出入国在留管理庁:ビザ申請はどこでできるか

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

出入国在留管理庁:ビザ申請はどこでできるか

出入国在留管理局、その支局や出張所に申請します。
更新申請や変更申請の場合は申請の結果を受取りに行かなければならず、
1回の申請で少なくとも計2度、足を運ぶ必要があります。

わざわざ足を運ぶのですから、なるべく近いところで申請した方が便利です。
この記事では、首都圏でのビザ申請の申請先(管轄)についてご紹介いたします。

関東圏にある入管局・支局・出張所

東京出入国在留管理局
 〒108-8255 東京都港区港南5丁目5−30
 電話:0570-034-259

 水戸出張所 
 〒310-0803 茨城県水戸市城南2丁目9−12
 電話:029-300-3601

 宇都宮出張所
 〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4−15 宇都宮NIビル 1階
 電話:028-600-7750

 高崎出張所
 〒370-0829 群馬県高崎市高松町26−5
 電話:027-328-1154

 さいたま出張所
 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12−1 さいたま第2法務総合庁舎 1F
 電話:048-851-9671

 千葉出張所
 〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港2−1
 電話:043-242-6597

 立川出張所
 〒186-0001 東京都国立市北3丁目31−2
 電話:042-528-7179

 新潟出張所
 〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710
 電話:025-275-4735

 甲府出張所
 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1丁目1−18 甲府合同庁舎 9階
 電話:055-255-3350

 長野出張所
 〒380-0846 長野県長野市大字長野旭町1108 長野第1合同庁舎 3階
 電話:026-232-3317

横浜支局
 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10−7
 電話:045-769-1720

 川崎出張所
 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目3−14
 電話:044-965-0012

 

就労ビザを申請する場合

申請場所は、就労先(会社等)の所在地を管轄する入管局です。
いくつか具体例を挙げます。

例1:本社(東京都)勤務の場合

①東京出入国在留管理局
②立川出張所

例外として、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市の管轄は
③横浜支局川崎出張所

例2:本社(東京都)ではない地方の支社へ勤務する場合

就労先が、大宮支社(埼玉県)だとします。
この場合、就労先の所在地は実際に働く大宮支店となります。

①東京出入国在留管理局
②さいたま出張所

 

例3:留学生が、就職を機に他の都道府県へ引っ越す場合

愛知県名古屋市に住んでいる留学生が、東京に本社を置く会社に就職が決まりました。
配属は東京本社になったとします。
この場合の基準は、現在の住所地です。
そのため、東京ではなく、名古屋出入国管理局で申請を行う必要があります。

どこの入管に申請するのか

注意点

出張所では、一部の在留資格の取扱いがされていないことがあります。
例えば、「特定技能」ビザは、東京出入国在留管理局でしか審査できないので、
出張所で申請したとすると、東京出入国在留入管局へ移送されて審査されます。
ですから結果が出るまで余分の時間がかかるようです。

 

就労ビザ以外の申請

就労ビザ以外のビザ(ex「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「家族滞在」)では、
日本在住の方がそのご家族を日本に呼びよせることになります。
ですから、すでに日本在住の方の住所地を管轄する入管局や出張所にて申請します。

例えば、神奈川県在住の方がその家族を呼び寄せたい場合は以下の通りです。

①東京出入国在留管理局
②横浜支局
③川崎出張所
④立川出張所※

※神奈川県相模原市在住の方に限ります。

 

まとめ

最寄りの入管局や出張所で申請した方が便利なのは間違いありませんが
どこの入管局や出張所も、平日しか営業しておらず、かつ、かなりの待ち時間になります。
申請手続に忙しくて時間がとれない場合は、行政書士にご依頼ください。

行政書士に依頼すれば、申請書の作成だけでなく、入管局への申請も代行いたしますので、
お客様の負担を大幅に軽減することができます。

©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