まとめ:新型コロナウィルスにおける、在留資格関係の法務省の措置

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

新型コロナウィルスにおける、
在留資格関係の法務省の措置(在留資格)

出入外国人の在留申請・生活支援 Application for residence and Daily life support for foreign nationals
(このページに出入国在留管理庁における、新型コロナに対する各種の措置がまとまってます。)

オミクロン株の流行により、
在留資格認定証明書の有効期限が新たに発表されました。
有効と見なす期間が延長されているので、
認定の許可日を確認しましょう

 

下記のリンクで、だいたい網羅されているとは思いますが、
かなりわかりづらいので、このページでまとめます。

なお、帰国困難であることが要件のビザは、更新が可能です。

各人が持っている在留資格ごとにまとめてあります。
対象者の現在の在留資格(又は、過去の在留資格)をクリックして読み進めて下さい。

なお、現在、特定活動ビザの方は、特定活動だけではなく、
特定活動に変更になる前の在留資格についても、クリックして読んでみてください。

例えば、技能実習から特定活動へ変えた方は、
技能実習のところに特例措置が記載されています。

同様に、留学から特定活動に変えた方などについても、
留学のところに特例措置が記載されています。

解雇、雇止め、自宅待機、内定取り消しなどにあった場合についても、特例が認められて、
各ページに記載があります。

(1)技能実習生(技能実習生から特定活動にした方も含む)について(コロナ特例)

(2)留学生(過去、留学生であった方を含む)へのコロナ特例まとめ

(3)短期滞在の在留資格(ビザ)の方へのコロナ特例まとめ

(4)ワーキングホリデーの方へのコロナ特例

ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて

(5)日本人の配偶者等、永住者等、定住者等の身分系のビザの場合のコロナ特例

これらの方は、基本的に就労が自由なためコロナ特例の対象ではありません。
また、更新も問題なくできるはずです。

ただ、離婚、解雇などがあった場合には、下記の(6)の対象となります。

(6)その他のビザの場合のコロナ特例:特定活動、技術・人文知識・国際業務(技人国)、技能等の場合

©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭

世界の若い人たち

技能実習生(技能実習生から特定活動にした方も含む)について(コロナ特例)

技能実習生(技能実習生から特定活動にした方も含む)についてのコロナ特例に関して対応策をまとめています。特定技能への変更、特定技能への変更準備、同じ実習先での特定活動、他の実習先での特定活動、それらに伴う資格外活動などについて、在留資格変更の必要性やその要件などについてまとめています。

留学生(過去、留学生であった方を含む)へのコロナ特例まとめ

① 帰国困難な「留学」の在留資格を有したことのある方(特定活動(6カ月)・28時間までの就労可能)、② 解雇等にあった方で特定技能の合格を目指す方(特定活動(1年)・就労可能)、③ 生計の成形の維持が困難な方(今の資格で資格外活動許可(週28時間まで))、④ 継続就職活動中または内定待機中の方(特定活動 )について記載
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短期滞在の在留資格(ビザ)の方へのコロナ特例まとめ

短期滞在の在留資格へのコロナ特例については、短期滞在の在留資格(VISA)についても、短期滞在(90日)の更新を受けられます。コロナで帰国困難である限り、何度でも更新を続けることが可能です。また、短期滞在者には基本的に認めない資格外活動許可(アルバイト)も、申請すれば認められます

その他の在留資格(ビザ)へのコロナ特例:技術・人文知識・国際業務、技能等

その他の在留資格(ビザ)へのコロナ特例:技術・人文知識・国際業務、技能等を有する方の、在留資格変更・更新、資格外活動許可について記載しております。解雇・雇止め・内定取り消し・自宅待機の場合の資格外活動や、特定技能への変更、特定活動への変更について記載。生計維持のための資格外活動についても言及。
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特定活動・コロナウィルスによる帰国困難について段階的に廃止

特定活動・コロナウィルスによる帰国困難について段階的に廃止
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再入国許可・みなし再入国許可:新型コロナウイルス感染症の影響

技能実習生(技能実習生から特定活動にした方も含む)についてのコロナ特例に関して対応策をまとめています。特定技能への変更、特定技能への変更準備、同じ実習先での特定活動、他の実習先での特定活動、それらに伴う資格外活動などについて、在留資格変更の必要性やその要件などについてまとめています。

再入国許可(前もっての申請・許可が必要)・みなし再入国許可(許可を得ないで出国時の空港で手続き可能)

再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。