リース契約書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
リース契約書
以下の、リース社とユーザは、本契約書の通りリース契約を締結する。
リース社
住所 さいたま市西区西遊馬1813-1-1-203
名称 一般社団法人植村総合
代表 代表理事
ユーザ
住所
指名
パスポートNo
(リース契約)
第1条 リース社は、以下の物品(中古品)をユーザにリースする。
冷蔵庫
洗濯機
電子レンジ
炊飯器
2 リース社はリース開始にあたり本条第1項の物品をユーザの住所に搬送する。
(支払いと所有権)
第2条 リース代金は月 円(税込み)とする。
2 本条第1項の支払い期間は2年(24回)とする。
3 本条第2項の支払いが終わった後、第1条第1項の物品の所有権等のすべての権利・義務はユーザに移転するものとする。
4 本条の費用を支払わない場合には、本来支払われる代金に対しては年10パーセントを遅延損害金及び利息として付加するものとする。また、リース社は第1条第1項の物品を回収することも可能とする。この回収があっても本条の支払いの義務及び遅延損害金の義務は依然として継続するものとする。
(不良)
第3条 納品後30日以内の不良についてはリース社の責任で新しい物品に交換するものとする。
2 本条第1項の期間の後の故障については、ユーザの責任として交換・保証は行わない。この場合でも、第2条の支払いの義務は継続する。
3 本条第2項の故障の場合については、ユーザの責任と費用で廃棄等の処理を行うものとする。
以上
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