拒絶理由通知で先願がある場合の対応の対応例:商標法第4条第1項第11号への対応例

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

拒絶理由通知で先願がある場合の対応の対応例:商標法第4条第1項第11号への対応例

商標法第4条1項第11号

 

事例1:「百花」(ロゴ)出願:「MOMOCA」

【書類名】審判請求書
【審判事件の表示】
【出願番号】    商願2019-123084
【請求の趣旨】
原査定を取り消す、本願商標は登録すべきものであるとの審決を求める。
【請求の理由】

1.手続の経緯

出     願       2019年09月19日
拒絶理由の通知(発送日)  2020年09月08日
意見書・補正書(提出日)  2020年09月29日
審査官通知  (発送日)  2020年10月27日
上  申  書(提出日)  2020年11月02日
拒 絶 査 定(発送日)  2022年01月18日

2.拒絶査定の要点

審査官殿は、先行商標(登録5989165号)の「MOMOCA」を引用されて商標法第4条第1項第11号の称呼類似として拒絶査定しました。

3.意見(拒絶理由時の意見)

以下は、拒絶理由通知時の意見ですが、何ら変わらないため、今一度主張させていただきます。
(1)本件商標の特徴
本館商標「百花」は2文字ではなく、1文字としてデザインしております。
つまり、あえて、1文字の編として「百」を、旁として「花」となるようにして1つの文字と取らえられようにデザインしたロゴです。
また、よみがなである「ももか」も、あえて、「百花」全体での読み仮名とならないように、百花の下全体に均等に配置せず、百の部分に偏重して配置しております。
さらに、花部分尾上の草冠を左右に分け、さらに、この分けた左側を百の上の横棒と一体化しております。
加えて、右上にも花びらを配置しております。
そのため、この百花は、単なる文字の「百花」と異なり、極めてデザインに偏重したものであり、読み仮名よりも外観がもっとも特徴的なものです。

(2)MOMOCAとの関係について
A 称呼
本願のロゴには、「百花」の左下に「ももか」とのふりがなを振っております。
その為、本願は「モモカ」以外の称呼は生じないものと思われます。
他方、「MOMOCA」は、「モモカ」との称呼も考えられます。ただし、「カ」の部分について「CA」を用いております。

B 外観
しかしながら、本願はかなり図案化した「百花」「ももか」であり、他方「MOMOCA」は標準文字でのローマ字であります。そのため、外観は大きく異なると思料致します

C 観念
「MOMOCA」からは、特段の観念は生じないものと思料致します。特に「CA」の部分がKAではないことからも普通の「モモカ」という観念は生じないものと思料致します。
その為、「百花」と「MOMOCA」は、概念が同一ではありません。

D まとめ
以上より、ロゴ化されている本願商標と、標準文字のローマ字表記である「MOMOCA」は、外観が大きく異なり、概念も同一ではありません。以上から、外観がおおきくことなることから、需要者が混同をするということは無いと思料致します。
よって、本願商標と「MOMOCA」とは類似しないと思料致します。

4.意見(拒絶査定に対して)

審査官殿は、拒絶査定に対して、外観についての差異を認め、観念も比較できないほど違うことを認めつつ、称呼について同一として拒絶査定をされました。

(1)称呼は確定的に同一ではない
しかしながら、今一度申し上げたいことは、引用商標「MOMOCA」については、特定の読み仮名があるわけでは無く、必ずしも、「モモカ」との称呼が確定的につくわけでないことを申し上げさせてください。

(2)称呼「モモカ」の独占性について
審査官殿は、称呼の「モモカ」について、先願商標の独占性をみとめて広く(=単に、称呼だけが類似の場合であっても類似とする)との判断をされておられます。
しかしながら、引用商標が出願・登録された際に、同じ類似群コード(04C01)に「桃香浄化」(登録5420502)が存在しております。
「桃香浄化」は「浄化」部分は説明的な部分であり、「桃香」について識別力が高いと思われます。そして、この「桃花」の部分の読みは「モモカ」となります。
そういたしますと、この商標がありながら登録したということは「モモカ」の称呼だけではなく他の部分(外観、観念)も含めて登録にしたものと思料致します。
そういたしますと、称呼で類似を判断するべき先行商標ではないと確信します。
どうか、本願商標も「MOMOCA」が「桃花浄化」がありながら登録された時と同じように、判断くださるようにお願い致します。

