<> コラム

第05回「著作権法第27条、第28条第1回(硬い、硬すぎる!!)」

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

第05回「著作権法第27条、第28条第1回
(硬い、硬すぎる!!)」

はじめに

前回の配信から約2週間となりました。
元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています)

このメールマガジンは、全て私及び弊所スタッフが直接お会いして、
お名刺を頂戴した方に配信させていただくものです。
できれば、できれば、迷惑メールに分類しないでいただけるとうれしいです。

さて、今回は5回目です。

著作権法27条及び著作権法28条

(1)27条 翻案権とは

前回の配信で、著作権のお話をしたと思います。
その際に、必ず、「著作権法第27条、第28条の権利を含む」と明記してくださいと
記載したと思います。
今回は、その著作権法第27条と第28条の権利のうち27条について
お話をします。

なお、28条は次回です。

ただぁ・・。ただぁ・・
硬すぎて・・、メルマガやめられたらどうしよう・・
という不安がめちゃめちゃあります。

でも、いつものように適当口調で記載すれば、大丈夫!(ですよね!ですよね!)

まず27条に記載されている権利とは、
ぶっちゃけると、その著作物から派生した2次創作を作る権利を、
原著作権者(=原作者)は、全て有するということなのです。

 

ここで、2次創作を作る権利というのは、

例えば、原作者が小説を書き、映画監督がその小説を基に映画化しようとした場合の、
その映画を作る権利です。

他にも、原作者が小説を書き、翻訳家等がその小説を翻訳しようとした場合の、
その翻訳をする権利です。

あるいは、原作者がストーリを考え、漫画家がそれに基づいて漫画を描こうとした場合
2次漫画と言っちゃいます)の、その漫画を描く権利です。

まあ、原作者にしてみれば、
自分が作ったものを勝手に利用してもらっては困るってことなのだと思います。
パロディなんかもかなりやばいのです(今度、メルマガのテーマにする予定です)。

著作権法第27条とは

(2)創作は一人でしたものではない

でも、でも、でも!ですね。
全ての人間はその思想でも何でも、先人の模倣・受け売り等で構成されています。
かなり創造的な人の作品であったとしても、自分一人で1から作ったのではなく、
先人の創作の上にちょっとだけ加えただけなのです。

例えばですが、ドラゴンボールという漫画があります。
このストーリは、西遊記が由来ですし、キャラクタのアイディアも西遊記からとっています。
また、ドラゴン等の様々な空想上の生き物が出てきますよね。
それらは、全て実は先人の著作物なのです。誰かが、考えてくれたものなのです。

そういうふうに利用しておきながら、他人は利用するなというのは、
ちょっと、ど~なんだ!と思うのです。

確かに、僅かな期間ならそういうのも良いのです。
しかし、著作権の権利期間は、著作者の死後50年です
改正案として、70年に伸びます、90年以上に伸びるという話も有ります。)

可能性としては、0歳で創作した場合に100歳まで生きちゃうと、
今の法律でも150年間(今後は、200年間近くも?)も誰も利用できないということになりかねません。

いいのでしょうか?
お前は、誰かのおかげで創作したのではないか?と言いたいです。

 

(3)こんなに権利が強い原因は?

なんでこんなことになっているのか?
それは、前回も書きましたが、
やっぱり、
法律を作った人が文化人気取りだったので、肩入れした、とか、
法律を文化人に不利に作ると、文化人と自分では思っている人が、攻撃してくるから、
それを避けるため、とか、
あと、著作権業界に蠢くと噂される「黒い鼠」(そのうちお話させていただきます。)
とかの影響で、
こうなっているのでは、ないかなぁと思っています。

まぁ、法律ですから守らなきゃダメなんですけどね!!

―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――

人の著作物を模倣するのはかなり法律的にまずいです。
そのまんま真似しなくても、もじっただけ、パロディとかでも厳しいです。

―― その他 ――

では、第6回をお楽しみにしてください。
次回は著作権法第28条についてのお話をします。
次も硬いですが、その際には、「黒い鼠」の楽しいお話をしますので、
待っていて、くださぁい。

あと、質問感想とか送ってくださるととても嬉しいです。

また、実は、税理士さん・社長さん向けに小冊子を作りました。
本来は有料なのですが、私のHP(ポラリス知財コンサルティング、
植村国際特許事務所、polaris-ip.comと検索くださると出てきます)
からご請求していただいた方には、無料でお送りさせていただいております。

少しでも、ご興味がございましたら、申請してくださると嬉しいです。
(印刷中なので、少し時間がかかるかもしれませんが必ずお送りいたします)

さらに、FB(フェイスブック)で友達になってくださると嬉しいです。
是非、ご申請いただけると嬉しいです。

また、今回も最後までお読みくださり、本当に有難うございます。

月2回程度の配信を予定しており、購読いただく方に過度のご負担をかけないようにする予定です。

―― 編集後記 ――

あと、子供がはさみ将棋を覚えたのですが、思ったとおり、負けると泣きます。
それどころか、夜中に、それが悔しくて、叫びます。

しかし・・、すまん、息子よ!
パパも負けるのは嫌なのだよ!

関連ページ

第2回はこちら↓契約書について記載
第6回「著作権法第27条、第28条 第2回(硬い、硬すぎる!!)」

文化庁の著作権法の譲渡に関するページ

©植村国際特許事務所 所長 弁理士 植村貴昭