識別力がない(記述的商標 商標法3条1項3号、6号、4条1項16号)という拒絶理由への反論例:生化粧品、ももいろ等

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

識別力がない(記述的商標 商標法3条1項3号、6号、4条1項16号)という拒絶理由への反論例:生化粧品、ももいろ等 

弁理士 植村総合事務所が取得した取得困難(価値ある)な商標リスト
識別力がない(記述的商標)とはどういうことか?商標法第3条第1項各号(特に商標法第3条第1項第3号について)

のうち、審査官から商標法第3条1項3号等、項の通知が来て反論し、登録査定を得たものについて、
どのように反論したのかの例を以下に列記します。

「識別力がない」に反論する

生化粧品

(1)弊所反論

審査官殿は、「ロゴ」の生化粧品について、商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとご認定を拒絶理由通知で示されました。

確かに、標準文字もしくは通常の書体であればその後認定のとおりであります。
しかしながら、本件商標は、極めて特殊な書体「ロゴ」であります。一般的な文字の「生化粧品」をその権利範囲とするものではなく、
あくまで、この特殊な書体のロゴである場合のみを、その権利範囲とするものであると解するべきと思料致します。

その為、この特殊な書体(ロゴ)において、識別力がないとは言えないと思料致します。

また、本件商標のような場合は、商標審査基準においても識別力がないとの記載があるものでありません。

さらに、標法第3条第1項第6号は包括規定であり、どのようなものでも認定可能であります

本件商標は、極めて特殊な書体(ロゴ)であることから、上記規定に該当しないとして、登録査定を賜りたく存じます。

(2)特許庁結論

登録査定

 

ももいろ

(1)弊所反論

(a) 平成28年7月26日付け発送の拒絶理由通知書によれば、審査官殿は、本願商標「ももいろ」は、「桃色」の文字の表音を平仮名で表したものと容易に認識されるものであり、
「桃の花の色。」(株式会社岩波書店広辞苑第6版)を意味する語であると認定された上で、

(b) 本願商標を構成する「ももいろ」の文字が、日本工業規格で定義されている色名を指称し、
また、本願の小売等役務を取り扱う業界において、桃色をした商品が広く一般に販売されている実情があることを述べられ、

(c) 本願商標を、その指定役務のうち「桃色の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,
桃色の化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,
桃色の化粧用具の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」の、桃色の商品の小売等役務に使用しても、
本願商標は、その小売等役務に係る取り扱いの商品の品質(色彩)を表すものであるから、自他役務の識別標識とは認識しえない、との理由から、

(d) 本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記小売等役務以外の小売り等役務に使用するときは、
役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとして商標法第4条第1項第16号に該当するため、商標登録をすることができないとのご判断をなさいました。


2.出願人の意見

(1)少なくとも商標法第3条第1項第6号に該当しないとの意見と論拠

(イ)「ももいろ」の語が必ずしも「桃色」を表さないとする主張

審査官殿は、上記(a)のように、本願商標「ももいろ」は、「桃色」の文字の表音を平仮名で表したものと容易に認識できると述べておられます。

確かに、「ももいろ」の語は、何かしらの漢字の読み仮名としての表記であることには間違いありません。

しかしながら、その漢字、すなわち消費者が本願商標を視認して想起する漢字は「桃色」に限らず、「百色(モモイロ)」や「萌々色(モモイロ)」である可能性を否定することはできません。

それゆえに、本願商標「ももいろ」は多様性を有する語であり、一義的に「桃の花の色」としての「桃色」を表す語であると判断することはできないものと思料いたします。

(ロ)本願商標を使用する対象が「小売役務」の場合と「商品」との場合で意味合いが異なることの指摘

(A)「小売役務」の意義

「小売」とは一般的に、「物品を卸売りから買い入れて、これを消費者に分けて売ること」(株式会社岩波書店広辞苑第3版)を意味します。

換言すれば、第35類の小売役務とは、「様々なメーカーの異なる商品を取り扱い、
消費者に対して当該商品の品質や使用方法等、購入のための情報を提供して、最終的に購入してもらうことを目的とした役務」を意味すると思われます。

とすれば、このような指定役務に対し、本願商標「ももいろ」を使用する場合と、個々の商品について本願商標を使用する場合とは、区別されねばなりません。

取り扱われる個々の商品と、小売という役務とは、ある程度の関係性があることは疑いもありませんが、
イコールではなく、あくまでも類似する場合があるにすぎないものと考えられるからです(商標法2条6項参照)。

確かに、商品に対する商標として本願商標「ももいろ」を使用する場合には、商品の品質を表す可能性があります。
しかしながら、本願は、商品ではなく役務である小売に対する使用です。

つまり、小売りと個々の商品とは、確かに類似群コードが同一であり類似関係を有しておりますが、
商品が同一の場合ほど、強い類似関係が必ずしもあるとは言えないと思料致します。

審査基準においても、同一の類似群コードを振っていますが、
あくまで、類似する場合もあるということで、付与していると理解しております。

言い換えると、たとえ類似群コードが同一であっても、商品間で同一の類似群コードの場合と、
商品と役務(小売り)の間での類似群コードは同一の判断をすべきではないと思料致します。

その結果、役務(小売り)と商品との間での混同の可能性は、商品間よりもより緩く考えると思料すべきです。

(B)本願商標の使用例と化粧品等小売業界について

小売役務に本願商標を使用する例を挙げるとすれば、店舗看板に「ももいろ」と付記するようなケースです。

もっとも、小売店として代表的な、スーパーマーケットの店舗名に「ももいろ」と掲げても、桃色の商品だけを扱っていると認識する消費者の存在を考えることは非常に困難です。

というのも、審査官殿が上記理由によって提示された各事例のように、桃色の各商品がないわけではありませんが、
化粧品等商品というカテゴリーにおいては、他色と比較して非常に少ない事実があるためです(甲第1号証)。

本提出物件は、審査官殿が別掲として示されたインターネット記事の参照元である「amazon.com.jp」のウェブサイトで、商品検索をした結果画面です。

これによりますと、“化粧品 桃色”と検索した該当品数が36件に対して、“化粧品 白色”と検索した該当品数は7412件あり、
およそ205倍もの件数となっております。ほかの色でも、“化粧品 青色”は3199件、“化粧品 黒色”は5752件、“化粧品 緑色”は2628件、“化粧品 黄色”は13
35件、“化粧品 赤色”は2527件、といずれも“桃色”を売りとしている化粧関係商品よりも多くの需要があることが示唆されます。