(3)外観は極めて大きく異なる1(取引の実情)
出願人は、インターネットでの販売のみとしており、一般のドラックストアでの販売を行っておりません。
また、引用商標の販売も不使用取消審判(審判番号2020-300810号)の際の証拠をみるとインターネットのアマゾンデノミの販売だけのようです。
そのような取引においては、外観が最も重要な販売のための方法になります。
また、上記のような出願人・引用商標の出願人の事情にとどまらず、現在においては、インターネット等の商取引が大変重要であり、今後ますます、重要になってくることは間違いがありません。
そのため、ロゴマーク等の外観が重要視されるものと思われます。
そういたしますと、本件商標と引用商標は、漢字(かつ、極めてロゴ化しております)とローマ字であるという事情もあり大変異なっております。

(4)外観は極めて異なる2(漢字と英語)
前述のように、商標法上の称呼は「モモカ」となる可能性はあります。
しかしながら、現在よく行われる取引でインターネット等に入力する場合には、本件商標を検索等で入力するときには「百花」と入力する以外の選択肢はないと思料致します。
このような漢字をロゴ化した製品を入力する際に、カタカナの「モモカ」を入力することはほぼあり得ないと確信します。
ましてや、「MOMOCA」というローマ字入力することは、ほぼ完全にないと思われます。
他方、引用商標の「MOMOCA」も「CA」部分が普通のローマ字表と異なることや、ローマ字表記のみが商標であるため、入力の際には「MOMOCA」を入力に使い「モモカ」などを入力することはないと思料します。
そうであることから、本願商標と引用商標とは、現在最も取引の際に入力の際に入力で相間違う可能性はないと確信いたします。

(5)観念
審査官殿も認めておるように引用商標には特段の観念は生じません。
他方、本願商標については、特段の観念が生じない場合もあるとは思料いたしますが、漢字「百花」の観念を生じると思われます。つまり、たくさんの花が咲き乱れるような観念を生じます。
本願商標のロゴの花びらなどもそれを助長するものと思われます。
となると、本願商標と引用商標とは、観念においても、極めて大きな差異を有しています。

(6)総合判断
以上からすると、称呼については類似する場合が無いとは言えない。外観及び観念においてはまったく異なり混同が生ずる可能性はない。ということになります。
そういたしますと、需要者も間違う可能性は無いと確信いたします。
特に、さらに今一度申し上げますが、上記「(2)称呼「モモカ」の独占性について」で主張したように、「モモカ」の称呼は必ずしも独創的とはいえず、単に、称呼「だけ」が類似であるからといって、他の外観・観念の大幅な差異を無視してまで保護すべき対象ではないとの主張を今一度、ご配慮いただき、登録査定をいただけるように、お願いいたします。

5.結び

以上のような理由から、本願商標は、商標法の各規定に該当するものではないと思料いたしますので、原査定を取り消す、本願商標は登録すべきものとする、との審決を求めます。

6.出願人の意向

なお、出願人は既に本件の商標について商品化しており、大変多く販売しております。そのため、本件については、どのような犠牲を払っても(既に不使用取消審判、及び、本件の拒絶査定不服審判を請求)、裁判を申請してでも登録をしたいとの意向です。なにとぞ、登録査定を頂戴するように、お願いいたします。

事例2:「UTUKUSI」(ロゴ)出願:「ウツクC うつくC.E.

【書類名】      審判請求書
【審判事件の表示】
【出願番号】   商願2019- 49460
【審判の種別】  拒絶査定に対する審判事件

【請求の理由】

1.手続の経緯

出     願       2019年04月09日
拒絶理由の通知(発送日)  2020年04月28日
意  見  書(提出日)  2020年05月26日
拒 絶 査 定(発送日)  2020年06月16日

2.拒絶査定の要点

(A)適用条文
商標法第4条第1項第11号
(B)査定の理由
審査官殿は、以下の理由により拒絶の査定を受けました。
(1)本願商標の称呼「ウツクシ」と引用商標の称呼「ウツクシー」又は「ウツクシーイー」は、その語尾の長音の有無のみが異なり、一連に称呼する時は、音調、音感が近似する
(2)本願商標も引用商標も造語であることから比較することができない
(3)外観において差異を有する物であるとしても、称呼における類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者、需要者に印象づけるとはいいがたい

3.本願商標が登録される理由1(審査段階での反論)

