葡萄酒(ぶどう酒)は格別らしいVer2.0
葡萄酒(ぶどう酒)は格別らしいVer2.0 皆様 いつも大変お世話になっております。 大変お忙しい中メルマガを配信してしまい、いつも非常に恐縮している次第です。 (嘘です。全く気にしていません。) さて、今回は、前回のぶ […]
葡萄酒(ぶどう酒)は格別らしいVer2.0 皆様 いつも大変お世話になっております。 大変お忙しい中メルマガを配信してしまい、いつも非常に恐縮している次第です。 (嘘です。全く気にしていません。) さて、今回は、前回のぶ […]
葡萄酒(ぶどう酒)は格別らしいVer1.0 どうもどうも! みんなのアイドル、植ちゃんです! だんだん、ワンパターンの「前回の配信から約2週間となりました。 元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています) […]
著作物登録制度は詐欺の可能性があります。公的には著作物の発生を登録する制度はありません。他方、譲渡等については存在します。
商標と特許を人から買い取って、高く売りつけるトロールといわれる存在がいます。日本ではそれほどでもないですが、中国には多くおりますし、アメリカは本場です。日本でもトロールといわれる人が動いているようです。
セミナー企画:・ 特許・商標は出す必要があるのか、・ 商標の怖い実例・ ベンチャー中小企業の経営者が上手く商標を利用するには!?・補助金情報・ その他、経営に関するセミナーを企画
「焦点:中国が「技術革新大国」の座に王手、知財権で米国猛追」という記事が出ておりました。米国に猛追ということは、つまり、日本は、とうの昔に、中国に追い抜かれているということなのです。
著作権人格権は「人格」というからには、その個人に一身に専属して、他人に譲渡することができない性質のものです。譲渡を受けた人が他人の人格を譲り受けるということができてしまうと、譲り渡してしまった人は、人格を失うことになるからです