(C)帰結

もっとも、「百色」ないし「萌々色」であれば、本願指定役務に係る販売商品について使用するとしても問題がありませんが、本願は飽くまでも「小売役務」に対する使用を予定しており、「商品」につき「ももいろ」を使用する予定はございません。
出願人は、役務としての小売について「ももいろ」の商標を本願指定役務「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等に使用したとしても、それが必ずしも、「桃色の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等、「桃色の(商品の小売又は…便益の提供)」のような各指定役務を修飾する語としての役割を持つものではないものと思料いたします。

加えて、仮に店舗名として「ももいろ」を掲げ使用した場合に、消費者が接したとしても、「桃色」のみの商品が陳列されているような小売店であると認識する蓋然性は極めて低いものというべきと思料いたします。

したがいまして、本願商標は、少なくとも商標法3条1項6号に該当しないものと確信いたします。

(ハ)適用条文について

審査官殿の拒絶理由における適用条文は3条1項6号となっております。

この条文は、1号~5号までに該当しない場合の包括的な条文であります。

この条文を、上述のような「桃色」と直結するとは言えず、品質を表すものと消費者が認識する可能性が低いと思われる場合にも用いるとすると、極めて適用範囲が広くなりすぎるのではないかと思料いたします。

お手数ですが、いま一度、適用条文が3条1項6号であるということをご検討いただいてご判断いただけるようにお願いいたします。

(ニ)帰結

以上より、本願商標「ももいろ」は、それ自体としての自他商品識別機能を有していると確信いたしますので、少なくとも商標法3条1項6号には該当しないものと思料いたします。

(2)商標法第4条第1項第16号に該当しないとの意見と論拠
 審査官殿は上記(d)の理由から、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するご判断をなさいました。

 しかしながら、前記のとおり、本願商標「ももいろ」は色彩としての「桃色」の意味を一義的に認識させ、また、商品の品質のみが想起される語ではありませんので、本願商標を「桃色の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,桃色の化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,桃色の化粧用具の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」以外の小売等役務に使用するとしても、その役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものと思料されます。

したがって、本願商標は、商標法4条1項16号には該当しないものと確信い
たします。

(2)特許庁結論

登録査定

細胞セラピー

(1)弊所反論

2 拒絶理由通知の内容
 審査官殿は、「細胞セラピー」について、「セラピー」は治療。療法を表し、
「細胞に働きかける療法に関する役務」と認定されました。
 そのうえで、商標法第3条第1項第3号に該当すると認定されました。

2 意見
(1) 「細胞治療」または「セルセラピー」ではない点
 審査官殿にまず、ご配慮いただきたい点は、「細胞セラピー」は「細胞治療」または「セルセラピー」のいずれでもないことです。

 つまり、「漢字」+「英語をカタカナで表記」である点です。

 普通の表記であれば、漢字+漢字の「細胞治療」となるはずです。

 又は、普通の表記であれば「セルセラピー」となるはずです。

 細胞がセルというもの比較的簡単な英単語ですし、セラピーも同様です。それをあえて、細胞部分を漢字、セラピー部分をカタカナ(英語)での表記は、普通の表記ではないいうことをご配慮くださるようにお願いいたします。

(2) 「働きかける」について1

 審査官殿は、「細胞セラピー」の文言から「働きかける」との文言を導き出して追加しておりますが、その根拠がございません
 しかも働きかけるとは、具体的にどのようなことをするものなのか分からず、商標法第3条の役務を「役務の質を普通に用いられる」方法で表示したものではないと思料致します。

(3) 「働きかける」について1

 次に、セラピーについてですが、広辞苑によりますと、単に「治療。療法。」に続いて「薬品や手術を用いないものをいう。」と書かれております。

 と、いたしますと、はたして、薬品や手術を用いずに「細胞に働きかける」方法はどのようなものなのか現代医学において、そのような方法を直接にイメージすることができない物と思料致します。
そういたしますと、この点からも、「細胞セラピー」は「役務の質を普通に用いられる」方法で表示したものではないと思料致します。

(4)インターネットの表記1
 確かに、インターネット上(google検索)では細胞セラピーを検索する
と、細胞セラピーの語は見つかります。
 しかし、インターネット上では、単に、その中で使った言葉は全てヒットするため、それらが普通に使われているということにはなりません。

 しかも、審査官殿も検索されたと思いますが、検索で上位に表示されるものはほぼすべて、出願人である吉元涼子及びこの吉元涼子が代表取締役を務める株式会社アール・ウッドに関係するものばかりです。
 審査官殿が引用された各Webサイトは、下位に表示されるものばかりで、これをもって、業界において細胞に働きかける治療として普通に用いられるとの認定をされるべきではないと思料致します。

(5)インターネットの表記2
 以下、引用いただきました各ページについて、詳細に検討いたします。
(イ)「EDEN WORLD」のサイト
 このWebページでは、私がgoogleで「細胞セラピー」の文字で検索したところ24位にすぎませんでした。

 このぺ―ジにおいて、細胞及びセラピーは極めて多くそれぞれ使われておりましたが、
「細胞セラピー」の文字は、たった1回、文章の途中で使われているだ
でした。
 このような用法で、業界において細胞に働きかける治療として普通に用いられると認定することは困難であると思料致します。

(ロ)「CREA Traveller」のサイトも

 このWebページでは、私がgoogleで「細胞セラピー」の文字で検索したところ100位以内にはヒットしませんでした。

 このぺ―ジにおいて、「細胞セラピー」の文字は、たった1回、文章の途中で使われているだけでした。
 このような用法で、業界において細胞に働きかける治療として普通に用いられると認定することは困難であると思料致します。

(ハ)「リラクゼーションナビ」のサイトも
 このWebページでは、私がgoogleで「細胞セラピー」で検索したところ100位以内にはヒットしませんでした。
 このぺ―ジにおいて、「細胞セラピー」の文字は、たった2回、文章の途中で使われているだけでした。

 しかも、新メニューと表記されており、極めて新しい治療方法として紹介されいるだけなので、むしろ普通に表記されているというのとは逆の評価となる証拠にもなりえると思料致します。
 このような用法で、業界において細胞に働きかける治療として普通に用いられると認定することは困難であると思料致します。

(ニ)「国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター」のサイトも

 このWebページでは、私がgoogleで「細胞セラピー」で検索したところ100位以内にはヒットしませんでした。

 このぺ―ジにおいて、「細胞セラピー」の文字は、たった1回、文章の途中で使われているだけでした。

 しかも、「革新的な細胞セラピーに取り組んでいる」と表記されており、極めて新しい治療方法のとして紹介されいるだけなので、むしろ普通に表記されているというのとは逆の評価となる証拠にもなりえると思料致します。