 審査段階での主張を今一度主張させていただきます。
本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えるので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(1) 外観
本願商標は、アルファベット大文字でスペースなく「UTUKUSI」と横書きした態様からなります。これに対し引用商標は、日本語とアルファベットを組み合わせた「ウツクC/うつくC.E」と二段に構成をした態様からなります。
従いまして、本願商標と引用商標は外観がきわめて大きく異なることは明らかです。
(2) 概念
また、日本語をすべて大文字でローマ字表記する用法は基本的にはないため、「UTUKUSI」は新しい造語であり、日本語のなんらかの意味を表すと判断すべきではありません。
また、引用商標から想像される概念「うつくし・い」は、「い」部分は変化活用いたしますが、「い」部分を表記しない(削除する)活用・変化は日本語にはございません。つまり、「UTUKUSI」との表記は日本語で使用される「美しい」という意味ではございません。そのため、本願商標は日本語の「美しい」との意味があると一概に認定することはできず、本願商標と引用商標とは、概念上も類似することはございません。
また、万が一、本願商標に「美しい」との観念が生ずるにしても、極めて特殊な書き方(外観)を有する上での観念であります。
また、同様に、引用商標も「美しい」との観念が生ずるにしても、本願商標とは全く異なった特殊な書き方(外観)を有した上での概念であります。
その為、本願商標と引用商標との間で、概念を考える際には、互いに極めて特殊でかつ全く異なる印象を有する外観を踏まえて、観念を抽出すべき特殊な例であると思料致します。
なお、最後に、万一、「美し」との観念を生じると考えた場合でも、普通に日本で使われているローマ字表記はヘボン式だと思料致します。これが、日本における普通のローマ字表記だと思料いたします。
ヘボン式において「ウツクシ」をもし表記するとした場合、「UTSUKUSHI」であり、「S」や「H」が入った表記が普通であり、本願商標のような表記はできないわけではないですが、普通の表記ではないと思料致します。
(3) 称呼
イ 引用商標の称呼
本願商標は、上記態様より「ウツクシ」との称呼を生じます。これに対し、引用商標は、「ウツクシー」「ウツクシーイー」の称呼を生じるものであります。
更にいうと、引用商標は2段表記の下は「C.E」ですので、「C」の部分さえ「シーイー」と呼んでほしい、もしくは関係づけてほしいと、需要者に求めていると思料したします。
そうすと、引用商標の「うつくC」は、「ウツクシーイー」と読む方が主であるとさえ言えると思料致します。
ロ 称呼の比較
そして、本願商標の称呼「ウツクシ」と引用商標の称呼である「ウツクシー」及び「ウツクシーイー」を比較すると、称呼上の差は「シ」と「シー」及び「シーイー」となります。
なお、繰り返しますが、引用商標はどちらかというと「シーイー」の方が支配的であると思料致します。
そのうえで、検討すると、引用商標の「C」「C.E」は、音を出す場合、日本語で「C」「C.E」との表示(ローマ字)はないため注目される部分であり音を伸ばす運用しかなく、強調される部分となります。他方、「ウツクシ」は、「シ」で短く切れており、称呼が異なります。
ハ 称呼の最後
本願商標と引用商標との差異は、称呼の最後の部分が異なっております。称呼の最後は、称呼の最初部分ほど区別の力が強いわけではないですが、中間などが異なる場合に比べると、比較的区別が容易な部分であります。
さらに、「ウツクシ」との証拠は、4音しかなく、短く・一連的であり、最後の部分であっても十分に需要者に区別可能な部分であります。
加えて、本願商標を発音した場合1音節で尻切れトンボ的(端的、冷たい印象)に感じる称呼であります。他方、引用商標は、「ウツクシ」「シー」と2音節になるのみならず、間延びした(冗長、緩い印象)となります。「ウツクシーイー」の場合は3音節になりさらに顕著です。
ニ アクセント
さらに、引用商標は「C」、「C.E」の部分を強調する(アクセントがある)のが普通だと思料致します。
他方、本願商標では、「ウツクシ」をよどみなく一語で発音する際には、「シ」部分にアクセントを生じさせることはなく、むしろ、アクセントをつけるとしたら「ウツクシ」の「ウツ」部分になるはずであり、アクセントの位置が異なります。
従いまして、本願商標と引用商標の称呼は需要者が容易に区別できることとなります。
(4) 外観・称呼・観概念まとめ
本願商標と引用商標は、外観・称呼・概念が全く異なるものであります。
万が一、称呼等が類似するとご認定される場合であっても、極めて外観が異なることから、需要者が十分に区別可能であり、全体として非類似と判断いただけると思料致します。

4.本願商標が登録される理由2(拒絶査定への特段の反論)

