職を求める外国人の方へのページ
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
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このページを見ていただきありがとうございます。
以下の区分に応じて、アドバイス等が異なるため、
自分の在留カードの区分に応じて、
どれに入るか確認し、アドバイスを見てください。
A 特定活動ビザ(前は技術・人文知識・国際業務)
このビザの方は、おそらくコロナの影響で、前の職場から解雇等され
次の仕事が見つからず、そのまま変更期限が来てしまった方になろうかと思います。
この種の特定活動ビザの期間は6ケ月間であり、
次の更新の際に更新できるかどうかは、今のところ分かりません。
しかしこの6ケ月の間に、特定活動以外のビザに
変更申請ができなかったということは
就職先が見つからなかったことを意味します。
この事実は、入国管理庁から見ると、
このまま在留させる必要のない外国人
と判断される可能性が高くなってしまいます。
その為、一刻も早く、特定活動ビザ以外のビザへの変更できるようにするべきです。
具体的には
① 元の技術・人文知識・国際業務のビザに戻せるように職場を探す。
② ホワイトカラー職が難しいのであれば、特定技能の試験を受けて、
その現場労働をしつつ、とりあえず在留資格を確保します。
そこからゆっくりとホワイトカラーの仕事を探して、
技術・人文知識・国際業務のビザへの復帰を目指す。
③ ①及び②のどれも難しい場合は、まずは日本語学校などに入学して、
勉強しながら時間稼ぎをしつつ、ホワイトカラーの仕事を探して、
技術・人文知識・国際業務のビザへの復帰を目指す。
という、アドバイスをさせて下さい。
この、上記①の方は、
現在、弊所で技術・人文知識・国際業務の求人は持っていませんので、
もうしばらくお待ちくださるようにお願いします。
②の方は、特定技能の資格に合格した後であれば、仕事をあっせんできると思います。
その時には「A-2」と記載して、ご連絡をいただけるようにお願い致します。
下記のように必要な情報を記載してください
(記載・添付のないお問い合わせには対応できません。)
・「A-2」
・在留カードの表 裏 の両面の画像
・「随時3級」及び「技能検定3級」の合格証書の画像
なお、特定技能試験情報は、ニュース特定技能試験情報にまとめてあります。
③の方は、日本語学校であれば、ご紹介できます。
ただ、学費はかかってしまいます。
下記のように必要な情報を記載してください
(記載・添付のないお問い合わせには対応できません。)
・「A-3」の表記
・在留カードの表 裏 の両面の画像
・日本語学校に通いたい場所(東京、大阪等)
B 特定活動ビザ(前は技能実習)
① このビザの方は、弊所で仕事をあっせんできる可能性があります。
ただ、2年10ケ月以上の技能実習生としての活動期間と、
3年目に受ける試験「随時3級」「技能検定3級」に合格している方です。
その方は 「B-1」と記載し、技能実習の時の在留カードを写真などにとって、
弊所にご連絡ください。
下記のように必要な情報を記載してください
(記載・添付のないお問い合わせには対応できません。)
・「B-1」の表記
・在留カードの表 裏 の両面の画像
・「随時3級」及び「技能検定3級」の合格証書の画像
② 以上の条件に該当しない方は、次の更新が難しい可能性がありますので、
特定技能の試験を受けられるか、日本語学校への入学をご検討ください。
特定技能の試験を受けたいと思われる方は、合格後、
ご連絡いただければ、職場をご紹介できる可能性があります。
日本語学校の紹介を受けたい方は、弊所で日本語学校をあっせんできます。
その場合は、「B-2」とお伝えください。
下記のように必要な情報を記載してください
(記載・添付のないお問い合わせには対応できません。)
・「B-2」
・在留カードの表 裏 の両面の画像
・日本語学校に通いたい場所(東京、大阪等)
C 特定活動ビザ(特定技能から変更)
この方は、すぐにでも仕事をあっせんできる可能性があります。
特定技能ときの在留カードを写真にとり、「C」と明記して、ご連絡ください。
下記のように必要な情報を記載してください
(記載・添付のないお問い合わせには対応できません。)
・「C」
・在留カードの表 裏 の両面の画像
・「随時3級」及び「技能検定3級」の合格証書の画像
D 特定技能のビザの方
雇い止めなどにあってしまったのだと思います。
すぐにでも、新たな就職先を見つけてあげられる可能性があります。
現在のビザを写真などにとって、「D」と明記して、弊所にご連絡ください。
下記のように必要な情報を記載してください
(記載・添付のないお問い合わせには対応できません。)
・「D」
・在留カードの表 裏 の両面の画像
E 留学ビザの方
いくつか選択肢があると思います。
① ホワイトカラー職が見つかる場合は、技術・人文知識・国際業務として
申請できる可能性があります。
ビザの変更も承りますので、現在の在留カードを写真などで取って、
「E-1」と明記して、ご連絡ください。
下記のように必要な情報を記載してください
(記載・添付のないお問い合わせには対応できません。)
・「E-1」
・在留カードの表 裏 の両面の画像
② うまく就職先が見つからない場合は、とりあえず特定技能という選択肢があります。
このコロナ禍の間は、これでしのぎ、
その後、技術・人文知識・国際業務に変更するということも可能です。
特定技能試験情報は、ニュース特定技能試験情報にまとめてあります。
③ 学校の途中でも、特定技能の試験を受けて、
特定技能ビザに変更していくことは可能です。
ご検討ください。
F 難民ビザの場合
難民認定は最近特に難しくなっております。
例えば、ミャンマーの場合、従来は難民での申請についても可能性がありましたが、
現在は、ロヒンギャなどでない限り、将来的には難民での更新が難しくなる可能性が高いです。
その為、ほかのビザへの変更をご検討ください。
Aの場合の区分と同じになります。
例えば、「F-A-2」などと記載し、ご連絡下さい。
下記のように必要な情報を記載してください
(記載・添付のないお問い合わせには対応できません。)
・「F-Aー?」
・在留カードの表 裏 の両面の画像
G その他のビザの方
Aの場合と同じになりますが
下記のように必要な情報を記載してください
(記載・添付のないお問い合わせには対応できません)
・「G-Aー?」
・在留カードの表 裏 の両面の画像
H ビザを持っていない方
まだ、母国にいて、これから日本で雇用という方ということになります。
① 留学
もし留学をしたいということであれば、日本での留学先をご紹介できます。
② 技術・人文知識・国際業務
大学を出ている方であれば、技術・人文知識・国際業務ビザの可能性があります。
残念ながら弊所では、現在この区分でのご紹介できる仕事がないため、
ご自分で就職先を見つけていただくことになります。
その結果、就職先が見つかれば、ビザ申請については弊所にて
お手伝いさせてください。
会社が見つかりましたら、
下記のように必要な情報を記載してください。
(記載・添付のないお問い合わせには対応できません)。
・「H-2」
・日本の会社情報
・パスポートの情報
③ 特定技能
大学を出ていなくて、留学以外の方法では、特定技能という方法があります。
これには、この特定技能の試験を受ける必要があります。
日本に短期ビザで来日して受験する方法と、現地で受ける方法がありますが
今のところ、コロナの影響等で、現地での試験はほとんど行われていません。
④ 技能実習
弊所では、技能実習については、対応しておりません。
現地での、送り出し機関などを探してみてください。
出入国管理庁のHPはこちら
©行政書士 植村総合事務所 登録支援機関植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