技能実習生(技能実習生から特定活動にした方も含む)について(コロナ特例)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

技能実習生(技能実習生から特定活動にした方も含む)について【コロナ特例】

技能実習生については、最も手厚いケアがされています。
それは、技能実習生は3又は5年を超えて在留できないことになっているため、
そのまま技能実習生の身分のままにしておけない(更新させることができない)
ためです。

その点、特定技能についても同じことなのですが、今の時点では、
特定技能で5年目になりそうな対象者がいないことから対応はないです。

これらについては、出入国在留管理庁の下記のページにまとめてあります。

(A)ページ:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

技能実習生とコロナ特例

① 技能実習を続ける予定(続けられる)方

(イ)技能実習2号又は3号の移行を希望されるものの、
技能検定が実施されない方「特定活動(4か月)・就労可能」

帰国困難の要件はありません

技能実習の1号から2号に代わる場合、
技能実習の2号から3号に代わる場合、

には、技能検定の合格が必要ですが
コロナの影響で技能検定が実施されない場合が考えられるための措置になります。

ですから技能検定を受けるまでの間のつなぎとして、
特定活動(4か月)が与えられ、働くことが可能です。

合格後は、2号又は3号に普通に移行させてください。

通常、技能実習の2号から3号への変更には、いったん帰国することが条件ですが、
この条件は緩和されているようです。

しかしながら今のところ技能検定は普通に実施されているため、
この要件に該当する方は、ほぼいない思います。

(A)ページの(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)の部分を参照ください

(ロ)技能実習3号の移行を希望される方

帰国困難の要件はありません

既に、技能実習2号を終了予定で、技能検定にも合格している場合には、
普通に3号の移行の手続きをして下さい。

なお、3号への移行の変更申請を出せば、その結果が出るまでは従前の条件で働けます。
特段問題はありません。
通常の措置になります。

ただし、技能実習の2号から3号への変更には、いったん帰国することが条件ですが、
この条件は緩和されているようです。

(A)ページの(3)の部分を参照ください

② 技能実習を終えた(技能実習はやめたい)が働きたい方

(イ)特定技能変更への条件がそろっている方

普通に、特定技能の在留資格に変更できる方はそのまま、特定技能の変更をしてください。

技能実習生が特定技能への変更の条件は通常以下の要件となります。

・ 技能実習2号を終了すること(2年10月以上実習生をすること)
・ 技能実習の2号の技能検定に合格すること
・ 次の働き先(特定技能の所属機関)が決まっていること

になります。
※特定技能の試験合格の場合異なる場合がありえます。

(ロ)特定技能変更への条件に該当してないが働きたい場合
「特定活動(6月)・就労可能」

帰国困難であることが要件ですので、
帰国困難の状況でなくなるとこの支援措置は無くなる思われます。

技能実習と同一の業務、または、関係する業務をする必要があります。
受け入れ機関は同じでも、変更することも可能です。
管理団体も変更することが可能です。

(A)ページの(1)の(ア)及び(イ)の部分を参照ください。

(ハ)技能実習から無試験で移行できるか又は試験合格済みであるが
変更のための準備が整っていない方「特定活動(4か月)・就労可能」

帰国困難であることは要件ではない
※特定技能の試験又は、無試験合格が要件です

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

(ニ)上記の(イ)~(ハ)に該当しないものの
特定技能の合格を目指す方特定活動(6月)・就労可能」

帰国困難であることが要件ですので、
帰国困難の状況でなくなるとこの支援措置は無くなる思われます。

6か月の間に、試験に合格することが必要です。
最も、帰国困難である限り、更新ができると思われます。

ただし、この方法においては、特定技能になったら採用する、
そして、特定活動中も雇いますよという、
就職先が必要になります

下記のページの1対象者の(1)の(1)に該当します。
(B)ページ:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

③ 解雇等にあった方で特定技能の合格を目指す方
「特定活動(6年)・就労可能」

※解雇等には、倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消等が含まれます。
帰国困難であることは要件ではありません。

あくまで、特定技能の合格を目指す方用です。

ただし、この方法においては、特定技能になったら採用する、
そして、特定活動中も雇いますよという、
就職先が必要になります。

(B)ページの(2)の部分を参照ください。

④ 帰国までの期間、働かずに帰国を待つ方
(就労を希望しない方)「特定活動(6か月)・就労不可」

就労を希望しない場合には、この在留資格(ビザ)となります。

帰国の準備をするためのビザになります。

(A)ページの(1)の(ウ)の部分を参照ください

その他の在留資格(ビザ)

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