 (1)「(1)本願商標の称呼「ウツクシ」と引用商標の称呼「ウツクシー」又は「ウツクシーイー」は、その語尾の長音の有無のみが異なり、一連に称呼する時は、音調、音感が近似する」に対する反論
審査官殿は、音調、音感が近似すると判断されていますが、「ウツクシ」はポツンと切れる静寂を感じる音感であろうと思料します。他方、「ウツクシー」又は「ウツクシーイー」は、間延びした又は軽薄な音調、音感を有していると思料致します。
その音から受ける印象が、全く異なると思料致します。しかも、上述しているように、引用商標は、その部分を特にローマ字にしており、その部分を強調した商標です。
「シ」と、Cから生ずる「シー」を混同する需要者がいるとは到底思えません。特に、引用商標はおそらく、ビタミンCとビタミンEを強調したくてこのような商標をあえて選択したものと思われ、その点でも、「シー」及び「シーイー」は特に注意される部分であろうと思料致します。
以上より、一部、称呼において似た部分はあるものの、受ける印象が全く異なる物と確信いたします。
(2)「(2)本願商標も引用商標も造語であることから比較することができない」に対する反論
確かに、完全な造語であれば、その通りでありますが、その外観等から人間は当然にその概念を抽出する物だと思料致します。
そして、引用商標はあえて、平賀の後に「C」「C_E」を利用しているのですから、その部分を強調していることから、この協調を踏まえて概念を抽出すべきであると思料致します。
その為、本願商標及び引用商標はいずれも、異なった観念をそれぞれ抽出されるものと、確信いたします。
(3)「(3)外観において差異を有する物であるとしても、称呼における類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者、需要者に印象づけるとはいいがたい」
に対する反論
本願商標を今一度、観察いただきたいですローマ字で「UTUKUSI」です。
全て大文字であることはとても普通ではないです。
別の言語であるもしくは、何らかの長い英語の各ワードの最初のワードを抜き出した言葉であるとさえ思うのではないでしょうか。また、万一、日本語をローマ字でということであってもヘボン式で無いことから、何らかの違和感が有ると思われます。
それに対して、引用商標も大きな違和感を有しています。ひらがな+英語という組み合わせも大きな違和感であります。そして、引用商標は、「C」と「C_E」を強調したいのだと感じられます。通常の需要者であれば、ビタミンC及びビタミンEと連想させたいのだとすぐに気づくはずです。
このように、本願商標と引用商標とは、外観において、それぞれ全く別の印象を受けるものと確信します。
それは、審査官殿が類似していると認定している証拠においても異なる印象を受けると確信します。
そういたしますと、本願商標と引用商標は、審査官殿の認定とは異なり、特段の差異を取引者、需要者に印象づけるものと確信いたします。

5 お願い

 以上より、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと、出願人は確信致しますので、登録査定を賜るようにお願いいたします。
また、出願人は、Webで「UTUKUSI」で検索していただけば、上位に全て表示されるようにこの商標を大々的に使用して営業活動を行っております(https://www.naturallifebyny.net/utukusi)。そのため、この商標は、大きな組織を有しない出願人にとって正にブランドでありこれに頼ってビジネスを行っております。
その結果、極めて重要な商標としてどのような犠牲を払っても取得する覚悟とのことであります。

事例3:「まる現」(ロゴ)出願:「〇元 まるげん」

【書類名】      審判請求書
【審判事件の表示】
【出願番号】   商願2019- 32454
【審判の種別】  拒絶査定に対する審判事件

【請求の理由】
1.手続の経緯
出     願       2019年 3月22日
拒絶理由の通知(発送日)  2020年 3月19日
意  見  書(提出日)  2020年 3月19日
拒 絶 査 定(発送日)  2020年 5月26日

2.拒絶査定の要点
(A)適用条文
商標法第4条第1項第11号
(B)査定の理由
審査官殿は、拒絶査定の理由において、
本願商標「まる現」は特段の概念を生じない
引用商標は図形と「まるげん」については不可分ではないことから分離できる
引用商標の「まるげん」特段の観念を生じない
ことから、
称呼上類似すると判断されました。

3.本願商標が登録される理由1(審査段階での反論)
審査段階での主張を今一度主張させていただきます。
(1) 称呼について
先行商標は、「まるげん」と記載があることから、称呼は「マルゲン」となります。また、「まるげん」の上方の図形部分は、人が元気に手を広げ、片足を少
し曲げている状態でありますから「元気」を表しておりこれから生ずる証拠は「マルゲン」のみであると思料致します。
他方、本願商標は「まる現」でございます。
現には、国語辞典によりますと「うつつ、あら、うつし、おつつ、げん」という読みが考えられます。(「https://www.weblio.jp/content/現」で検索などいただけると嬉しいです)
確かに、「マルゲン」という読みもあり得ますが、「マルウツツ」「マルアラ」「マルウツシ」なども、読みとして考えられます。
そのため、本願商標の読みの考えられる1通りのみが、先行商標と同一の称呼となりえるという状況にあります。
(2)外観について
先行商標の外観を分析いたしますと、先行商標がオレンジ色の図形部分と、その下にある比較的小さな文字での「まるげん」で構成されています。
そして、図形部分は前述の様に「まるげん」の上方の図形部分は、人が元気手を広げ、片足を少し曲げている状態でありますから「元気」を連想させるものです。
さらに、「まるげん」の文字部分は、黒字で図形部分に比べてかなり小さいことなどから、先行商標において需要者が注目する部分は、図形部分が極めて大きいと判断いたします。
そして、この図形部分から受ける需要者の印象は、繰り返しますが「元気」になろうかと思料致します。
そういたしますと、この図形部分と本願商標とは外観が全く異なると判断すべきであると思料致します。
万一、先行商標の要部を「まるげん」としたとしても、本願商標は「まる現」ですので、その場合でも外観が異なるとの判断に変わりはないと思料致します。