 さらに、この記事は2013年のものであり、それから、新しい情報が無いとさえいるものと思料致します。

このことは、細胞セラピーが取り組んだもののうまくいかなかったという評価ともなりうるものと思料致します。

 その結果、このWebページは、細胞セラピーが、普通に表記されているというのとは逆の評価となる証拠にもなりえると思料致します。
 このような用法で、業界において細胞に働きかける治療として普通に用いられると認定することは困難であると思料致します。

(ホ)まとめ
 以上より、これらのWebページの表記からは、業界において普通に表記されているものではないこと、むしろ、出願人のページが多数上位を独占していることから、「細胞セラピー」は、出願人によって広く周知されたものと判断になる根拠と思料致します。
 その結果、細胞セラピーは、商標法第3条第2項の適用も検討すべき事案であると思料致します。

(6)登録例
(イ)「○○セラピー」の登録例
 「○○セラピー」は、審査官殿のお考えであれば識別力が無いと思われるものも極めて多数登録されています。以下、特に重要と思われる登録例を列挙致します。
 「リンパセラピー」(登録4695169)
 「アミノセラピー」(登録5333120)
 「リンパアジャストセラピー」(登録5358080)
 「リンクルセラピー」(登録5601150)
 「ブレインセラピー」(登録5614749)
 「末端セラピー」(登録5711957)
 「子宮バランスセラピー」(登録5713714)
 「フットボディセラピー」(登録5734805)
 「母乳セラピー」(登録5969708)
 「未病セラピー」(登録6014624)
 「脳腸セラピー」(登録6043544)
 などです。

(ロ)「細胞○○」の登録例
 「細胞○○」は、審査官殿のお考えであれば識別力が無いと思われるものも極めて多数登録されています。以下、特に重要と思われる登録例を列挙致します。
 「細胞新生」(登録4821037)
 「細胞キレイ」(登録4948141)
 「細胞エステ」(登録4971225)
 「細胞トレーニング」(登録5318018)
 「細胞活性水」(登録5421810)
 「細胞マッサージ」(登録5743781)
 「細胞美容」(登録5749142)
 「細胞トレーニング」(登録5968669)
 「細胞デザイン」(登録6099200)
 「細胞フィットネス」(登録6105692)
 「細胞活性化療法」(登録6236568)
 などです。

(ハ)まとめ
 以上の登録例をみると、「○○セラピー」及び「細胞○○」は、比較的識別力が低いものも登録するという運用がなされているのではないかと思料致します。
 その為、「細胞セラピー」が登録になっても、過去の登録例との乖離はなく、むしろ、拒絶となるのは過去の登録例との平仄が取れなくなってしまうものと思料致します。

3 以上より
 細胞セラピーは、商標法第3条等に該当するものではなく、登録いただけるように伏してお願いいたします。
 また、
  細胞セラピー普通の表記ではないこと、
  細胞セラピーを普及させたのは出願人であること
  細胞セラピーのWebでの検索結果は出願人及びその会社が上位を独占して
いること
  細胞○○、○○セラピーは多数登録されていること
 を今一度、ご配慮いただいたく存じます。
 また、出願人は細胞セラピーの文言で大きく宣伝広告をしている関係から、この商標を極めて大切に考えており、何としても登録したいとの意向でありますので、よろしくお願いします。

(2)結論

登録査定

ゲーミフィケーション

(1)弊所反論

【意見の内容】

1.拒絶理由の趣旨 審査官殿は、「この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当します。」と説示されました。

しかしながら、この拒絶理由には、納得できませんので以下その理由を詳記させて頂きます。誠にお手数ですが、再度ご審査いただき登録すべきものとする査定をお願い申し上げます。

2.商標登録出願に係る商標について 商標登録出願に係る商標「ゲーミフィケーション」(以下「本願商標」という。)は、指定役務並びに役務の区分に記載された通り次にあります。

 (1)外観について

 外観は、左から右にかけて標準文字の片仮名文字で「ゲーミフィケーション」と記載されています。

(2)称呼について 称呼は、「ゲーミフィケーション」であります。

(3)観念 本願商標は、”gamification”という英語を片仮名文字で表記したものとなっています。「日常生活の様々な要素をゲームの形にする」という「ゲーム化」(gamefy)から派生した英語であり、観念としては、ゲームのメカニズムの社会的活用と捉えられています。

3.審査官殿の拒絶理由(1)商標法第3条第1項第3号について

(A)審査官殿の説示

 審査官殿は、『「ゲーミフィケーション」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲に示すように、「ゲーミフィケーション」の文字が、「ゲームの手法をゲーム以外のビジネスに応用し役立てる手法」を表す語として、普通に使用されている実情をうかがい知ることができるものです。

 そうすると、本願商標は、「ゲーミフィケーション」の文字を横書きした普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるにすぎないものですから、これをその指定役務中、「ゲーミフィケーションを活用した経営に関する情報の提供」等のゲーミフィケーションを活用した役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務の質、内容を表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものであ』ると説示されました。

(B)理由

(イ)本願拒絶の理由では、「「ゲーミフィケーション」の文字が、「ゲームの手法をゲーム以外のビジネスに応用し役立てる手法」を表す語として」と指摘されていますが、「ゲーミフィケーション」という語は、「日常生活の様々な要素をゲームの形にする」という「ゲーム化」(gamefy)から派生した英語であり、観念としては、ゲームのメカニズムの社会的活用であります。

 ゲーミフィケーションなる語は、ゲームのメカニズムを社会的に活用する際に使われる語であります。ゲーミフィケーションという語に接した需要者は、単にゲームのメカニズムを活用した何かだという理解をするのみであります。

 従って、需要者は、当該役務の質、内容を表示したものとの理解をすることはありません。

 このように、本願商標「ゲーミフィケーション」の文字が当該役務の質、内容を表示したものと理解されない以上、本願商標を本願商標の指定役務に使用したとしても、これに接する需要者が、役務の質を表示するものと認識することがあるとは到底、考えられません。 したがって、現時点で本願商標は役務の質を表示するものではなく、自他役務の識別標識として十分に機能を果たし得るものであります。

(ロ) 審査官殿は「「ゲーミフィケーション」の文字が、「ゲームの手法をゲーム以外のビジネスに応用し役立てる手法」を表す語として」と指摘されていますが、ゲーミフィケーションの意味は定まっておらず様々な意味で使用されているものであります。

 ウィキペディアの「ゲーミフィケーション」記載の最広義、狭義、最狭義のいみのいずれを見ても、「ビジネスに応用して役立てる」という意味は記載されていません。

 インターネットにおいてウィキペディアをご検索頂き、「ビジネスに応用して役立てる」という意味は記載されていないことをご確認くださるようにお願い致します。 にもかかわらず、ゲームの手法をゲーム以外のビジネスに応用し役立てる手法を意味するものとして、断定することは困難であると思料いたします。

