第2章:著作権の前提知識

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

著作権の前提知識

第2.著作権の前提知識

法律勉強のコツ

目次の活用

   1条(目的)、2条(定義)は重要
   第○条を覚える必要は無い
   変なところにある条文は覚える必要がある

条文の読み方

   何をしたい条文なのかの解説を読んでから読みだすと読みやすい

附則の読み方

著作権法用語1

上記図を参考

国会中心立法との関係で問題が無いか? cf 国会単独立法、国会中心立法「憲法 第41条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」

著作権法用語2

著作者    著作者人格権

       著作権(著作財産権) 

出版社    出版権 

実演家    実演家人格権

       著作隣接権

       報酬、2次使用料を受ける権利

レコード製作者  著作隣接権 

放送事業者  著作隣接権 

有線放送事業者  著作隣接権

著作権の基礎知識

著作者 ≠ 著作権者
原始的には、著作者=著作権者であるが、
譲渡により、著作者以外も著作権者になる。

 著作者   著作者人格権者

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

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