(3)観念について
先行商標から生じる観念は「元気」について丸(良い)、つまり、「元気が良い」程度になろうかと思います。
他方、本願商標である「まる現」は、「現」のみから観念を生み出すことが難しいものです。「現」について、特に「ゲン」という称呼を読みだした場合は、それのみでは何らかの観念を生み出すことが極めて困難です。「現」を「ゲン」と称呼を生じさせる場合は、例えば「現在」「現実」「現状」など他の言葉と結合した場合にのみ何らかの観念を生み出すものです。
むしろ、観念を生じさせる場合は、「マルウツツ」の方が普通です。具体的には、「マルウツツ」であるならば目が覚めている状態が良いというぐらいの観念になろうかと思われます。
そうすると、観念についても先行商標と出願商標とは全く異なっていると判断すべきかと思料いたします。

(4)まとめ
以上からすると、本願商標の称呼については、「マルゲン」は考えらえる読みの一つにすぎないこと、観念を生じさせる場合には、むしろ「マルウツツ」の方 が観念を生じさせやすいことになります。
そして、外観および概念の両者は全く異なることになります。
そうすると、本願商標と先行商標は類似しないとの判断になるべきであると思料致します。
また、現実の場面でも、需要者が先行商標を認識する場合、図形部分の色がオレンジで強調されていること、図形部分が文字よりもかなり大きいことから、先行商標はこの図形部分を主として認識することから、本願商標と混同を生じる可能性は極めて低いと判断いたします。

4.本願商標が登録される理由2(拒絶査定への特段の反論)
(1)本願商標の「まる現」が観念を生じないとの認定について
「まる現」について、確かに確たる1つの明確な観念が生じるとまでは言えないものの、需要者はそれの外観や、称呼、使われている文字により何らかの観念を想像するのが普通だと思われます。
特に、漢字が使われる場合は、漢字は「表意」文字でありますから、一つの漢字であっても何らかの意味を表すと考えるのが普通であると思料致します。
また、「まる」も、これらから、良くできました等の意味があり、それらの組み合わせについて、何らの意味を生じないとの認定は、乱暴に過ぎると思料致します。

(2)引用商標1の図形と「まるげん」のを独立に考えること
引用商標1は、大きな図形の下に小さく、かつ、極めて隣接した位置に「まるげん」が存在します。
このような場合、図形と「まるげん」を別途に判断するべきではなく、図形の呼名として作用すると判断すべき場合に該当すると思料致します。

(3)引用商標の「まるげん」特段の観念を生じない
「まる」部分に良いとの意味がありますし、(2)の図形との関係でも、概念が生じるものと思料致します。

5 お願い
以上より、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと、出願人は確信致しますので、登録査定を賜るようにお願いいたします。
また、出願人は、Webで「まる現」で検索していただけば、上位に全て表示されるようにこの商標を大々的に使用して営業活動を行っております。そのため
、この商標は、大きな組織を有しない出願人にとって正にブランドでありこれに頼ってビジネスを行っております。
その結果、極めて重要な商標としてどのような犠牲を払っても取得する覚悟とのことであります。

事例4:「酒乃花本舗」(ロゴ)出願:「酒の花」

【書類名】審判請求書
【整理番号】S2015-021
【あて先】特許庁長官殿
【審判事件の表示】
【出願番号】商願2015-054910
【審判の種別】拒絶査定に対する審判事件
【商品及び役務の区分の数】4
【審判請求人】
【識別番号】515156821
【氏名又は名称】原 誠志
【代理人】
【識別番号】100166589
【氏名又は名称】植村 貴昭
【電話番号】080-5009-4844
【手数料の表示】
【振替番号】00024464
【納付金額】175000
【請求の趣旨】
原査定を取り消す、本願商標は登録すべきものであるとの審決を求める
【請求の理由】
1.手続の経緯
出     願       平成 27年  6月10日
拒絶理由の通知(発送日)  平成 27年 10月27日
意  見  書(提出日)  平成 27年 11月20日
補  正  書(提出日)  平成 27年 11月20日
補  足  書(提出日)  平成 27年 11月20日
拒 絶 査 定(起案日)  平成 28年  1月26日
同  謄本送達(送達日)  平成 28年  2月 2日

