ミャンマー特例まとめ(申請、注意点等)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
ミャンマー特例まとめ(申請、注意点等)
提出書類
在留資格変更許可申請書
理由書
パスポート
在留カード
があれば、基本的に許可されます。
ただ、変更しなければならない理由について外国人に責めがあるような場合は、
「6月(週28時間)」に制限されます。
この制限は、Q&Aを読むと、1年間問題が無ければ、解除される可能性が高いと読めますが、
果たして、解除された例はどのぐらいあるのでしょうか。
関連ページ
法務省のミャンマー特例の変更内容のまとめ(2022年4月15日改定後)
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