高校卒業後の就職について:家族滞在→定住者 OR 特定活動

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

高校卒業後の就職について:家族滞在→定住者 OR 特定活動

高校の卒業までは、基本的に親の在留資格の家族滞在が認められます。
その後も不可能ではないですが、家族滞在の場合には就労時間の制限などもあり、
普通に就職することができません。

そこで、家族滞在から、定住者又は特定活動への変更を認めています。

細かい要件はこのページに記載されています 

定住者又は特定活動になれば、基本的に現場労働なども制限なく就労できることになります。

そもそも、17歳までに入国していることが前提です。
(この入国には、日本で出生を含みます)

もっとも、良いビザは定住者ですが、
これになるには、小学校・中学校・高校を卒業して、就職の内定が必要です。

高校を最初から卒業していれば、就職の内定があれば特定活動が認められます。

他方、高校に途中から編入した場合などは、N2合格の日本語能力があれば、
特定活動に変更できます。

なお、家族滞在(又は家族滞在になろうと思えばなれた=「留学等」)の在留資格からの変更が必要です。

家族滞在で高校卒業した場合の資格変更

関連ページ

家族滞在

特定活動ビザ

定住者|身分系ビザ

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