再入国許可・みなし再入国許可:新型コロナウイルス感染症の影響

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間
内に日本への再入国が困難な永住者の方へ

(令和3年4月16日以降)

コロナにより有効期間内に再入国できない永住者

新型コロナウイルス感染症の影響により,再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に再入国が困難な永住者の方は,以下の方法で再度入国することができます(※1)。

※1 本措置の対象となる方であっても,滞在中の国・地域の入国制限が解除されていない場合は,
特段の事情があるものと認められるときを除き,日本への入国が認められないことになります。

再入国許可の有効期間が過ぎている又は有効期間内に再入国が困難な場合

居住先の日本国大使館・総領事館で再入国許可の有効期間を延長できる場合があります。

延長できる期間は,有効期間の満了日から最長1年間です。
再入国許可の有効期間が延長された場合には,新たな有効期間内に日本へ再入国してください。
延長できなかった場合は,②の方法で入国してください。

みなし再入国許可の有効期間が過ぎている場合(①の方法ができない場合を含む。)

再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が,
2020年1月1日から入国制限が解除された日(※2)の6か月後以降,
出入国在留管理庁が別途指定する日(※3)までの方が対象です。(※4)

入国制限が解除された日の6か月後以降,当庁が別途指定する日までに,
居住先の日本国大使館・総領事館に「定住者」の査証申請をします。

査証が発給されたら,入国時に,日本の空港で「永住者」として新たに入国するための手続をとることができます。

※2 入国制限が解除された日とは,滞在中の国・地域の上陸拒否及び
既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日をいいます。

各国・地域の入国制限の状況については,以下の法務省のホームページでご確認ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf

※3 「出入国在留管理庁が別途指定する日」は
おおむね3か月前までに出入国在留管理庁ホームページ等で公表されます。

※4 対象となる再入国許可の有効期間の範囲については,こちらをご確認ください。
入国制限措置が解除されても,出入国在留管理庁が別途指定する日までは入国可能です。

※5 ①及び②の手続に必要な書類については,以下の外務省のホームページをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html

※6 本措置の対象となる方が,本措置を利用せず,入国制限が解除された日の6か月後以降,
出入国在留管理庁が別途指定する日までに,「永住者」以外の在留資格により日本に入国した場合は,入国後6か月以内に永住許可申請を行えば,永住許可申請書,申立書(別添参考様式1),
従前の在留カードの写し(コピー)をもって審査されます。
(必要に応じ,その他の資料を求められる場合があります。)

入国後6か月を超えてから永住許可申請する場合は,
通常の永住許可申請と同様の立証書類が必要になりますのでご留意ください。

なお,永住許可を受けることにより中長期在留者となる方は,永住許可後
お住まいの市区町村に住居地の届出を行います。

◎特別永住者の方はこちらを御確認願います。

通常の再入国許可・みなし再入国許可についてはこちらもご覧ください。
https://polaris-ip.com/wp-admin/post.php?post=24103&action=edit