短期滞在(観光ビザ)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
短期滞在(観光、親族訪問ビザ)
日本への観光や親族訪問等、短期間活動を行う者に対する在留資格であり
いわゆる、観光ビザである。
就労が認められていないため、
原則として、短期滞在中の外国人を雇用することはできない。
さらに別の在留資格に変更することも原則できない。
日本に滞在できる日数は、前もって滞在日数を申請します。
(15日、30日、90日の3パターン)
短期滞在目的とその滞在申請日数が釣り合わない場合は、
許可が下りないという可能性もある。
各種書類は、短期滞在必要書類等 を参照のこと。
また、その他の短期滞在のビザの件はについてはこのページを参照のこと。
基本的に、招聘理由書が必要です。
高齢の親を呼び寄せたいとき
海外から呼び寄せる「認定」では申請できないので
先ず短期滞在の許可を受け入国してもらいます。
その後、特定活動の公示外で人道上の配慮という申請を行います
かなり難易度が高いのですが、交付される可能性はあります。
①70歳以上の高齢であること
②持病があり親が本国で一人で生活している
③面倒をみる親族(子)が本国にいないこと
④日本で就労しないこと
⑤親を扶養する能力があること
があります。
ですから、日本では必ずいっしょに生活しなければなりませんし
面倒をみる(介護)必要があることから、子の一人、例えば夫は働けるが
妻は介護しなければならないので、正社員としての就労はできません。
パートで働くこともかなり制限があるようです。
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©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