第1章:公文書等の管理に関する法律対応など

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

公文書等の管理に関する法律対応など

国立国会図書館による自動公衆送信

(目的) 知の拡大再生産
国立国会図書館資料の積極利用
国立国会図書館=出版物を発行したときは・・納入しなければならない。

(国立国会図書館法第25条)

31条2項により国立国会図書館はすべての原本を電子化することができる。

↓積極利用のため

インターネット送信、複製を認める。

著作権者を害しないため制限

 ・ (送信先) 国立国会図書館、大学図書館等
 ・ (対象出版物) 市場での入手が困難なもの

公文書等の管理に関する法律への対応1

公文書の管理に関する法律

(目的)公文書等(国の行政文書等)は国・・の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源 (年金記録が散逸、その他後から検証不能)
     ↓ つまり
このような公文書等を適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務
     ↓ そこで

 ・公文書の管理に関する法律 20096月に成立
 ・歴史的に重要な公文書は国立公文書館に永久保存42条の3

公文書等の管理に関する法律への対応2

(目的)国民からの利用請求に対して写しを交付
     

・このような重要な公文書については、
著作者人格権者(=著作者)、
著作権者の公表への合意を擬制 (18条第3項4号)

・複製権等を制限する規定を新設(42条の3)

公文書等の管理に関する法律への対応3

(目的)資料を永久保存するために
     
・複製権等を制限する規定を新設(42条の3)

フェアユース規定見送り

・フェアユース規定(制限規定の一般規定)の見送り。

・フェアユースとは?

米国著作権法の第107条では

(1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)

(2) 著作権のある著作物の性質。

(3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。

(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。

を考慮して決定するとされている。

 

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

 

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