帰れなくなるということは、普通にあり得ると思います。
更新申請に来てみると
窓口では、入国時に孫の世話ということで、来ていましたので、
その理由でしか許可できないということでした。
孫の世話などでも更新の可能性はあるのかもしれません。
周りには、孫の世話がどうしたこうしたということを言っている人がいたので、
(→ 未確認情報)
また、親族訪問の場合家族関係の証明書と、経費支弁の方法も提出が必要のようです。
(=入国時に提出していても、再度、更新時にも提出が必要とのことです。)
最後の手段
一応、申請が受理されない場合などには、
難民申請してその後、特定活動に変更するという手段も検討しております。
在留資格変更申請:短期滞在→ミャンマー特例
90日の短期滞在の後、1回更新して90日を過ごしたことになり、
180日の在留期間が経過したことになります。
その結果、短期滞在からミャンマー特例の在留資格変更申請が可能でした。
(結果は、まだわかりませんが、申請自体は可能でした。)
関連ページ
ミャンマーの方への日本政府の支援(難民・コロナ特例も含む):2022年4月の改正に対応:ミャンマーの特例の終了に気を付けて、更新できなくなります。
ミャンマー特例の出入国在留管理庁のまとめページ
その他帰国困難(コロナ特例)での対応も可能です。
まとめ:新型コロナウィルスにおける、在留資格関係の法務省の措置
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