2.拒絶査定の要点
(1)適用条文
商標法第6条第2項
商標法第4条1項11号

(2)引用商標
商標登録第1418142号(商公昭54-030928)(以下、「引用商標1」という。)

(3)査定の理由
審査官殿は、拒絶査定の理由において、「この商標登録出願については、平成27年10月26日付けで通知した理由3、4(引用No1)が解消されていないため、商標登録をすることができないとの判断に至りました」。と説示されました。

3.本願商標が登録される理由
以下の項目に従って、拒絶査定の理由に関して具体的な反駁を行い、本願商標が登録されるべきであるとする理由を記載します。
(1)本願商標について
(A)指定商品及び商品の区分
商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)の指定商品は、本審判請求書と同時に提出いたしました手続補正書に記載された指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分の通り次の通りです。なお、補正の削除部分は〔〕でくくって記載しています。

【3類】
【29類】
【30類】
【32類】

(B)外観
本願商標の外観は、標準文字の漢字5文字で「酒乃花本舗」と左から右に横書きされて構成されています。

(C)称呼
本願商標の称呼は、「サケノハナホンポ」です。

(D)観念
本願商標中「酒乃花」は、特定の観念を生じさせない造語です。本願商標中「本舗」は、「本店。特定商品を製造販売する大元の店。」の意味を有します(甲第1号証)。
これらの「酒乃花」と「本舗」を組合わせた構成の全体から「酒乃花を製造販売する店」といった意味合いが需要者によって直ちに理解し、認識されるものではありません。本願商標の指定商品を取り扱う業界においても、それが商品の品質、効能等を具体的に表示する語として普通に使用されている事実は見いだせません。
つまり、これら二つの文字を組合わせた「酒乃花本舗」は、特定の観念を生じさせない造語であります。

(2)引用商標1の説明
(A)指定役務及び役務の区分
【29類】
【30類】
【31類】
【32類】

(B)外観
引用商標1の外観は、漢字2文字とひらがな1文字の組合わせで「酒の花」と左から右に横書きされて構成されています。

(C)称呼
引用商標1の称呼は、「サケノハナ」です。

(D)観念
引用商標1の観念は、特定の観念を生じさせない造語です。

4.本願商標と引用商標の登録商標との対比
(1)本願商標が理由3(商標法第6条第2項)によって拒絶されない理由
(A)審査官殿の拒絶理由
審査官殿は、『この商標登録出願については、平成27年10月26日付けで通知した理由3…が解消されていないため、商標登録をすることができないとの判断に至りました。』と説示されました。

(B)商標法第6条第2項の要件を具備する理由
審査官殿の説示に鑑みて、指定商品「酒かすを主材料とする錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・スティック状・ペースト状・ゲル状・液状の加工食品」を削除する補正をしました。

(C)結論
よって、この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分第30類に属する商品を包含したものであり、商標法第6条第2項の要件を具備します。

(2)本願商標が理由4(商標法第4条1項11号)によって拒絶されない理由
(A)外観上の相違について
本願商標の外観は、標準文字の漢字5文字で長方形の図形と「酒乃花本舗」と左から右に横書きされて構成されています。
これに対し、引用商標1の外観は、漢字2文字とひらがな1文字の組合わせで「酒の花」と左から右に横書きされて構成されています。
よって、本願商標と引用商標1とは、外観上明瞭に区別できるものであり、相紛れるおそれはありません。

(B)称呼上の相違について
本願商標は、その構成に照らし、「サケノハナホンポ」の称呼を生じます。
これに対して、引用商標1は、「サケノハナ」の称呼を生じます。
この本願商標より生ずる称呼「サケノハナホンポ」と引用商標1より生ずる称呼「サケノハナ」とは、比較するまでもなく明らかに相違するものであって、本願商標と引用商標1とは、称呼上も相紛れるおそれはありません。
なお、審査官殿は、本願商標中の「本舗」の文字は自他商品識別力がほとんど有していないとして、本願商標は「サケノハナ」の称呼が生じると認定しています。
しかし、本願商標は、全て漢字で表されており外観上まとまりが良く、前提をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼しうるものであります。このことは、審決において、語頭の文字(元気)が共通であっても、語尾の文字(本舗)が異なることで非類似と判断している事案が存在していることからも明らかであります(甲第2号証)。

(C)観念上の相違について
本願商標は、「酒乃花本舗」の文字からなり特定の観念を有するものではありません。
また、引用商標1は、「酒の花」の文字からなり特定の観念を有するものではありません。
本願商標は、上述のとおり、全体として親しまれた意味合いの既成語とは認められない以上、観念上も引用商標1と比較すべくもありません。

