建設業許認可申請までのフロー|行政書士ってどんなお仕事?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

建設業許認可申請までのフロー

建設業許認可フロースライド1 建設業許認可の要件、今後の予定等確認していただき
ご依頼、ご入金後着手となります。
お客様に許可要件資料の収集をしていただきます。
不足資料は、随時ご連絡いたします。
建設業許認可フロースライド3 ヒアリングした内容と、
ご準備していただいた資料をもとに、
弊所にて申請書類の作成を開始いたします。
お客様に申請に必要な添付書類、
申請までの必要事項についてお伝えいたします。
なお、書類は弊所までご郵送をお願いいたします。
都庁の相談コーナーで予備審査を受け、
不備不足の内容を確認いたします。
建設業窓口へ、メール・FAXにて申請希望日時の予約をいたします。
預金残高証明書の取得(予約日より1か月以内有効のため、
この時期がベストです)
弊所にて管轄の役所へ申請書類・証明書類の提出を行います。
手数料を現金にて納付後、受領印の押印となります。
知事許可では通常3~4週間ほど要します。
許可通知書が営業所(本社)へ郵送されます。

 

東京都の場合、現在コロナウイルス感染症のため
都庁での事前の窓口審査を極力控えているそうです。

そのため、まず、東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課へ電話で相談。
分からないことは何でも何回でも聞いて大丈夫です。
電話番号は 代表 03-5321-1111
建設業許可申請とつたえると内線から
相談コーナーへ案内されます。
こちらは、持ち回りで担当する行政書士の先生とのことです。

ちなみに、内線11番が許認可審査担当になります。
直接、内線11へ回してもらうと的確な回答が得られます。

行政書士の先生は、不備にならないようにとかなり入念な準備をするように勧められますが
審査段階で不必要と判断される場合もありますので
内線11番がおすすめです。

電話相談で、ほぼ申請書類を完成させ、その後いざ都庁へ
通常は電話で予約をしますが、午前中のみの受付です(2021/5現在)

許認可申請(その他行政書士業務 相続等)

総務庁の行政書士制度のページはこちら

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

 

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