ベトナム人を特定技能1号で雇いたいとき

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

ベトナム人を特定技能1号で雇いたいとき

ベトナム人を特定技能外国人として雇用したい場合
ここでは、技能実習生、留学生からの変更をご説明いたします。

まず、ビザの申請手続きの前に、ベトナム側の手続きが必要となります。
それは、ベトナムとの協力覚書によるもので、
ベトナムの関連法令に基づき、手続き完了したベトナム人に対して
ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)をもって承認することとされています。

その場合、本人または受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続きを行います。

ベトナム政府の推薦表が必要

1.ベトナム側の手続き

ベトナム国籍者、受入れ機関、職業紹介事業者、
登録支援機関が推薦者表(協力覚書の添付様式2)の承認・発行を受ける

【提出書類】

技能実習生について

・技能実習2号を良好に修了した者、または見込みとの証明書類

留学生(元留学生含む)

・ 少なくとも2年間の課程を修了していること、その修了証書
 または、卒業見込み証明書

と記載されていますが、入管のホームページには、2021年4月12日以降は
当面の間、下記のような取り扱いとなっています。

2.日本側の手続き

在留資格変更許可申請

ベトナム政府からの推薦者表の承認・発行されたものを提出する

ア.留学期間が2年未満の時

下記の方はの推薦者表の提出は不要となりますが、
別途必要な書類があります

 ①2年未満の課程を修了、または修了見込みの方
  卒業証明書等、終了の見込みがある書類

 ②在学中、または中途退学された方
  在学証明遺書、または退学証明書

イ.技能実習でも留学でもない方

  推薦者表の提出は不要です

3.転職したとき

受入れ機関の変更や、分野の変更での在留資格変更の場合、
推薦者表の提出は必要ありません。
また、期間更新も必要ありません

ベトナムへのお問い合わせ先

駐日ベトナム大使館労働管理部
所在地: 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階
電話番号: 03-3466-4324(日本語対応可)
メールアドレス: vnlabor@vnembassy.jp(日本語対応可)

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