(D)結論
上記の通り、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念が非類似です。よって、本願商標は、引用商標1に基づいて4条1項11号により拒絶される商標ではありません。

5.審査官殿の拒絶査定について
(1)拒絶査定の理由の要約
審査官殿は拒絶査定において、『「本舗」の文字は「ある商品を作って売り出しているおおもとの店」などの意味を有する語です。そして、指定商品との関係からみても、「本舗」は店舗名の一部に用いられることのある表記といえますから、本願商標における「本舗」の文字そのものは自他商品の識別力をほとんど有していないものと認められます。』と説示されています。
また、審査官殿は、『本願商標中の「酒乃花」の文字についてみると、「酒」は「酒宴」の意味としてもよく用いられ、「~の花」というような表記は、「職場の花」「社交界の花」の例のように、はなやかで人目をひく女性、などを意味する語として用いられることがありますから、「酒乃花」という文字は、酒宴においてはなやかに人目をひく女性、というような意味を自然に想起させる表記といえるものです。そして、該「酒乃花」の文字そのものは自他商品の識別力を有するものと認められます。』と説示されています。
さらに、『本願商標は「酒乃花本舗」と書したところ、構成中の「酒乃花」
の文字は自他商品の識別において極めて重要な意味を持つ文字として理解され着目される文字といわなければなりませんから、商取引において「酒乃花」の文字のみに着目した「サケノハナ」の称呼と「酒乃花」の文字より、酒宴においてはなやかに人目をひく女性、というような観念を生じさせるものと認められます。
しかし、このような認定方法は明らかに誤りでありますので、その理由を詳記させていただきます。

(1)審査官殿の『「本舗」の文字そのものは自他商品の識別力をほとんど有していないものと認められます。』について
確かに、「本舗」の文字については、広辞苑からも明らかなように、「本店。特定商品を製造販売する大元の店。」(甲第1号証)の意味が生じます。
そして、「本舗」の文字は、店舗名の一部として用いられることも考えられます。
このため、「本舗」の文字は、「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等の指定役務に使用される場合は、自他役務の識別力をほとんど有していないと考えられます。
しかし、本願商標の指定商品は、主に化粧品と食品から構成されていますが、これらとの関係で考えると、「本舗」の文字はむしろ自他商品識別力を有していると考えられます。

(2)審査官殿の『「酒乃花」という文字は、酒宴においてはなやかに人目をひく女性、というような意味を自然に想起させる表記といえるものです。そして、該「酒乃花」の文字そのものは自他商品の識別力を有するものと認められます。』について
確かに、「酒」の文字については、広辞苑からも明らかなように、「酒宴」(甲第3号証)の意味が生じます。
しかし、「~の花」が「はなやかで人目をひく女性」等を必ずしも意味するとは限りません。
「花」の文字には、「美しいこと。盛りであること。」(甲第4号証)等の意味も生じることから、女性だけではなく、男性のことを示すこともあります。
審査官殿は、ことさら「職場の花」や「社交界の花」等の都合の良い言葉を持ち出して「花」の意味を女性だけを意味するように説示していますが、男性のことを意味することもあります。
また、本願商標中の「酒乃花」は、「酒粕」の異名であります(甲第5号証)。このため、「酒乃花」の文字は、本願商標の指定商品の化粧品や食品との関係で考えるとむしろ、「本舗」の文字よりも自他商品識別力が低いと考えられます。

