商標の拒絶理由通知対応の仕方(基礎編)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

商標1:商標拒絶理由対応とは(全般)

1 問題提起

商標に限らず、特許でも実用新案でも意匠でも、
弁理士などを使わずに自分で出願することはあると思います。

ただ、そういった場合には、大抵、拒絶理由通知が特許庁の商標の審査官から通知されます。

そのような場合に、もちろん、弁理士などに依頼することが一番簡単ですが、
予算の都合などで、そうもいかない場合があると思います。

そのような方の為に、対応する方法を記載したいと思います。

個別の適用条文などへの対応については、別途記載しますが、
まずは全体をご覧ください。

 

2 拒絶理由通知書確認

 (1) 期限

  特許庁から来た拒絶理由通知書の日付を確認して、対応期限を確認してください。
  通常は発送から40日が多いので、既に1日2日経っているでしょうから、
  対応期限は通知を受けて、38日ぐらいのイメージです。

 (2) 拒絶理由の条文確認

  拒絶理由通知書には、なぜ、登録できないのかの理由が条文と共に記載されています。
  理由を知らなければ対応もできないので、まずはこの確認が必要です。

 (3) 審査官の確認

  正確には、審査官への連絡手段の確認です。
  拒絶理由通知書には、この通知を作成した審査官の名前と、
  電話の連絡先が記載されています。
  電話の連絡先は特許庁の代表への電話番号と、内線番号の両方が記載されていますので、
  それを確認ください。

  なお、特許庁の代表の電話番号は固定です。下記の番号です。

  03-3581-1101

  この番号に電話した後は、アナログの電話の場合には、シャープ(#)を押してから、
  「2」番を押します。そして内線番号を入力してください。

  内線番号が分からない場合は「1」を押して、オペレータに探してもらってください。

  オペレータは、審査官の名前だけでも、繋いでくれるようです。

3 対応の準備

  拒絶理由通知書への対応には、2つの書類で対応します
  一つは、(1)意見書、もう一つは(2)手続補正書です。


  いずれも、特許庁のページからダウンロードできます。
  リンクを張っておきます。

 (1)意見書:https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/TradeMark/Iken/doc/T_IkenSho.htm
 (2)手続補正書:https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/TradeMark/Hosei/doc/T_HoseiSho.htm
 (3)弊所で使っている、意見書手続き補正書ひな形(word)も載せておきます。
これらに必要事項を記入してください。

拒絶理由対応の期間と書類

 まとめページは以下です。

各条文ごとの対応

商標法第3条第1項第3号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

商標法第4条第1項第11号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

 

弁理士 植村総合事務所弁理士植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません