外国語の委任状等の公証の受け方
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
外国語の委任状等の公証の受け方
東京、神奈川、等ではアポスティーユをつけて公証されるので、楽だと思います。
埼玉の場合
上記の東京、神奈川以外では、基本的に、
私署証書の認証は公証役場で、公証人押印証明は (地方)法務局で申請する必要があります。
なお、埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野及び新潟の7県の公証役場では、
公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。
外国向け私文書の認証を受けた後の流れ
ハーグ条約加盟国の場合
当公証役場を含む東京都内、神奈川県内及び大阪府内の公証役場において、公証人の認証を受けた後の流れは、以下のとおりです。
提出先の国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟している場合には、アポスティーユ(外務省の公印証明)のついた認証文書を作成しますので、提出する国の駐日大使館(領事館)の証明も不要となり、公証人の認証を得た後、直ちに海外の当事国の相手方に提出できます(ワンストップ・サービス)。
なお、ハーグ条約加盟国であってもその用途によっては、提出先の国の駐日大使館(領事館)の認証を必要とする場合がありますので、提出先にご確認ください。
その場合、公証役場では、アポスティーユ(外務省の公印証明)のつかない認証をすることになりますので、あらかじめアポスティーユは不要である旨をお伝えください。
ハーグ条約加盟国にあたるかどうかは、外務省のホームページをご覧ください。
ハーグ条約非加盟国の場合
提出先の国がハーグ条約に加盟していなくとも、法務局長の認証及び外務省の認証のある認証文書を作成しますので、法務局及び外務省に出向く必要がありません。
公証人の認証を受けた後、提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明を受ければ足ります。
なお、当公証役場を含む東京都内、神奈川県内及び大阪府内の公証役場においては、
前もって法務局長及び外務省の認証のある用紙を使用して、公証人が認証をしますので、
法務局及び外務省に出向く必要はありません。
加盟国情報
タイは入っていない(注意)
関連ページ
日本公証人連合会の外国文認証の手続のページ
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