 万一、ゲーミフィケーションの意味をゲームの手法をゲーム以外のビジネスに応用し役立てる手法だと限定したとしても、それが、審査官殿が認定されたように「ゲーミフィケーションを活用した経営に関する情報の提供」にまで発展させるのは、恣意的にゲーミフィケーションの意味を拡張するものであると思料いたします。

 つまり、「経営に関する情報の提供」という部分まで拡張することは、困難であると思料いたします。 換言すると、もし、役務の質、内容等というのであれば、まさに審査官がご認定されたように、ゲーミフィケーションを活用した経営に関する情報の提供まで含んだ記載こそが役務の質を表すことになると思料いたします。

(ハ)また、「関する情報の提供」という範囲で考えると世の中のすべての言葉が役務の質又は内容等といえると思料いたします。 つまり、世の中のすべての事柄が何らかに「関係した情報」です。それを提供することは、どのようなことであっても可能です。

 例えば、商標が「トマト」であっても、トマトに関する情報の提供といえるのであるから役務の質又は内容等であると言えてしまいます。 もちろん、このトマトに関する情報の提供というのは、漠然としていて、トマトの何に関する情報の提供であるか不明です。

 例えば、トマトの料理方法に関する情報の提供かもしれませんし、トマトの栽培に関する情報の提供かもしれません。その他の意味とすることも任意に可能です。 そのように、情報の提供の場合、「関する」という漠然とした関連付けで役務の質又は内容であると認定することは、どのような言葉であっても、役務の質又は内容等に該当するとして、登録にならないということになるってしまいます。 そのため、「関する」という曖昧で、どのような物にも関係させられる言葉によって、役務の質又は内容等であると認定することは、妥当ではないと思料いたします。

 (C)結論

 よって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないとのご認定をお願いいたします。

(2)商標法第4条第1項第16号について

(A)審査官殿の説示 審査官殿は、『本願商標を「ゲーミフィケーション」を活用した役務以外の役務について使用するときは、その役務の質の誤認を生ずるおそれがある』と説示されました。

  (B)理由

(イ) 「ゲーミフィケーション」という語は、「日常生活の様々な要素をゲームの形にする」という「ゲーム化」(gamefy)から派生した英語であり、観念としては、ゲームのメカニズムの社会的活用であることから、品質等を表す表示でないことが明らかであります。

 ゲームのメカニズムの活用自体に質的なものを表す意味はなく、ゲームのメカニズムの活用をした結果自体に質的な要素があるからであります。
 たとえば、子供の勉強や運動において、ゲーミフィケーションの考えを用いて、ゲームのメカニズムの活用をします。この場合、ポイント制というゲーミフィケーションの考えや、レベルアップというゲーミフィケーションの考えを取り入れることができます。
 その取り入れた結果において、質的な要素はありますが、ゲームのメカニズムの活用としてのポイント制やレベルアップという考え方自体には質的な要素はありません。単なる考えであり、ゲームのメカニズムの活用であります。

 従って、「ゲーミフィケーション」という文字自体が、品質を表すような文字ではなく、需要者の誤認を引き起こすものでもありません。

(ロ) また、前述のように、商標法第3条第1項第3号に該当しないと思料いたしますので、商標法第4条第1項第16号に該当しないと思料いたします。

(C)結論

 よって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないとのご認定をお願いいたします。

(3)登録例について

 なお、登録例においては、以下に示す通り、「ゲーム戦略」の文字からなる商標について、商標法第3条第1項第3号にも、商標法第4条第1項第16号にも該当しないと判断している事案が存在しています。このような事案が存在している以上、本願商標も商標法第3条第1項第3号にも、商標法第4条第1項第16号にも該当しないと判断されてもおかしくありません。

(a)商標登録第5818174号  4.結び よって本商標登録出願は、商標法第3条第1項第3号に該当せず、商標法第4条第1第16号の要件にも該当せず、登録されるべきものと考えます。誠にお手数ですが、再度ご審査いただき登録査定を賜りますようにお願い申し上げます。

(2)特許庁結論

登録査定

オンジョブ

(1)弊所反論

【書類名】      審判請求書
【あて先】      特許庁長官殿
【審判事件の表示】
  【出願番号】   商願2020- 76133
  【審判の種別】  拒絶査定に対する審判事件
【請求の理由】
1.手続の経緯
  出     願       2020年06月19日
  拒絶理由の通知(発送日)  2021年04月20日
  意  見  書(提出日)  2021年04月28日
  拒 絶 査 定(発送日)  2021年05月25日

2.拒絶査定の要点
(A)適用条文
 商標法第3条第1項第3号

(B)査定の理由
1 拒絶理由通知の内容
 本願の「オンジョブ」は「OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略を認識させるとして、商標法第3条第1項第3号に該当するとのご判断でした。

2 意見1 拒絶査定における審査官の判断に対する新たな意見
 拒絶査定時に、審査官は「オンジョブ」が、「OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略語を認識させると断定されております。
 しかしながら、何らの証拠を示しておられません。
 各種の検索機能が発達しているインターネットで検索すれば、そのような略語が使われているのであれば簡単に見つけられるはずです。
 にもかかわらず、そのような例を一切示していないことは、むしろ、そのような略語としての使い方は、情報が極めて蓄積され、
 かつ、検索が容易なインターネット上でも、存在していないことのむしろ証明であると思料いたします。
 万が一、略語であるとしても、上記の理由から「普通に用いられる方法で表示」しているものとは到底言えないものと確信いたします。

3 意見2  前回の意見書と同じ意見。
 以下の意見の状況は本審判請求書提出時点においても何ら変わらないと思慮いたしますので、再度記載させていただきます。
 しかしながら、出願人としては以下のように思料いたします。
(1)「OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略との認定
 しかしながら、オン・ザ・ジョブ・トレーニングの略は、通常「OJT」が普通であろうと思慮いたします。
 このOJTは、「オージェーティ」と発音するものであろうと思料します。
 この略は、カタカナで7文字です。しかも、「ェ」「ィ」や「ー」は、いずれもそれの直前の音と一体化して発音されるので、実質的に3音に過ぎません。
 他方、「オンジョブ」は、5文字です。すでにOJTという略語がありながら、さらにたった2文字だけ短くするような略語は通常その役目を担えないと思われます。
また、オンジョブは、前の音と一体化する音で考えると「オ」「ン」「
ジョ」「ブ」で4音ということができ、短くなっていないとさえ考えることができます。
 そのため、オンジョブが「オン・ザ・ジョブ・トレーニング」の略とするべきではないと思慮いたします。

(2)オン・ザ・ジョブ・トレーニングの略なのか
 また、そもそも、オンジョブがオン・ザ・ジョブ・トレーニングの略であるとは必ずしも言えず、まったく新しい造語と考えるべきではないかと思料いたします。
 さらに、万一、造語でなく、英語のon jobのカタカナ表記であるか自体も、定かではありません。他の言語である可能性もありえると思慮いたします。