(3)審査官殿の『本願商標は「酒乃花本舗」と書したところ、構成中の「酒乃花」の文字は自他商品の識別において極めて重要な意味を持つ文字として理解され着目される文字といわなければなりませんから、商取引において「酒乃花」の文字のみに着目した「サケノハナ」の称呼と「酒乃花」の文字より、酒宴においてはなやかに人目をひく女性、というような観念を生じさせるものと認められます。』について
(A)審査官殿は、本願商標について要部観察を行ない引用商標との対比をしています。しかし、商標はその構成が一体をなして識別力を発揮するものであるから、商品又は役務の類否判断にあたっても、全体観察によるのが原則であります(最判昭和46年1月21日裁判集民事102号25頁)。要部観察は、手段的なものであります。そして、要部観察は、ある商標の中で、取引者又は需要者の注意を引く部分を要部とし、その部分を抽出して観察する方法であります。そして、指定商品との関係において、自他商品の識別機能を有しない部分は要部とはならず類否判断の基礎とすることはできません。
(B)本願商標は、「酒乃花本舗」の文字で構成されています。上述したように、本願商標中の「本舗」の文字は、指定商品との関係では自他商品識別力を有しております。本願商標中の「酒乃花」の文字は、指定商品との関係では、「本舗」の文字よりは自他商品識別力が低いと考えられます。一方で、上述したように「酒乃花」が「酒粕」の異名であるとしても、これがただちに商品の品質を直接的かつ具体的に表したということはできません。つまり、本願商標中「酒乃花」の文字も、「本舗」の文字も、本願商標の指定商品との関係では十分識別力を有するものであります。
(C)また、例えば検索エンジン「Google」において、「酒乃花本舗」について検索した場合、本願商標の商標登録出願人である、「原 誠志」の法人である「株式会社セオリー」(甲第6号証)が経営する「酒乃花本舗」が多く検索されます(甲第7号証)。つまり、本願商標は、「酒乃花本舗」の構成全体をもって一体不可分に表された名称として認識されており、把握されているとみるのが相当であります。
(D)なお、審決においては、以下に示す通り、指定役務との関係で比較的識別力の弱いの文字の組合わせについて、構成全体を持って一体不可分に表されると認識した事案が存在しています。
不服2014-10221号(甲第8号証)
本願商標は,「せともの本舗」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「本舗」の文字が、「本店。特定商品を製造販売する大元の店」等の意味を有し、その構成文字全体からは、「せとものを製造販売する本店」程の意味合いを認識させることがあるとしても、これが直ちに役務の提供の場所及、役務の質(小売等役務の取扱商品)を、直接的かつ具体的に表したものと直ちに認識させるものとはいい難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査するも、「せともの本舗」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の提供の場所及び役務の質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分に表された店舗の名称などとして認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである
(E)このように、本願商標は、「酒乃花本舗」の構成全体をもって一体不可分に表されているものであります。本願商標における「本舗」の文字そのものは自他商品識別力をほとんど有していないとして、「酒乃花」の文字のみを抽出する審査官殿の認定は誤りといわざるを得ません。
(F)そうすると、本願商標は、その構成文字の全体に相応して、「サケノハナホンポ」の一連の称呼のみを生ずるものであります。
他方、引用商標1は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「サケノハナ」の称呼を生じます。
そして、本願商標から生ずる称呼の「サケノハナホンポ」と引用商標1から生じる称呼の「サケノハナ」とは、「ホンポ」の音の有無において、顕著な差異を有しており、明瞭に区別できるものです。
また、本願商標は、全体として親しまれた意味合いの既成語とは認められない以上、観念上も引用商標1と比較すべきではありません。
さらに本願商標と引用商標1とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別しうるものであります。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であります。

6.併存例について
なお、以下に示します通り、「**」と「**本舗」を含む登録商標が多数併存して存在しています。
このことからも、本願商標は、引用商標1とは非類似の商標であると判断されてしかるべきであり、併存して存在しても良いと考えられます。
(a)登録商標「元気」(商標登録第4700996号(甲第9号証)と登録商標「元気本舗」(商標登録第5005990号(甲第10号証))

(b)登録商標「なごみ」(商標登録第1640769号(甲第11号証)と登録商標「和み本舗」(商標登録第5462947号(甲第12号証))

7.結び
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の要件に該当するものではなく、商標法第6条第2項の要件を具備しているため、原査定を取り消す、本願商標は登録すべきものとする、との審決を求めます。

8.証拠方法
(1)広辞苑 有斐閣 2386頁            … 甲第1号証
(2)商標決定公報(異議2007-900092号号 )  … 甲第2号証
(3)広辞苑 有斐閣 1024頁            … 甲第3号証
(4)広辞苑 有斐閣 2082頁            … 甲第4号証
(5)日本の酒文化用語集成ホームページ(http://hanasakejijii.seesaa.net/article/414297937.html)                 … 甲第5号証
(6)株式会社セオリーホームページ代表メッセージ(http://www.ceory.co.jp/company/message/)                   … 甲第6号証
(7)酒乃花本舗 Google検索結果(https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=&oq=%e9%85%92%e4%b9%83%e8%8a%b1%e6%9c%ac%e8%88%97&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_jaJP604JP604&q=%e9%85%92%e4%b9%83%e8%8a%b1%e6%9c%ac%e8%88%97&gs_l=hp….0.0.1.102221………..0.)  … 甲第7号証
(8)商標審決公報(不服2014-10221)      … 甲第8号証
(9)商標公報(商標登録第4700996号)       … 甲第9号証
(10)商標公報(商標登録第5005990号)     … 甲第10号証
(11)商標公報(商標出願公告昭58-23828)   … 甲第11号証
(12)商標公報(商標登録第5462947号)     … 甲第12号証

9.添付書類の目録
甲第1号証から12号証 各1通

事例1:「百花」(ロゴ)出願:「MOMOCA」

事例1:「百花」(ロゴ)出願:「MOMOCA」

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