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報告をいたします:出入国在留管理庁、JITCO(国際人材協力機構)、労働基準監督署(労基署)、税務署、警察等への報告(告訴)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
報告をいたします:出入国在留管理庁、JITCO(国際人材協力機構)、労働基準監督署(労基署)、税務署、警察等への報告(告訴)
弊所のように、外国人のビザを取り扱っていると、
組合、所属機関(外国人が働いていた会社)、派遣会社などの不正行為を、
外国の方から聞くことが多いです。
それだけではなく、自分のところを辞めたということで、
いやがらせ的に、退職の際に当然、出す必要のある書類を出さないところが多いです。
Q:どうするか?→A:当局に報告します。
違反行為は、すべて、その内容に応じて、当局に報告します。
出入国在留管理庁への報告
外国人に関する内容は、基本的にすべて、出入国在留管理庁(入管)へ報告します。
組合、及び、所属機関の両方の名前を出して、どのような違反があったのか報告いたします。
例えば、
在留資格で許されない労働
最低賃金違反
暴力・暴言・パワハラ・セクハラ行為
年金等の不加入、
年末調整を行わない
退職時などの必要書類の不交付
等です。
JITCO(国際人材協力機構)への報告
技能実習生等のJITCO(国際人材協力機構)へ届け出が必要な在留資格の場合、
同じく、組合、及び、所属機関の両方の名前を出して、どのような違反があったのか報告いたします。
例えば、
パスポートの預かり
在留カードの預かり
給与とうの振り込み通帳の預かり
最低賃金違反
労働条件違反
時間外労働
残業代不払い
暴力・暴言・パワハラ・セクハラ行為
年金等の不加入、
年末調整を行わない
退職時などの必要書類の不交付
等です。
労働基準監督署(労基署)への報告
労働法の違反がある場合には、
労基署へも報告いたします。
例えば、
最低賃金違反
労働条件違反
時間外労働
残業代不払い
暴力・暴言・パワハラ・セクハラ行為
年金等の不加入、
年末調整を行わない
退職時などの必要書類の不交付
外国人雇用の際のハローワークへの報告違反
等です。
税務署への報告
約束されている賃金が支払われていない場合、
年金不加入等の場合は、
脱税などの可能性もあり、
この点でも、税務署へ報告いたします。
その他、源泉徴収などもされていない場合などもありえます。
また、全金の支払い義務の履行は、
特定技能等への他の在留資格の要件なので、
納税証明書を取得する際に、もし、履行されていない場合には、
対応を取らなければならないため、必須です。
警察署への報告(告訴)
入管法への違反(不法就労助長罪、営利目的不法入国幇助罪、不法入国罪(不法残留・不法在留等における罪))
は刑事罰を伴うため、警察署への報告(告訴)も行います。
不法入国等罪・営利目的不法入国幇助罪・不法就労助長罪ニュース
単なる罰金刑以上の懲役刑が規定されています。
入管法違反以外にも、最低賃金違反なども、刑事罰が規定されていますので、これらに対しても、
報告(告訴)することになります。
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