外国の大学生を呼び寄せたいとき

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

外国の大学生を呼び寄せたい

この場合、日本の会社と学生の大学との間で協定が必要です。
また、報酬、滞在期間、大学での単位取得となるかでビザが変わってきます。
次のフローをご確認ください。

インターシップビザが取得できるか否かのフローチャート
インターシップビザが取得できるか否かのフローチャート

1.インターンシップビザ

・在留期間 1年を超えない(4年生大学の場合は2年間も可能)
・在学してる大学と企業にインターシップに係る協定があること
・学生の専攻とインターシップの内容の関係性
・通信教育課程でないこと

2.サマージョブとの比較

似たような制度であるサマージョブと、このインターンシップとの違いは、

サマージョブが
・夏季休暇期間などの大学で授業がない期間であること

です。

もちろん単純労働は認められませんし、
学生の専攻とインターシップの内容は厳しく審査されるので重要です。

関連ページ

インターンシップビザ(特定活動ビザについて)№2
インターンシップビザ(特定活動ビザについて)№3

特定活動について、入管局が示しているページはこちら。
留学生に関するほかのページはこちら

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