在留資格の変更・更新 日本にいないと申請できない(出国中・帰国中)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

在留資格の変更・更新 日本にいないと申請できない(出国中・帰国中)

在留資格の変更申請や更新申請は、日本にいないとできません。

在留資格の期限が残っていても、一旦、日本に戻ってきてもらう必要があります。

なお、申請後はその在留期間中に戻ってきていただけるのであれば、みなし再入国許可で出国し日本に戻ってこれます。

 

Q63海外に出国中に在留期限がきてしまう場合、海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。
のように、更新申請ができないことが明記されています。

海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。在留期限内に再入国して貴方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で更新申請をしてください。

ttps://imsvisa.support/post-5661/
の方も、明確に「変更」「更新」ともに、国内にいないとできないと書いております。

関連ページ

出入国宇管理庁のHPはこちら

特定技能の在留資格で資格外活動の許可は下りるのか?(辞職、退職、解雇)

 

 

©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