外国の大学生を呼び寄せたいとき
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
外国の大学生を呼び寄せたい
この場合、日本の会社と学生の大学との間で協定が必要です。
また、報酬、滞在期間、大学での単位取得となるかでビザが変わってきます。
次のフローをご確認ください。
1.インターンシップビザ
・在留期間 1年を超えない(4年生大学の場合は2年間も可能)
・在学してる大学と企業にインターシップに係る協定があること
・学生の専攻とインターシップの内容の関係性
・通信教育課程でないこと
2.サマージョブとの比較
似たような制度であるサマージョブと、このインターンシップとの違いは、
サマージョブが
・夏季休暇期間などの大学で授業がない期間であること
です。
もちろん単純労働は認められませんし、
学生の専攻とインターシップの内容は厳しく審査されるので重要です。
関連ページ
インターンシップビザ(特定活動ビザについて)№2
インターンシップビザ(特定活動ビザについて)№3
特定活動について、入管局が示しているページはこちら。
留学生に関するほかのページはこちら
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