扶養控除の厳格化:親等への仕送りについて:親族関係書類・送金関係書類・これらの和訳
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
扶養控除の厳格化:親等への仕送りについて:親族関係書類・送金関係書類・これらの和訳
国税庁のページ
のページに、詳細が記載されています。
必要書類1(親族関連書類)
親族関係書類は、外国政府が発行した、例えば、
-
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 婚姻証明書
などが必要です。
例えばなので、必ずしもこれでなくても、
親子関係等の親族関係を証明する政府の正式な書類であればいいようです。
日本語でない場合は、翻訳が必要とのことです。
必要書類2(送金関係書類)
その年において、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、
必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類とのことです。
送金した金融機関の書類になります。
送金の口座名義などが、被扶養者の名義であることが必要です。
また、2人被扶養者がいる場合には、各人の口座(2口座)別々に送る必要があるようです。
日本の金融機関である場合には、
日本語でしょうから、翻訳の必要はありません。
ただ、地下銀行を使っている場合には、
この書類は出せないでしょうから、難しいです。
上記2書類の提示の時期・相手
定時の相手:会社に提示(提出)します
定時の時期:年末調整の際(一般に11月)
会社で行うべきこと
会社では、親族関係書類及び送金関係書類をチェックする必要があります。
親族関係書類の確認事項
国外居住親族がその従業員の親族か否かチェックしてください
国外居住親族の氏名、生年月日、住所に誤りがないか確認して下さい。
送金関係書類の確認事項
送金者の氏名が従業員名であるか、
送金を受ける人の名前が国外居住親族の名前になっているか、
送金日が、その控除を受けたい年度分のものか、
確認してください。
ここで、前述の
「2人被扶養者がいる場合には、各人の口座(2口座)別々に送る必要」
があることについても留意が必要です。
保存期間
上記の書類は7年間保存が必要です。
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