特許の塊:パチンコ(スロット)の特許
特許の塊:パチンコの特許。日本遊技機特許協会」の管理により、パチンコ業界に対する異業種からの参入を阻止。アニメ等の著作権(版権)、おもちゃ(玩具)、ソーシャルゲーム、ゲームセンターのゲームへ利用されています。
特許の塊:パチンコの特許。日本遊技機特許協会」の管理により、パチンコ業界に対する異業種からの参入を阻止。アニメ等の著作権(版権)、おもちゃ(玩具)、ソーシャルゲーム、ゲームセンターのゲームへ利用されています。
コミケ(コミックマーケット)においてなされている2次創作は許されるのか!という記事です。著作権法的には翻案権の侵害ではないのかということになります。
著作権法第27条、著作権法第28条:漫画化・映画化することも、パチンコ化することも、グッズ化するようキャラクター権といわれるものについては翻案権です。この本案件について記載しております。
著作物登録制度は詐欺の可能性があります。公的には著作物の発生を登録する制度はありません。他方、譲渡等については存在します。
著作権でもっとも価値を生み出す部分が、著作物自体ではなくそれから派生するいろいろな商品です。キャラクター権といわれるmのです。グッズ商売が五番儲かるのです。
著作権人格権は「人格」というからには、その個人に一身に専属して、他人に譲渡することができない性質のものです。譲渡を受けた人が他人の人格を譲り受けるということができてしまうと、譲り渡してしまった人は、人格を失うことになるからです