(3)オンジョブから得られるイメージ等
 オンジョブから何らかの意味をとらえるとすれば、「仕事の上で」となるので、トレーニングの意味はどこからも得ることができません。

(4)業界での使用
 オンジョブがオン・ザ・ジョブ・トレーニングの略語として、業界的に意味するとの証拠は、インターネット検索のような非常に広い範囲からのすべての記載を検索できるものでも特段無いように思料いたします。
 審査官殿がご提示いただいた5つの例でもそのような証拠はないように思料いたします。
 万一、そのような例があったとしても、その方個人がそのように表記しているだけで、業界においてそのことを表すとは言えない状況にあると思慮いたします。

(5)普通の表記ではない
 万一、オンジョブが、オン・ザ・ジョブ・トレーニングの略だとしても、OJTがあるため、普通の表記とは言えないと思慮いたします。

(6)間接的、非具体的な表現にすぎない
 万が一、オンジョブが、オン・ザ・ジョブ・トレーニングの略であり、普通の表記だとしても、本願の指定役務は、セミナー等です。
 一見すると、セミナーで教える内容が、オン・ザ・ジョブ・トレーニングであるといえるかもしれませんが、
オン・ザ・ジョブ・トレーニングは「行う」ものであり教えるというのは何を教えるのか定かではありません。
オン・ザ・ジョブ・トレーニングのやり方なのか、オン・ザ・ジョブ・トレーニングによる利点なのか、
オン・ザ・ジョブ・トレーニングにおける人事管理方法なのか等、具体的にイメージが定まるものではないと思慮いたします。
 つまり、具体的とはいえず、間接的な表現にとどまっていると思慮いたします。

(7)カタカナな表記
 本商標のオンジョブはカタカナ表記です。オン・ザ・ジョブ・トレーニングは本来的には英語の言葉ですので、通常は、英語での表現が普通です。それを、カタカナ表記するのは普通ではないと思慮いたします。

(8)繋がりよく一息で表現
 オンジョブは、つながりよく一息で表音可能であります。また、外観も特段切れるところなどはなく、この点で、一つの言葉として完成しております。
 そのため、他の言葉の略語と必ずしも言えないものと思料いたします。

(9)「ザ」の省略
 オン・ザ・ジョブ・トレーニングの略だとしても、「ザ」も省略してしまっております。この点も普通ではないと思慮いたします。

(10)トレーニングはもっとも重要な意味内容
 オン・ザ・ジョブ・トレーニングという言葉は、最終的にトレーニングを行うということですので、このトレーニングの語がなければ、何を表すのか全く分かりません。
つまり、「オン」「ザ」「ジョブ」「トレーニング」の4つの英単語
のうち最も重要な言葉が、トレーニングであります。
 その最も重要な語を略してしまうのは普通とは言えないものと思料いたします。

4 その他
 以上より、補正後の本願商標は、商標法の各条文に該当しないものと確信いたします。
 なにとぞ、登録査定を頂戴できるようにお願い致します。

(2)結論

当審の判断
本願商標は,「オンジョブ」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,我が国の一般的な辞書等に採録された成語ではなく,直ちに特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。

そして,原審説示のように,「オンジョブ」の文字が使用されている例があるとしても,本願商標の指定役務との関係においては,役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,また,当審において職権をもって調査するも,当該文字が,本願の指定役務を取り扱う業界において,役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実を発見することはできず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定役務について使用しても,その役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

ZOOM集客

(1)弊所反論

【書類名】      意見書
【事件の表示】
  【出願番号】   商願2019-143901
【意見の内容】
1 4条1項11号の拒絶理由通知に対して
 この意見書と同日に提出した補正書によって、先願と類似する指定役務は削除いたしました。
 万一、この補正によってもなお、指定役務が先願と類似の物が残っておりましたら削除いたしますのでご通知をお願いします。

2 3条1項3号の拒絶理由通知に対して  審査官殿は、「本願商標をその指定役務に使用しても、
これに接する需要者は「Web会議システムを用いて客をあつめること」を内容とする役務であること を認識するにとどまる」と認定されました。
 しかしながら、Zoomは、Web「会議」システムにすぎず、基本的に複数の人間が「会議」を行うためのシステムです。会議と集客とは、極めて関係性が薄いと思われます。
 つまり、普通に考えると、会議は客を集めるために行うものではなく議論、意思決定、情報の共有をするためのものであり、
お客様を集めるということと概念的につながりを想起すること自体が不可能に近いものと思料致します。
万が一、たとえば「Zoom会議で集まった人々をお客さんとする」と想起したとしても、
Zoom集客では、どのように会議で集まった人々をお客様にするのかの方法(プロセス)が具体的に想像することが極めて難しいものと思われま す。
 また、「Zoom集客」という言葉は、出願人の代表取締役である久家邦彦が考えた造語であます。
 そして、審査官殿がご指摘の2件のWebページは、この久家邦彦が使っていところを模倣して使用し始めたとの認識です。

  それを裏付ける事実ですが、インターネット上のアーカイブを保存する下記サイトによると、Https://web.archive.org/
  1つ目の「株式会社a vision」のページ(牧野晋久氏)が現れたのは、2020年8月であり出願日よりも後です。
  2つ目の「SUKET」のページ(森川くみこ氏)が現れたのは、2020年5月であり出願日よりも後です。
  出願人としては、一定の使用をしてせっかく認知されたのに後から使い始めた人によって、識別力が否定されるという事態について、憤りを持っております。
  以上より、本件商標は登録されるべきものと確信いたします。  その為、登録査定をいただけるように、お願いいたします。

(2)特許庁結論

登録査定

真っ赤でカサカサ

(1)弊所反論

【書類名】      審判請求書
【あて先】      特許庁長官殿
【審判事件の表示】
  【出願番号】   商願2020- 65003
  【審判の種別】  拒絶査定に対する審判事件

【請求の理由】
2.拒絶査定の要点
(A)適用条文
 商標法第3条第1項第3号

(B)査定の理由
 審査官殿は、拒絶査定の理由において「「肌などが真っ赤でカサカサの状態を改善するための商品」と認識するにとどまる」として、識別力がないと判断されました。

3.本願商標が登録される理由1(拒絶査定への反論)
 審査官殿は、「「肌などが真っ赤でカサカサの状態を改善するための商品」と認識するにとどまる」と断定されておられますが、このような認識については、「肌などが」「状態を」「改善する」「商品」と、実に多くの言葉を補完しなければ、意味のとおる品質等の内容にならないと思料いたします。
 そのため、本件商標の「真っ赤でカサカサ」は、具体的でも・直接ででもなく、抽象的・間接的な表現にとどまっていると思料いたします。

