<> コラム

第04回 ちょー重要回 著作権の譲渡

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

第04回 ちょー重要回 著作権の譲渡

前回の配信から約3週間となりました。
元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています)

このメールマガジンは、全て私及び弊社スタッフが直接お会いして、
お名刺を頂戴した方に配信させていただくものです。
できれば、できれば、迷惑メールに分類しないでいただけるとうれしいです。

さて、今回は4回目、かつ、今年1回目です。
「あけまして・・(略)・・・ます。」

申し訳ないです。決まりきったことって、いいたくないですし、書きたくないです。
非常に、年始めの挨拶が、面倒です。
ついでに、年末の挨拶も、面倒です。
年賀状も面倒です。

というわけで、速攻、要件に入ってしまいましょう。
今回は、著作権の譲渡についてです。

皆さんは、著作権譲渡契約書に、
「甲(著作者)は、全ての著作権を乙(著作権譲受人)に譲渡する。」
って書かれたら、全ての著作権が乙に譲られたと思いませんか?

思いますよね。私も思います。

しか~し、著作権法は驚くべき条文を用意しています。
これだけでは、著作権は全て譲渡されない旨の規定があるのです。
(著作権法第61条2項。細かい条文内容は、眠くなるのでパス)

おいおい、契約自由の原則はどうしたのだ、と叫びたいですが、
残念ながら、この条文によって、全ては譲渡されないのです。

著作権の譲渡と条文

何が譲渡されないのかは、紙面の関係で、次回に回します。
(翻案権・・・とか、書き出したらすごく長くなります)

その代わり、なんでこんなことになっているのって話をします。

実は、著作権について定めた著作権法は、
めちゃめちゃ、著作者(文化人)にとって有利に作成されています。

多分、法律作った人が文化人気取りだったので、肩入れした、とか、
法律を文化人に不利に作ると、文化人と自分では思っている人が、攻撃してくるから,
それを避けるためとかが理由で、こうなっているのでは、ないかなぁと思っています。

そういう訳で、著作者に有利になるように、上記のような条文があるのです。

他にも、著作権法を読みこむ、又は、改正の過程等を知ると、
文化人以外からすると、血圧が上がりそうな規定がたくさんあったりします。

さて、これ以上やると、お正月早々、救急車で運ばれそうです。
お餅を、つまらせた、お爺ちゃんと思われたくないので、
今回はこれで終わらせていただきます。

―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――

著作権の譲渡を受けたい人は、「本著作物に関する全ての著作権を譲渡する。」
の条項では足りません。

必ず、
「本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条、同第28条に定める権利を含む)
を譲渡する。」
の条項にしてください。

逆に、譲渡する方は、かっこ書きが記載されていないことを相手に指摘されない場合は、
しめしめと思って、そのまま放置しましょう(笑)。

―― その他 ――

では、第5回をお楽しみにしてください。
次は、上記のように、通常では譲渡されない、
著作権法27条の権利と、28条の権利について、少しお話したいです。

また、今回も最後までお読みくださり、本当に有難うございます。
月2回程度の配信を予定しており、
購読いただく方に過度のご負担をかけないようにする予定です。

―― 編集後記 ――

最近寝こみました。ちょっと無理していたのかと反省です。
今後、死ぬまで、弁理士続けるつもりなので、体は大切にしたいです。

と書いたら、
体大事にしなくても死ぬまで続けることはできると昔、友人に言われたことを思い出しました。

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