留学の在留資格(ビザ)からの変更(就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)、特定技能)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

留学の在留資格(ビザ)からの変更(就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)、特定技能)

留学生として日本に留学している外国人が、卒業後に変更できる在留資格について
記載します。

なお、留学の在留資格は、日本語学校等が代わりに申請してくれることが多いので、
ここでは取り扱いません。

在留資格の変更申請はいつから可能か?

3月末の卒業予定者の場合、
前年の12月1日から申請が可能です。

卒業前に変更申請可能

技術・人文知識・国際業務

留学生で就職する場合に最も一般的な在留資格です。
一般には、就労ビザといえばこの在留資格(ビザ)であることが多いです。

このビザの申請のためには、
① 就労先を見つける(就職先を見つける)
必要があります。

また、

② その就職先において、ホワイトカラー職で、
学校での専門と関係の深い業務

である必要があります。

詳細は、技術・人文知識・国際業務 ビザとは

特定技能

以前は、現場労働(単純労働)については、
日本での就労は基本的に認められていませんでした。

しかし、現在の日本の人手不足により、現場労働についても、
一定の範囲内で認められるようになってきております。

その要件は
① やりたい業務ごとに実施されている特定技能試験に合格すること
② N4またはJFT-BASICに合格すること
③ ①で合格した業務をしている会社に内定をもらうこと

が必要です。

詳細は、特定技能で受け入れ可能な14業種(14職種)|特定技能の教科書:特定技能の制度説明
留学から特定技能への変更

特定活動(就職活動):大学・専門学校のみ

留学生が就職先を見つけることは、日本の学生以上に大変です。
そのために、在留を認める制度があります。

注意点は、大学・専門学校の卒業生だけが可能ということです。

期間は、卒業後1年間(6か月+更新で6か月)だけです。
特定の自治体では、2年まで認めるところがあります。

ただし、就職活動がメインなので、資格外活動は認められても週28時間に制限されています。

詳細は、出入国管理庁のこのページを参照ください

特定活動(就職活動)2:日本語学校卒ではあるが海外で大学卒業者

注意点は、日本では日本語学校ですが、海外では大学(大学院を含む)を卒業していることです。

ただし、就職活動がメインなので、資格外活動は認められても週28時間に制限されています。

期間は、卒業後1年間(6か月+更新で6か月)だけです。
詳細は、出入国管理庁のこのページを参照ください

特定活動(46号):大学(大学院)を卒業+N1相当

大学(大学院を含む)を卒業して、N1相当の日本語を有する外国人に認められる在留資格です。

一定の範囲で、現場労働ができます。
ただ、これだけの能力があるなら、特定技能でも同じことができますので、どれだけ需要があるのか。
あるとすれば、特定技能で認められていない業種・職種だけでしょうか。

また、大変条件が厳しく、このような人材は、技術・人文知識・国際業務で就職できると思います。
そのため、あまり細かく記載しません。

詳細は、特定活動(46号):現場労働可能、しかし、大卒(大学院卒)+N1相当の日本語力必要

特定活動(11号):起業準備 大学(大学院)を卒業

大学(大学院を含む)を卒業後、起業の準備をする場合には、
この特定活動11号で起業準備(起業)をすることができます。

期間は、6月のみで、延長がありません。
そのため、この6月で起業をして、その間に「経営管理」の在留資格に変更する必要があります。

詳細は、出入国管理庁の特定活動11の部分を参照ください。

コロナ特例(コロナの終息があれば、撤廃されると思われます。)

留学生であった方についてのコロナ特例はここでまとめています。

コロナ影響下における留学生の在留延長

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