人が足りない!外国の方の力を借りたい!という「特定技能」での外国人の雇用を考えている企業・個人事業主の方へ

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

人が足りない!外国の方の力を借りたい!という「特定技能」での外国人の雇用を考えている企業・個人事業主の方へ

また、特定技能の登録支援機関の変更を考えている方は↓にそのためのページを用意しております。
特定技能の登録支援機関が高すぎる!何もしてくれない!等の理由で、変更(交代、変えたい、比較)したい方へ(所属機関・外国人)特定特定技能

弊所では、特定技能の外国人の雇用のために全てのことをしております。

費用はいくらなの?

最初から費用のことを書くのはどうかと思うのですが、
まずは、何よりも費用は知りたいことでしょうから、
まず書かせていただきます。

特定技能に関する弊所費用は

外国人の募集・紹介・あっ旋(斡旋)の費用は、
1人当たり 20万円 です。(※1 ※3)

外国人の登録支援料は、
1人当たり1月 2万円 です。

他の有料職業紹介業者・登録支援機関と

是非、比較してみてください!
料金に自信があります。

弊所は、これらが高いと結局外国人のかたの待遇が下がってしまうため、
最低限でガンバラせていただいております。

※1 建設・港湾は無料です。  職業紹介業許可有り
※2 ビザ費用は別ですが、外国人が負担すべきものと弊所は考えております。
※3 既に候補者が決まっている場合はもちろんこの費用も掛かりません

誰がやっているの?

行政書士がやっております。
ビザ申請の取次資格(いわゆるピンクカード)も持っております。

行政書士 植村貴昭 が行っております。
  株式会社 植村総合代表
  一般社団法人 植村総合事務所代表
  行政書士 植村総合事務所代表

そのため、安心してお任せいただけると思っております。

・登録支援機関・有料職業紹介事業者
行政書士 植村総合事務所

どこまでやってくれるの?

全て!
ワンストップでやっております。
そのため、安心しておまかせいただけます。

具体的には、
① 外国人を探してきてあっ旋、面接、
  その他⇒有料職業紹介業許認可事業者としておこないます
② 外国人雇用を可能にするように各種の体制整備のお手伝い
③ 特定技能ビザ申請⇒行政書士事務所としておこないます
④ 雇用後の支援⇒登録支援機関として行います

含めて全て行っております。

実績はあるの?

特定技能の制度が始まってからまだ、2年ですが、

既に、外国人17名の実績があります。

具体的には、
① 飲食料製造業 3名 (100年以上の老舗企業)
② 外食業    4名
③ ビルクリーニング 8名 (従業員350名以上地元企業)
④ 自動車整備 1名 (売上238億円以上の地元企業)
⑤    素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 1名

(2022年6月現在)

もちろん、普通のビザであれば、年50件ほどの取り扱いをしております。

なお、広告用にまとめた
情熱の海外人材紹介・支援人 植村総合事務所をご覧ください

動画による説明

弊所の特徴、代表者の人柄などは下記の動画を参照ください。
特定技能のビザの概要も理解できると思います。

建設業(建築業)への取り組み

現在、弊所は、建設業・建築業への取り組みを行っています。

建設業許認可申請までのフロー|行政書士ってどんなお仕事?

建設業で特定技能の受け入れ注意点・流れ・費用

その他の情報

より詳しく知りたい方は

・登録支援機関・有料職業紹介事業者
行政書士 植村総合事務所
特定技能宣伝ページ

特定技能について、より知りたい方は

特定技能の教科書
  介護分野について
特定技能で雇用可能な業種を知りたい方
ニュース特定技能試験情報|特定技能の教科書

入管の特定技能のページ

お勧めコラム

特定技能の登録支援機関の比較・違い・選定方法
留学から特定技能への変更
特定技能は転職OKなので雇いにくいは本当か?技能実習との比較
特定技能人材の出身国毎の人材の特徴・国の制度・比較(ミャンマー、ベトナム、フィリピン・・)

@登録支援機関 有料職業紹介許可事業者 行政書士 植村総合事務所
行政書士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません