卒業後(退学)後の留学ビザ(元留学生)で働けるか?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

卒業後(退学)後の留学ビザ(元留学生)で働けるか?

問題の所在

留学の就労資格についてよく聞かれる質問で、
卒業日が3月で、在留期間は6月までという場合に、
そのまま、留学での在留資格で働けるのではないか
と、思われている方がいるので、ここで記載します。

卒業後の在留期間

なぜそう思うのか?

まず、在留期間があることから、オーバーステイになっておらず、
日本に在留すること自体は、一見すると違法ではないように見えます。

また、留学という在留資格は、
他の在留資格では、なかなか不可能な現場労働に従事できる可能性があることから、
この地位をできるだけ利用したいと、
外国の方は思っているということがあります。
(資格外活動許可を得て、風俗業でなく28時間以内という制限はあります)

そして、次の就職先が決まっていない、
又は、ビザが出ていない等の場合には、
働くためにも、この留学での資格を使いたいと思うのは当然だと思います。

働かせる方も、そのまま働いてほしいというのも当然だと思います。

しかし、それは、
法律的にはできないのです

働かせる方も違法です
(不法就労助長罪となってしまう恐れがあります。)

なぜそうなるのか?

在留資格は、在留目的に応じて許可されています。
在留目的がなくなってしまえば、
その在留資格での在留が認められないことになります。

そのため、学校を卒業後(または退学)すると、
アルバイトするための資格外活動の元の資格を失います。
その結果、資格外活動することもできなくなってしまうのです。

ではどうすればいいのか?

もちろん、卒業してすぐに帰国するのであれば問題ありません。

そうではなく、日本にそのまま在留し続けるにはどうすればいいのでしょうか?

ビザを変更する必要があります。
ビザの変更の許可が出るのには時間がかかりますので、
卒業前のある程度前に、在留資格変更許可申請を出しておくべきです。

そして、できれば卒業と同時に交付を受けられるようにする方がいいです。

変更できない場合の方法はないの?

学校を卒業又は退学した後に、「留学」の在留資格で今まで通りアルバイト等をしたい場合に、
可能な他の方法としては、

「資格外活動許可」を得れば可能です。

考えられるビザの種類は?

考えられるビザの種類は、現在(2021年3月)以下になります。

1)短期滞在

短期滞在のビザを得ることは可能です。ただ、最大90日なので、
その間に、留学先の学校を見つける、他のビザへ変更をする必要があります。

2)特定活動(就職活動)

このビザは6カ月の期間で、1回の更新が可能です。
そのため1年間就職活動をすることができます。
ただ、このビザには、学校の推薦状が必要になっております。
この推薦状が無いとだめなので、学校での素行がよくないと難しいです。

3)特定活動(帰国困難)

コロナにより臨時に規定された特定活動です。
コロナによって帰れない場合に、可能です。

4)技術・人文知識・国際業務

あとはこの技術・人文知識・国際業務(技人国)です。もちろん、ほかも考えられなくはないですがこれぐらいですね。
ただ、このビザを取るのは大変難しいです。

その他、留学に関係するページ紹介

留学ビザに関するQ&A

コロナ影響下における留学生の在留延長

出入国在留管理庁:留学

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭(取次資格あり)