Q:特定技能で家族滞在(家族の呼び寄せ)が可能なのか? A:呼び寄せはできませんが既にいる家族はそのままいられる可能性があります。

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

Q:特定技能で家族滞在(家族の呼び寄せ)が可能なのか? A:呼び寄せはできませんが既にいる家族はそのままいられる可能性があります。

特定技能1号の場合

特定技能(1号)の場合には、他の技術・人文知識・国際業務などのビザとは異なり、家族滞在が基本的に認められません。

その結果、家族を自分の母国から呼び寄せることはできません。

そのため、特定技能へ変更した場合に、いま日本にいる家族を帰らせないとならないのではないか?
ということで、特定技能へは変更したくないという方が多くおられます。

現在、難民申請中の方などに、その傾向が顕著です。
(難民申請から、特定技能に変更可能かはわかりません。難民に関してはこちら

資格変更の場合、家族はどうなる?

実は特例がある

でも、実は、調べたところ特例がありました。

考えてみたところ、現在日本に家族がいるのに、急に帰らせるというのは、
非人道的すぎるということだと思います。

このことは、出入国在留管理庁の特定技能についてのQ&AのQ9に記載があります。

Question Q 9 「留学」から「特定技能」に変更許可された場合,妻や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなりますか。
Answer 「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが,例えば,留学生の妻や子どものように,すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には,在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

とされています。

必ず認められるわけでは無いでしょうが、「特定活動」でビザを認めるということです。

ここでは、留学生を例に出しておりますが、他の在留資格でも同じような扱いになると思われます。
また、特定活動であっても、資格外活動許可を得れば、一定の範囲で働くことは可能です。

関連ページ

特定技能に関するおすすめリンク集

入管庁の難民認定に関するページ

士 行政書士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません