その他の在留資格(ビザ)へのコロナ特例:技術・人文知識・国際業務、技能等

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

その他の在留資格(ビザ)へのコロナ特例:
技術・人文知識・国際業務、技能、家族滞在等

その他のビザについては、以下のようになります。

技人国とコロナ特例

① 就労できるビザを有していたが解雇等にあった方で就職活動を行う方

【現在のビザのままor特定活動(6カ月)・資格外活動可能・更新可能】

※解雇等には、倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消等が含まれます。
帰国困難であることは要件ではありません。

就労ビザ(例えば、技術・人文知識・国際業務等)の在留資格(ビザ)を有している方が対象です。

就職活動をするためということで、在留資格の変更をしなくても、
そのままの在留資格(ビザ)で、就職活動が可能です。

生計を維持するために、資格外活動(アルバイト)も認められます。(申請は必要です)

さらに、特定活動の在留資格(ビザ)への変更も認められます。
この特定活動についても、資格外活動が可能です。
また、更新も可能です。
(ただし、コロナの雇用悪化が改善されると、この措置は撤廃されます。)

(G)ページ:新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について解雇・雇い止め等となった方に係る取扱い
からリンクされている
(F)ページ:解雇,雇い止め,自宅待機等となった就労資格をお持ちの方に係る対応

② 解雇等にあった方で特定技能の合格を目指す方

【特定活動(1年)・就労可能】

※解雇等には、倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消等が含まれます。
帰国困難であることは要件ではありません。

あくまで、特定技能の合格を目指し、特定技能のへの変更を目指す方用です。

ただし、この方法においては、特定技能になったら採用する、
そして、特定活動中も雇いますよという、
就職先が必要になります。

(B)ページ:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
この(B)ページの(1)の(2)に該当します。

③ 生計の維持が困難な方

【今の資格で資格外活動許可(週28時間まで)】

帰国困難であることが要件です。

今の資格のままで、資格外活動が認められることになります。
(通常、技人国などでは、資格外活動が認められません。)

ただ、あくまで、週28時間のアルバイトになります。

(C)ページ:新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い

(K)ページ:コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ
を参照ください。

④ 上記に該当せず、在留資格を変更する必要がある方

【特定活動(6カ月)】

帰国困難であることが要件です。

③では、在留資格を変更しないで、資格外活動をということでした。
ただ、例えば技術・人文知識・国際業務などの場合就職先がない状態では、
更新が基本的にできません。

そのような場合には、この手続きになります。

特定活動(6カ月)・就労不可が得られます。
これにより、合法的に、日本に滞在自体は可能です。

そして、生計の維持が難しい場合は、資格外活動許可を申請して、
許可を得られれば、資格外活動許可(28時間)を得ることも可能です。

(C)ページの、

(L)ページ:新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて

その他の資格

技能実習・留学生・インターンシップ等の方は、こちらのページです。

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