特定活動ビザ

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特定活動ビザについて

特定活動について、入管局が示しているページはこちら。

特定活動というのは、入管局・法務大臣が法定ではないものの特に認めた在留資格です。
その為、その時々の状況である程度流動的に変わっていくものです。

現在、認めているものは、以下になります。

特定活動ビザの性格

特定活動ビザは、出入国在留管理庁が政策的にある程度自由に使える、
在留資格です。

つまり、出入国在留管理局が政策や状況に応じて、
自由に設定できる在留資格です。
(これ以外の在留資格の場合、基本的に法定されているため、
自由にすることはできません。)

そのため、臨機応変に作成されたり、削除されたりします。

注意を要するのは、無くなる時も早いということです。

特定活動ビザの性格

在留できる可能性の高い資格

    1. 外交官の家事使用人(メイドさんや、執事)
    2. ママチアスポーツ選手とその家族
      (プロの場合「技能ビザ」になります。家族も可能なところがポイントです。)
    3. 外国の大学生のインターンシップ、サマージョブ、国際文化交流
    4. 特定研究活動の研究者
    5. 情報処理等の仕事
      (現在のITで国際的に日本が乗り遅れないためにですね)
    6. 上記4、又は、上記5の配偶者又は子
    7. 看護系のEPAですね。(看護職が足りないための特別処置です)
    8. 留学生が就職活動をするための期間です
    9. 病院への入院
    10. 留学生が起業する場合
    11. 観光・保養(1年以内)。家族も可能
    12. N1等の高い日本語能力を有する場合に認められます。家族も可能です。
    13. 就職等のために内定が決まって、就職までの期間の在留
      (資格外活動許可を得れば、週28時間までのアルバイトが可能です。)

2020年2月21日において、以上の14のパターンを認めています。
短期的な理由で、増えたり、減ったりすることがあります。

在留できる可能性の低い資格

あとは、在留資格更新申請、在留資格変更申請が不許可になった場合などに、
30日又は31日の期間で在留許可を与えられる(延長される)場合があります。

その場合も、この特定活動の在留資格になります。

この場合には、就労資格がないので、働いてはいけないことになります。

指定書

特定活動ビザは特定の活動をするために特に許可されたものです。
そのため、下のような指定書が付くのが普通です。

特定活動ビザの指定書

この指定書に記載された活動しかできないため、注意が必要です。

  ちなみにこの指定書以外の特定活動への変更の場合は
  在留資格変更許可を申請します。

 

特定活動に関するその他の記事はこちら

©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