4.拒絶理由通知の内容(審査段階での反論)
 審査段階での主張は、本審判でも何ら変わっていないと思料いたしますので、今一度、同じ主張をさせていただきます。
 審査官殿は、「肌などが真っ赤でカサカサの状態を改善するための商品」と認定されております。
 指定商品が、化粧品等であれば、肌と密接な関係性があり審査官殿の指摘は正しいのだと思います。
 しかしながら、本件商標の指定役務は、サプリメント等の口から摂取するものです。

 口から摂取する物については、体中の全てに作用することが可能な物でありますから、それをあえて、「肌」に限定する理由はありません。

 また、審査官殿は、「肌」だけでなく「の状態を改善する」との言葉も足されておりますが、この部分の「改善する」という部分は本件商標に全く表れておりません
 そのため、本件商標は、直接的及び具体的に商品の質を表すものでもないと思料致します。

 そもそも、本件商標が表しているのは、本件商品の担当者である谷口氏が、博多区保健所の薬機担当者に説明したように(本意見書の最後に添付した資料をご参照ください。)、パッケージの状態を表すものであります。
 つまり、パッケージが真っ赤で、振るとカサカサ音がするということで、他の商品と区別してもらって識別してもらうということを狙っております。
 このことにより、添付の様に問題ないとの判断をいただいているとのことです。

 なお、そうすると今度は、審査官殿は「パッケージが真っ赤で、振るとカサカサ音がする」ということについても3条1項3号に該当すると判断するかもしれません。
 しかし、色や音なども新しい商標法では認められ得るものです。
 そして、現在、サプリメント等の分野で真っ赤なパッケージで、振るとカサカサ音がするという商品は存在しないと思料致します。
 また、パッケージとして、音がなるということは、大きな空洞があるということです。
 そして、サプリメント等はできるだけ、容積を減らす方が物流に適しているとえます。
 さらに、音がするということは、音を発生させるその衝突で製品が棄損する可能性もあり、カサカサ音がするパッケージに入れるということは普通に行うことではありません。
 その為、振るとかカサカサ音がするというのは普通の包装の形態ではありません。

 そのうえ、赤もサプリメント等のパッケージとして使われることもありますが、白などの方が一般的であります。
 さらに、本件商標は、ただの赤ではなく「真っ赤」です。そのような真っ赤を使うことも一般的とは言えないと思料致します。

 最後に、本件商標は、上述の様にそれぞれ一般的ではない「カサカサ」と「真っ赤」の両方を同時に使っております。
 加えて、その間に何らの分断すべき要素(スペース、点等)もありません。むしろ「で」という言葉で一体化しております。
 その両方を同時に使うということについて、一般的ではないと思料致します。
 さらに、「真っ赤でカサカサ」も、「真っ赤なパッケージ」と「振るとカサカサ音がする」ということについて、「パッケージ」や「振ると」「音がする」の文字を足す必要があり直接表すものでもありません。
 
 以上より。「真っ赤でカサカサ」は、商品の品質等を直接かつ具体的に表すものではないと思料致します。

(2)特許庁結論

4 当審の判断

 本願商標は、「真っ赤でカサカサ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「真っ赤」の文字は「しんから赤いこと。」の意味を、「カサカサ」の文字は「表面が乾燥していたり、水分や油が抜けたりしているさま。」などの意味を有する語であり(いずれも「広辞苑 第七版」)、これらを格助詞「で」で連結してなる「真っ赤でカサカサ」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

  そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「真っ赤でカサカサ」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。

 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

 よって、結論のとおり審決する。

集客アプリ(審判継続中)

(1)弊所反論

【書類名】      審判請求書
【整理番号】     S212219
【あて先】      特許庁長官殿
【審判事件の表示】
  【出願番号】   商願2021- 63517
  【審判の種別】  拒絶査定に対する審判事件

2.拒絶査定の要点
 「集客用のアプリケーションに関する知識の教授」又は「集客用のアプリケーションに関するセミナーの開催」等の意味を認識するに止まるとの判断でした。

3 意見1(拒絶理由通知時の内容)
 以下の内容は、拒絶理由通知時の意見ですが、拒絶査定不服審判においても同じく考えておりますので、そのまま主張させていただきます。
 本件商標は、集客「アプリ」であり。アプリケーションではありません。
 そのため、一義的にアプリケーションとはならないものと思料致します。
 さらに、審査官殿は、集客用のアプリ「ケーション」に関する役務」と、ケーションのみならず「用の」部分をも補っております。
 さらに加えて、審査官殿は、「に関する役務」という部分をも補っております。
 ここで、「に関する」と言ってしまえば、どのようなものであっても関係性さえあると言ってしまえば、全て3条1項3号に該当するということができてしまいます。
 しかも、本願の指定役務は、コンピュータプログラムに基本的に何ら関係のない、知識の教授等です。
 確かに、本願商標をコンピュータプログラム及びそれに直接的に関連する分野に使用すれば審査官殿のご認定はそのとおりでしょうが、知識の教授においてはアプリといったからと言って、必ずしもアプリケーションと直結するとは言えないと思料致します。
 となりますと、本件商標は必ずしも、直接的に集客用のアプリケーションに関する役務を表すとは言えず、間接的・抽象的に表す程度の商標であると思料致します。
 以上より、本商標は識別力を有するものと思料いたします。

4 意見2(拒絶査定への意見)
(1)アプリ
 前述のように、出願人は、アプリについてアプリケーションと認定されたことについて、承諾できません。
 しかしながら、万が一、アプリケーションと認定されたとの仮定のもとに以下の反論をさせていただきます。

(2)現実にそのようなセミナー(知識の教授)はない(又は、一般的ではない)
 拒絶査定時には、審査官殿より「集客用のアプリケーションに関する知識の教授」又は「集客用のアプリケーションに関するセミナーの開催」との認識となると判断を受けました。
 しかしながら、集客用のアプリケーションに関する知識の教授とは、なんでしょうか。
 現実に、そのような集客アプリケーションについて知識の教授がされている現実があるのでしょうか。又は、そのようなセミナーが開催されているのでしょうか。
 出願人の知識の中で、そのような知識の教授がされているという例を知ることができません。
 Google検索で「集客用のアプリケーション セミナー」で検索しても、そのようなセミナーを発見できませんでした。万一、存在したとしても、そのようなセミナー(知識の教授)が一般的になされているとは思えません。

