就労ビザに関するℚA
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
就労ビザに関するQ&A
外国人を雇用している(雇用したい)事業主のお客様からよくあるご質問にお答えします。
Q1:外国人を雇用するにあたって、注意すべき点はありますか?
A1:その外国人が、就労資格を有するか、在留期限を超過していないか、
在留カードでご確認ください。
在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」であれば、
就労制限はありません。
それ以外の在留資格の場合、職務内容や就労時間に制限があるため注意が必要です。
不安に感じた場合、お気軽に弊所へお問い合わせください。
Q2:「留学」の在留資格を持つ留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか?
A2:その留学生が資格外活動許可を得ていれば可能です。
しかし、週28時間以内の就労に限られます(所属する教育機関の長期休暇期間中は除く)
資格外活動許可を得ているか否かは、在留カードの裏面で確認できます。
Q3:外国人に単純労働をさせることは可能ですか?
A3:基本的には不可能です。
就労ビザ(就労可能な在留資格)は、ほとんどがホワイトカラー業務を想定しています。
新設された在留資格「特定技能」であれば、単純労働に従事させることが可能です。
Q4:採用後、新人研修として一定期間は単純労働(接客等)に従事させ、
その後ホワイトカラー業務に従事させる予定です。
このような場合でも就労ビザの取得は可能ですか?
A4:採用当初に行われる経験取得や技能習熟のための研修やOJTは
一般的に認められていますので、ビザ取得は可能ですが
研修期間や業務の関連性等、注意すべき点はあります。
Q5:既に日本で就労しており、転職希望の外国人を雇おうと思います。
何か注意すべきことはありますか?
A5:その外国人が「就労資格証明書」を有しているならば、それを確認してください。
「就労資格証明書」は、その外国人が行える就労内容を具体的に示す書面です。
外国人が希望した場合に発行される書面ですので、必ず所有しているわけではありません。
しかし、持っている場合は是非確認してください。
なお、転職の場面でもQ1同様、在留カードの確認は必須です。
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