特定技能の登録支援機関が高すぎる!何もしてくれない!等の理由で、変更(交代、変えたい、比較)したい方へ(所属機関・外国人)特定特定技能

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能の登録支援機関が高すぎる!何もしてくれない!等の理由で、変更(交代、変えたい、比較)したい方へ(所属機関・外国人)特定特定技能

  技能実習からの変更

技能実習から特定技能へ変更して管理団体(登録支援機関)を変更することも検討ください!

一般的には特定技能の方が技能実習よりも管理団体に支払う費用も他の費用も安いです。
まとめ:特定技能と技能実習の違い・制度・費用・危険性・注意点|特定技能の教科書も参照ください)

具体的には、技能実習を3年又は5年終了(満了)後も雇用を継続したい場合などに、
特定技能として雇用を続けさせることができます。

もちろんその場合には、その人材については技能実習が終了しておりますので、技能実習生は終了し、
特定技能として在留資格を取ることになります。

 このページは、どのような方向けのページなのか?

特定技能も既に制度開始から数年が経ちました。
特定技能ビザ外国人を雇用するためには、登録支援機関の支援が必要となります。
最初はともかく外国人を雇用できればとのことで、
営業に来た登録支援機関を選定したのではないでしょうか?

ただ、少し慣れてきて、登録支援機関に不満を持つ所属機関(企業)様が出始めるころだと思います。

一種、単なる特定技能というよりも、
その中でも特定された登録支援機関が必要という意味で

所属機関のニーズにお応えすることのできる
「特定特定技能」となりたい、と弊所はこの仕事をさせていただいております。

ニーズに応える登録支援機関への変更

 どのようなことに不満が?

よくある不満としては以下の不満が一般的にあります。

(1)支援料が平均よりも高すぎる!

(2)何もやってくれない!(支援が足りない)

(3)紹介される外国人が次々辞めてしまう!

(4)よく外国人に聞くと、違法なブローカーが介在していた!

等がよくある不満です。

特に、(3)のやめてしまうということは、違法なブローカの存在により起こることが多いです。
詳細は、ベトナム人の失踪・転職が多発(頻発)している:背後にブローカーの存在:特定技能、技能実習生、技術・人文知識・国際業務
のページを参照ください。

 登録支援機関は変更できます!

実は、登録支援機関は変更(交換、交代)できます!

この機に変更を検討してみてください。
その際に、弊所も検討いただけると嬉しいです。

なお、言うまでもないですが、
変更料は一切かかりません

 弊所の提案1(料金)

弊所としては、業界最安値に近い料金だと思っております。

安くできる理由は、ブローカーや送り出し機関をできるだけ排除しているからです。

具体的には、弊所は、弊所独自のルートで外国人と直接やり取りして、
ブローカーの介在を許さないようにしております。
それによって、外国人の費用負担を低減しております。

紹介料(有料職業紹介料) 支援料
20万円(返金制度あり) 2万円/1月・1人

※ ただし、既に帰国した外国人の雇用の場合には送り出し機関が必須の国、
日本国内でも送り出し機関の推薦が必須の国などがあり、その場合は費用が必要です。

 弊所の提案2(ビザ費用)

弊所としては、特定技能は技能実習とは異なり研修生ではないことから、
いわゆる就労ビザと同じ立場だと考えております。

そのため、ビザ費用(変更、交付、更新のいずれも)は、
外国人が負担すべきものと考えております。

そのため、その分の費用負担は所属機関たる企業様には負担がありません。
また、渡航費なども同様に考えております。

もちろん、企業様が負担いただくことはもちろん可能ですし、外国人も喜ぶと思います。

 弊所の利点1(オールインワン)

弊所は行政書士(登録番号14132172号)が主体となって運営しております。

さらに、ビザの取次資格(行19第?号)も有しております。

有料職業紹介の許可(11-ユ-300762号)も有しております。

登録支援機関の許可(21登-006309号)も有しております。

そのため、外国人の紹介からビザ取得その後の支援まで、
オールインワンで対応が可能です。

 弊所の利点2(違法行為がない)

許可を得た行政書士が行っておりますので、
違法行為に巻き込まれる心配がありません。

詳細は、このページなど参考にされてください。

※行政書士は違法行為をすると懲戒を受けます。

外国人雇用においては、不当な雇用による逮捕等の報道がとても多いです。

警察による逮捕などもあり得ますし、
そこまでいかなくても、一度、外国人関係で問題が生じてしまうと、
その後、在留資格がその会社に対して交付されなくなってしまうため、大変問題です。

 実績

過去、特定技能で50件以上(2024年現在)の外国人紹介・ビザ取得・支援をしております。

単に、人を紹介するだけでなく、その後のケアも当然おこなっています。
各種役所への届け出の支援、生活面の指導、銀行口座の開設支援までしております。

先日は、病院への付き添いなどもおこないました。
外国人が病気の際、医者とのやり取りは極めて大変です。

 実際に雇用するまでの流れ

特定技能ビルクリーニング分野 特別キャンペーンのお知らせ-業界最安値に挑戦-

の最初の部分に図示して記載しております。
全て一貫して弊所にお任せいただけます。

 まとめ

以上より、登録支援機関の変更してる企業様は、
弊所にまずはお見積り(無料)をされてはいかがでしょうか?

関連ページ

出入国在留在留管理庁の登録支援機関のページ

©弁理士 行政書士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません