商標の拒絶理由通知対応の仕方

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

商標の拒絶理由通知への対応

1 拒絶理由対応とは

この拒絶理由通知が来ないのはダメな出願の可能性もあるというのは、
別のページの拒絶理由通知がこない商標はだめな出願
で記載させていただきました。

要約すると、ブランディングの為にはコンサルティングを受けながら、
あえて拒絶理由通知を受けるような商標でも申請(出願)しなければならない時がある。
ということです。

では、実際に拒絶理由通知が来たらどうしたらいいのでしょうか?
という心の叫びが聞こえてきそうです。

そこで、対応方法を以下で説明していきます。

拒絶理由通知への対応

2 拒絶理由へ対応(基礎編)

商標の拒絶理由通知対応の仕方(基礎編)

↑で書いている内容は、ざっくりいうと、しっかりと拒絶理由通知の内容を吟味しましょう、
あきらめてはならないということです。

審査官は基本、登録したくないと思っているので、
少しでも怪しい商標は登録したくないからです。

3 拒絶理由へ対応(識別力編 3条関係)

(1)この条文(商標法第3条)の意味

商標の拒絶理由通知で、何気に一番頭を使うのが、この拒絶理由通知です。
識別力がないということです。

識別力とは、弊所でも何度も取り上げておりますが、

ロゴ商標:記述的商標(識別力のない商標)

記述的商標(識別力のない商標)についての説明:標準文字

登録例:記述的商標(識別力のない商標)

などに記載しておりますので、
読んでいただけると、ざっくりとその内容性が見えてくると思います。

簡単に説明すると、その商標って、その商品・サービスの何らかの質や内容を表してませんか?
というのが識別力です。

つまり、その商品・サービスを表しているなら他人の商品等と区別できませんよね=識別力無いですよね。

そんなものに、独占排他権である商標権を上げることはできません。
というのが、この3条の拒絶理由通知です。

(2) 商標法第3条の対応の方法

この条文への対応はかなり大変ですが、
一応の対応の仕方について下記に記載してあります。

特に下記の3号への対応部分は、他の号にも共通する部分が多く、
一番たくさんの事例が集まっておりますので、最も参考になると思います。

商標法第3条第1項第3号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

商標法第3条第1項第4号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

商標法第3条第1項第5号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

2 拒絶理由への対応2(先願編 4条関係)

4条には雑多な様々な登録拒否事由が記載されています。
19号まで列記されています。

しかし、その中で普通の方が目にするのは、ほぼ11号の先行商標があるとの拒絶理由通知です。
この先行商標があるという場合に対応する方法は、以下に記載してあります。

作成中:商標法第4条第1項第11号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

3 関連ページ

弁理士会による識別力の説明ページ

特許庁による拒絶理由通知への対応のページ

 

商標の拒絶理由通知対応の仕方(基礎編)

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商標の価値 記述的商標

記述的商標(識別力のない商標)(=価値ある商標)についての説明:標準文字についての説明:ロゴと文字の違いも含めて

記述的商標は価値が高いです。その分、取得可能性も低いです。しかし、その基準はあいまいで、取れる可能性もあるため、チャレンジしてもらいたいと思っております。それによって市場支配も可能性があるからである。そのために、弊所では成功報酬的なプランを用意しています。

商標法第3条第1項第3号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

商標法第3条第1項第3号の拒絶理由通知があった場合への対応のページです。商品・役務(サービス)の品質等であるとの判断された時の意見書・手続補正書の作り方を解説しております。この条文への対応方法・反論方法は、一つは、その品質等を表すというが具体的に表していないや、直接的に表すといえず間接的な表現にとどまる があります。
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商標法第3条第1項第4号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

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商標法第3条第1項第6号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

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商標法第4条第1項第11号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

商標(称呼・外観・観念)が同一または類似、かつ、指定商品が同一または類似、商標は登録されないという規定です。これへの対応は、(1)重複する類似群コードの削除、(2)商標について非類似の主張、(3)不使用取消審判・無効審判請求ついて非類似の主張です。
商標漫画2ガーン

商標の拒絶理由通知への対応(反論・意見)文言例集、反論例集:識別力編(商標法第3条第1項第3号等)

商標法3条1項6号は包括的な規定です。これを運用する者は、客観的ではなく恣意的にも運用可能な条文です。そのため、この条文を安易に適用するべきではないと確信します。どうか、今一度、商標3条1項6号の適用について、ご検討いただけるようにお願いいたします。

 ©弁理士 植村総合事務所弁理士植村貴昭

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