特許の塊:パチンコ(スロット)の特許
特許の塊:パチンコの特許。日本遊技機特許協会」の管理により、パチンコ業界に対する異業種からの参入を阻止。アニメ等の著作権(版権)、おもちゃ(玩具)、ソーシャルゲーム、ゲームセンターのゲームへ利用されています。
特許の塊:パチンコの特許。日本遊技機特許協会」の管理により、パチンコ業界に対する異業種からの参入を阻止。アニメ等の著作権(版権)、おもちゃ(玩具)、ソーシャルゲーム、ゲームセンターのゲームへ利用されています。
ビジネスモデル特許1 前回の配信から約約約2週間(1月以上?)となりました。 すみません。年度末は弁理士、修羅場で、今まさにとんでもないことになっています。 元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています) […]
いきなりステーキ事件 登録番号5946491号 知財高判平成30年10月17日(平成29年(行ケ)第10232号) いきなりステーキで問題になっている特許について解説します。 まず、最も重要な、特許請求の範囲(クレーム) […]
TMマークと?マーク(Rマーク)、©マークの違いを説明しております。TMマークは特許庁に商標としては登録していないがトレードマークだとおもってつけているマークだという意味です。他方、Rマークは特許庁に商標として登録済みであることを表しています。最後に、©マークは著作権を持っていることを表しています。
コミケ(コミックマーケット)においてなされている2次創作は許されるのか!という記事です。著作権法的には翻案権の侵害ではないのかということになります。
著作権法第27条、著作権法第28条:漫画化・映画化することも、パチンコ化することも、グッズ化するようキャラクター権といわれるものについては翻案権です。この本案件について記載しております。