識別力がない(記述的商標)とはどういうことか?商標法第3条第1項各号(特に商標法第3条第1項第3号について)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

識別力がない(記述的商標)とはどういうことか

条文としては、商標法3条1項1号~3条1項6号までの各条文が通知されます。
これらの中で、最も通知の多いのが、商標法第3条第1項第3号です。

この商標法第3条第1項第3号についてもう少し詳細に説明させてください。

ざっくり知りたい

以下の内容は条文の開設になっていますので、
面倒なので読みたくない方には、以下のことを知ってください。

特許庁は、その商品やサービスを提供するにあたり、
同じ商品を売る他の人もみんな使いたい言葉は独占させない!!

そのようなものを、「識別力がない」と言っているのです。

そのようなもの列記が、以下の商標法第3条第1項第1号なのです。
例えば、その商品の産地などです。

条文について

(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

(省略)

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。(省略))、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(省略)

上記条文をもうちょっとわかりやすく並べると、

商品について

産地  (例:北海道、秩父、イタリア等)
販売地 (例:銀座、東京等)
品質  (高級、最高級、プレミアム、金、金賞、モンドセレクション)
原材料 (水素、酸素、マホガニー、純金)
効能  (美白、アンチエイジング、ぽかぽか)
用途  (サラリーマン専用、朝専用)
形状(包装の形状を含む。) (星形、スター、円錐、球、山型)
生産の方法 (プレミアム処方)
使用の方法 (なじませる)
時期
その他の特徴、数量若しくは価格(1000円均一)

役務について

提供の場所 (例:北海道、秩父、イタリア等)
質 (真心から、高級、最高級、プレミアム)
提供の用に供する物 (金のさじ、金箸、クリスタルグラス、
効能 (アンチエイジング、ぽかぽか、回復)
用途 (肩こり)
態様 (ゴージャス、2人が対応)
提供の方法 (ジャストオンタイム、いつでも、24時間、年中無休、5のつく日)
提供の時期 (春のみ、ゴールデンウイーク)
その他の特徴、数量若しくは価格(1000円均一)

商品・役務との関連性

上記に該当するものがすべてダメではなく、商標出願した指定商品・指定役務との関係で
判断されます。

一定の商品では識別力がない場合でも、他の商品では識別力がある場合もあります。
もちろん逆に、
一定の商品では識別力がある場合でも、他の商品では識別力がない場合もあります。

普通に用いられる方法で表示する標章のみ

以上に該当するとしても、

「普通に用いられる方法」
でなければ、該当しません。

例えば、ロゴ化すれば普通に用いられるということになります。
(ロゴ化も、普通な程度であればダメです。)

さらに

「のみ」
とも記載されていますので、その他の要素があれば、これも同じく大丈夫です。
商標調査の結果、識別力がないので登録できない可能性がある方へのアドバイス
の「商標の取得可能性を高める工夫」の「①」「③」部分など参照ください。

その他

商標法第3条第1項の各規定は、
同じようなものです。

それらについても、同じようなものと考えていただければと思います。

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