建設業許認可申請変更点|行政書士ってどんなお仕事?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

建設業許認可変更点

建設業許認可変更点

・代表取締役、常勤役員(経営管理)、専任技術者の住民票は不要

・東京都庁でのコロナ禍対応
⇒事前相談の取り決めは中止。
 電話相談で申請がなるべく一回の来庁で通るようにする。

しかし、事前の電話相談コーナーは職員でない場合が多いため
不確実な内容説明もある。そのため審査1に電話を回してもらうとよい。
審査1は全員都庁職員であり、建設業許認可審査を行っている。

1押印について

新規の許可申請には押印の必要がなくなった。
ただし、委任状と押印、印鑑証明書は必要である。

⇒2021.5月現在、手引きが追い付いてないため
 資料は押印の記載がある

2.押印が必要な場合は廃業の時

 

許認可申請(その他行政書士業務 相続等)

国土交通省の建設業許可に関するページはこちら

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

 

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