(3)アプリとは
 そもそも、アプリケーションは、スマートフォンが普及した現在は多くの場合スマートフォンに組み込まれるプログラムのソフトウエアを刺さすのが一般的です。
 特に、アプリと短縮した場合には、スマートフォンのアプリとの傾向はさらに強まると思われます。
 そのような中で、スマートフォンに組み込むアプリケーションと集客とは直接関係性がありません。アプリケーションを集客にも利用できることは間違いがありませんが、それは、プログラムはそのプログラムをどのように書くかで何でもできるのですから、アプリケーションと集客の関係は、例えば、太陽とアプリとの関係性とも同じであろうと思料いたします。
 そうして、スマートフォン用のアプリケーションが集客に利用され、それに関するセミナー(知識の教授)というのは、前述のように、どのような知識の教授なのか簡単には概念できないと思われます。
 具体的には、アプリの提供側の立場で考えた場合でも、プログラムの組み方なのでしょうか、アプリの名前の付け方なのでしょうか、アプリをダウンロードさせ方なのでしょうか、アプリの会社の作り方なのでしょうか、さらに、そのようなアプリを製作する会社に対する融資の仕方なのでしょうか、等いくらでも考えられます。
 今度は逆に、アプリの利用者がわがセミナーの参加者だとしても、アプリの使用方法なのでしょうか、アプリの安全な使用方法なのでしょうか、等いろいろ考えられます。
 以上より、審査官殿が、・・「用の」・・「ケーション」・・「関する」との言葉を足してさえも、本件商標は具体的な役務の内容が概念できず、抽象的・間接的な表現であると確信いたします。

(2)特許庁結論

審理中

ビジネス・リベラルアーツ(拒絶理由対応中)

(1)弊所反論

【書類名】      意見書
【あて先】      特許庁審査官殿
【事件の表示】
  【出願番号】   商願2021- 72819
【意見の内容】
1 拒絶理由通知
 審査官殿は、「「ビジネスにおける教養教育」ほどの意味合いを理解し、「ビジネスにおける教養教育」に関連する役務と認識する」にとどまると認定されました。

2 意見
(1)リベラルアーツは極めて難しい英単語
 「liberal arts」は確かに、英語の辞書に載っております。
しかしながら、Web上のWeblioというサイトにおいて検索したところ、
 「レベル:11、 英検:1級以上の熟語、学校レベル:大学院以上の水準、TOEIC(登録商標)L&Rスコア:860点以上の熟語」となっております。
 (https://ejje.weblio.jp/content/liberal+arts)
 英検一級以上の能力を有する日本人がどれほどいるでしょうか。
 1%以下であると思料します。
 つまり、リベラルアーツとは、日本人にとって、聞いたこともない、聞いたことはあるけれど意味は分からない英単語であると思料します。
 そうすると、何かわけのわからないカッコいい外来語程度の認識であり、極めて造語に近いものであると確信いたします。
 審査官殿は、いくつか出典を引いておられます。
 しかしながら、その内容をみると、いずれもリベラルアーツの内容を世に広めようとする啓蒙的なもの、説明的なものばかりです。
 つまり、これらの出典は、逆に、いずれもリベラルアーツが一般的な語であることを否定する証拠であると思料致します。
 以上から、リベラルアーツについては、造語に近いものであると確信いたします。

(2) 教養との意味が分かったとしても
 前述のように、リベラルアーツは造語に近く、教養教育であると理解できると、万が一しても以下のように、ビジネスとリベラルアーツとでは関係性が低いと思料致します。
 リベラルアーツを教養教育だと理解できるものと仮定しても、教養教育は大学の1年生の過程で行われるものであります。
 他方、ビジネスはまさに社会に出て行って社会で営業等をしていくことを表します。
 正直、これらは、水と油とまでは申しませんが、かなり隔たっており、通常関連性を想起できません。
 審査官殿が出典くださった、各種についても、その通常関連性が無いものとつなげて考えましょうとの啓蒙的・説明的なものばかりです。
 そのため、ビジネスとの関連性は通常なく識別力を有していると考えるべきです。
 そういたしますと、ビジネスとリベラルアーツとの結合は極めて珍しく識別力を有すると考えるべきだと思料致します。

(3)別掲の各証拠
 審査官殿がいくつか別掲をしていただいておりますが、今のところ、ビジネスとリベラルアーツとが密接に関連することは、啓蒙的にいくつかの記事などで提唱されておるだけで、審査官殿が「ビジネスの場面において、リベラルアーツへの関心が高まっている」状況にあると確定させるほど証拠があるとはとても言えないものと確信します。

(2)特許庁結論

審理継続中

アロマアルコール(拒絶対応中)

(1)弊所反論

【書類名】      意見書
【あて先】      特許庁審査官殿
【事件の表示】
  【出願番号】   商願2021- 56887
【意見の内容】
1 拒絶理由通知
 審査官殿は、本件商標出願の「アルマアルコール」について、「アロマ成分とアルコールを含む商品」ていどの意味合いを理解するにとどまると認定されました。

2 意見
(1)アロマアルコールの間に切れ目がない
 本件商標出願においては、アロマとアルコールの間には、スペース、ドット、その他の切れ目はありません。
 にもかかわらず、アロマとアルコールに審査官殿は分割しておられます。
 スペース等がない商標に対して、この分割は恣意的な分割であると思料致します。
 このように分割しなければ、アロマという意味も、アルコールという意味も生じえません。

(2)アロマアルコールの間に切れ目がなく一連一体
 スペース等がないことから本件商標のアロマアルコールは一連一体であり、アロマやアルコールに分割できません。アロマアルコールという一つの造語(商標
)になります。
 その証拠に、審査官殿が挙げられた8つものWebサイトにおいても、一連一体の造語として使用しているのは、(6)「QIRAポイントサイト」だけです。
 このWebサイトにおいても、「アロマの香るアルコールスプレー」と表記した後に「アロマアルコールスプレー」としています。
このことは、アロマアルコールスプレーこそが商品名(商標名)であり、それだけでは意味が分かないため説明的に「アロマの香るアルコールスプレー」が必要とされたものと理解すべきと思料致します。

(2)特許庁結論

審理継続中

ホワイトCカプセル

(1)弊所反論

【書類名】      審判請求書
【整理番号】     S212017
【あて先】      特許庁長官殿
【審判事件の表示】
  【出願番号】   商願2021- 17461
  【審判の種別】  拒絶査定に対する審判事件
【請求の理由】
1.手続の経緯
  出     願       2021年02月15日
  拒絶理由の通知(発送日)  2021年07月27日
  意  見  書(提出日)  2021年08月27日
  拒 絶 査 定(発送日)  2021年09月14日

