サルでもわかる著作権!まとめ:著作権の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

著作権の教科書(著作権のページです)

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著作者人格権とは(著作財産権との違い)

著作権= 著作財産権 + 著作者人格権。同一性保持権とは、著作物は、著作者が創作したとおりに利用・発表当されなければならない。指名表示権は、著作物を発表等される時には、著作者者が誰だかも同時に表示されることを要求することができる権利です。公表権とは、その著作物をいつ世に出す(公表する)のかを、決定する権利です。

作成中:著作権にかかる契約書:譲渡契約書のひな形・見本・雛形

著作権= 著作財産権 + 著作者人格権。同一性保持権とは、著作物は、著作者が創作したとおりに利用・発表当されなければならない。指名表示権は、著作物を発表等される時には、著作者者が誰だかも同時に表示されることを要求することができる権利です。公表権とは、その著作物をいつ世に出す(公表する)のかを、決定する権利です。
著作権(日本語)と品目

金魚電話ボックス事件:著作権成立の基準(著作権侵害となる場合の基準)|著作権重要裁判例

ある思想ないしアイデアの表現方法がただ1つしか存在しない場合,あるいは,1つでなくとも相当程度に限定されている場合には,その思想ないしアイデアに基づく表現は,誰が表現しても同じか類似したものにならざるを得ないから,当該表現には創作性を認め難い。

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