コラム
第06回「著作権法第27条、第28条 第2回(硬い、硬すぎる!!)」
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植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
前回の配信から約2週間となりました。
元特許庁審査官:弁理士 植村貴昭です。(行政書士もやっています)
このメールマガジンは、
お名刺を頂戴した方に配信させていただくものです。
できれば、できれば、
さて、6回目の今回は、
著作権譲渡の契約の際に、
「全て」との文言では足らず、
必ずカッコで記載してほしいと警告している条文である、
27条と28条のうちの、28条の方のお話をさせてください。
「本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条、
【著作権法第28条】
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、
この条文は、ぶっちゃけて言うと、前回お話したように、
2次創作をした場合、
その2次創作者だけではなく、
原作者も権利者になりますよ。
というものです。
前回の例と合わせて書くと、
? 原作者が小説を書き、
? 原作者が文章を作って、
? 原作者がストーリを考え、
まあ、原作者にしてみれば、
ただ、以上の例では、
原作者は、後の創作時には、”何らの関与もしていない”
極論を言ってしまうと、
最後の漫画の例でいえば、
しかし、例えそうだとしても、著作権法第28条は、
つまり、ストーリは全然面白くないけど、
また、ストーリを作成した原作者と、
原作者は、ここぞとばかりに自分の権利を主張して、
いくら魅力的なキャラクタのおかげで、
やっぱり原作者にも著作権法上つよい権利が保障されていますから
キャラクタ原案を作った人は、かわいい自分のキャラクタを”
いろいろと権利を制限されてしまうんです。
驚いちゃいます。
やっぱり、前にお話しましたが、
「文化人や文化人だと思っている人の力ってすごいのね!」とか、
「黒い鼠」ってすごいのねってことなのですね。
さて、次回は、やっと、何度も出てきた「黒い鼠」について
書きたいと思います。
実は、すごい怖いことをこれからしようとしています。
―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――
人の著作物を利用して、新しい著作物を作るのは、
原作者は、何もしていないのに、
あることになって、いろいろと、面倒なことになります。
もし、どうしても二次創作をしようとするならば、
相応の契約書で、しっかりと取決めをしておきましょう。
―― その他 ――
では、第7回をお楽しみにしてください。
また、今回も最後までお読み下さり、本当に有難うございます。
月2回程度の配信を予定しており、
あと、質問感想とか送ってくださるととても嬉しいです。
また、実は、税理士さん・社長さん向けに小冊子を作りました。
本来は有料なのですが、私のHP(polaris-ip.com
少しでも、ご興味がございましたら、
(印刷中なので、
さらに、FB(フェイスブック)
是非、ご申請いただけると嬉しいです。
―― 編集後記 ――
植村は北海道の旭川の出身です。
寒さに強いと思われるかもしれません。
しかし、東京に20年以上いますので、
すっかり、寒さに弱いです。
じゃあ、20年も東京にいるから、
暑さには強くなってきたのではないかと
思う方もおられると思いますが、
未だに、暑さにも弱いです。
結果、寒さにも・暑さにも弱い、貧弱人間になりました。
私は、楽な方にはすぐに慣れるのですが、
厳しい方には慣れない弱い人間のようです・・・・。
第1回はこちら↓
第5回「著作権法第27条、第28条第1回(硬い、硬すぎる!!)」