2.拒絶査定の要点
 商標法第3条第1項第3号等に該当する。

3 意見(審査時の意見)
 拒絶理由通知の際に記載した内容ですが、全く同じ意見ですので、改めて申し述べます。
(1)一連一体
 本商標は「ホワイトCカプセル」です。
 ホワイト、C、及び、カプセルの間にスペース等があるわけでも、大きさの差があるわけでもありません。
 そのため、一連一体で一つの連続した商標となるものと思料いたします。
 さらに、ホワイト、C、カプセルは、いずれも単体では識別力が低い語になるものです。
 そのため、識別力が低いものが寄り集まっているため、それぞれ独立して認識されず、一連一体として認識されるものと思料いたします。
(2)カタカナ+C+カタカナ
 そういたしますと、ホワイトCカプセルは、Cの文字をカタカナで両サイドから挟みこんだ形です。
 挟み込むカタカナも同じ4文字です。
 そのため、本商標は文字商標とはいえ、Cを同じ文字数のカタカナによって挟み込むことによって、一種の図形的な商標となっております。
(3)Cの位置
 上記(2)と関係しますが、万が一、「C」について審査官が認定されるようにビタミンCの略語だとする場合には、通常、文字の最期に位置させることが多いものと思料いたします。
 本商標のように、2つのカタカナの真ん中に独立して「C」の文字を配置することは、多くないものと思料いたします。
(4)Cの認定について
 万一、それぞれ区切った場合でも、「C」部分については、審査官殿はビタミンCとご認定しておりますが、C=ビタミンCと直ちに認識されるものとは言えないと思料いたします。
 特に、文字の途中にある倍においてはそうであると思料いたします。
(5)ホワイトの認定について
 同じように、それぞれ区切った場合でも、「ホワイト」部分について美白と認定しておりますが、ホワイト=美白と直ちに認識されるものとは言えないと思料いたします。
(6)ホワイトの後にCの記載
 さらに、Cは独立して存在しているわけでは無く、ホワイトの後にCが記載されています。
 そして、ホワイトCは「ホワイトシー」と一体化して呼称されるのが普通だと思われます。むしろ、「ホワイト(一呼吸置いて)シー」と呼称する方が不自然です。
 そういたしますと、ホワイトシーとの呼称からは、Cの部分についてビタミンCと連想することは難しいと思料いたします。
 むしろ、ホワイトとCと連結して、白い何らかのCぐらいを認識することが普通であると思料いたします。
(7)ビタミンCやビタミンC誘導剤配合した美白用のカプセル型の商品であるならば
 万一、審査官殿がご認定するように、「ビタミンCやビタミンC誘導剤配合した美白用のカプセル型の商品」を表すならば、「ビタミンC美白カプセル」であればその通りです。
 しかしながら、本商標は繰り返しますが「ホワイトCカプセル」です。

 「ビタミンC」と「美白」の部分は、「ホワイト」と「C」となっており逆の配置になっております。
 つまり、「ビタミンCやビタミンC誘導剤配合した美白用のカプセル型の商品」を表すならば別の表記「ビタミンC美白カプセル」が普通の表記であり、本商標の記載方法は普通の表記とは言えないものと確信いたします。
 言い換えると、本商標の記載は「ビタミンCやビタミンC誘導剤配合した美白用のカプセル型の商品」を直接的に表すものとは言えず、間接的・抽象的・連想的に表すものにとどまっていると確信いたします。
(8)「ホワイトCカプセル」
 また、本商標を普通に読めば、白いCのカプセルとの程度の意味にしかならないものと確信します。
(9)まとめ
 以上より、本商標は識別力を有するものと思料いたします。 

4 意見(拒絶査定時の意見)
 上記意見のままですが、その中でも特に強く申し述べたいのは、「C」の部分の認定についてです。
 審査官は、「C」についてビタミンCと断定されておられます。
 しかし、「ホワイト」の次に来る「C」や、「C」の次に「カプセル」来るような場合に、ビタミンCと断定する根拠はありません。
 恣意的な認定であると確信いたします。

(2)特許庁結論

3 当審の判断
本願商標は、「ホワイトCカプセル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるため、全体で一連一体の語を表してなると認識できる。
そして、本願商標の構成中「ホワイト」の文字は、「白。白色。」の意味を、「カプセル」の文字は、「飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器。」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、それらの間に「C」の欧文字を配置してなる構成文字全体として、特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合して具体的な意味合いを想起させるものではない

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ホワイトCカプセル」の文字又はそれに類する文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、構成文字全体よりなる一連一体の造語というべきで、その指定商品について、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

9ステップカウンセリングセールス(拒絶査定となってしまいました)

【書類名】      意見書
【整理番号】     S211997
【あて先】      特許庁審査官 殿
【事件の表示】
  【出願番号】   商願2021- 14445
【意見の内容】
1 審査官殿の認定
 審査官度は、「「九つの段階からなる、問診形式で客の施行などを調べながら製品を販売する方法」に関する役務」と認定されています。

2 意見
(1) 一連一体の言葉である
 「9ステップカウンセリングセールス」については、9、ステップ、カウンセリング、セールスの各言葉の間にスペースなどはなく、一連一体の言葉であります。
(2) 9ステップについて1
 9ステップの部分について意見を述べます。
 確かに、審査官殿のご指摘のように「9ステップ」は、九段階と言い換えることができます。
 ただ、何かを教える場合、何かについて分析する場合、何かについてシステム化する場合、には、どのように区分けするのか(どこで区分けするのか)、何段階に分けるのかについて、その区分け者である人間の独創性が大変問われます。
 それが悪ければ、いずれの行為(教育、分析等)もうまくいかないことになります。
 そして、区分けの数としても、少ない数であれば、他の同じように区分けしたい同業者などとかぶる可能性もあるものの、9段階ほども区分けが存在するのであれば、他の同じようにしたい同業者は8や10に区分けする可能性があります。
 そのため、9段階に分けるという9という部分に識別力があると思料いたします。
 また、同じようにやりたい同業者も、必ず9区分に分ける必要はなく、より細分化して10とか11段階にする、逆に、ステップを結合して7とか8段階にすることも容易に可能なはずです。
 以上から、9ステップというところに識別力が存在すると確信します。

(3) 9ステップについて2
 また、現実に、9段階という区分を行っているのは、審査官殿がご指摘の別掲4ぐらいであり、この業界において過去に一人の方がそのように区分けしただけに過ぎず、識別力を失うほど一般化しているとはとてもいないと確信します。
(4) 「関して」の点
 審査官殿は、前述のように「・・・販売する方法に関する役務」と認定されております。
 しかしながら、関する(=関係する)ということであれば、どのようなものであっても関係することは可能であり、人間の想像力の続く限りどこまでも関係づけることが可能であります。
 そのため、関するという程度では、役務の質等を表すものとして、直接的でも具体的でも無いものと確信いたします。

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©弁理士 植村総合事務所 弁理士 植村貴昭

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