建設業許認可申請変更点|行政書士ってどんなお仕事?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
建設業許認可変更点
・代表取締役、常勤役員(経営管理)、専任技術者の住民票は不要
・東京都庁でのコロナ禍対応
⇒事前相談の取り決めは中止。
電話相談で申請がなるべく一回の来庁で通るようにする。
しかし、事前の電話相談コーナーは職員でない場合が多いため
不確実な内容説明もある。そのため審査1に電話を回してもらうとよい。
審査1は全員都庁職員であり、建設業許認可審査を行っている。
1押印について
新規の許可申請には押印の必要がなくなった。
ただし、委任状と押印、印鑑証明書は必要である。
⇒2021.5月現在、手引きが追い付いてないため
資料は押印の記載がある
2.押印が必要な場合は廃業の時
国土交通省の建設業許可に関するページはこちら
©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