建設業許可が必要な場合と要件|行政書士ってどんなお仕事?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

建設業許可が必要な場合

(1)建設業許可は必要なの?

建設業は、軽微な工事の場合、許可がなくても可能です。

軽微な工事の要件

区  分 要  件
建設一式工事

(1)1,500万円未満の工事(消費税込み)

(2)延面積が150㎡未満のもの(木造住宅工事)

その他の工事 500万円未満の工事(消費税込み)

※ちなみに建設一式工事とは、家を丸ごと1軒、ビルを1棟建てる工事や大規模な増改築工事のことです

(2)フローチャートでチェックしてみよう

※1 木造住宅で2000万円の工事でも、延べ床面積が140㎡(42.4坪)である場合
建設業許可は不要となります。

※2 500万円の工事金額の内訳には、木材、壁紙はもちろんのこと、システムキッチン、太陽光パネルなども含まれます。

 

(3)資格要件

・経営業務の管理責任者がいること 
  ※2020年10月1日の改正で経営業務管理責任者または
   「経営管理責任体制」があるかどうかが新しい要件
・専任技術者が営業所ごとにいること
・財産的な基礎が安定していること
・誠実に契約を履行すること
・欠格要件に該当しないこと

※その他、「暴力団の構成員ではないこと」もあります

 

建設業許可

許認可申請(その他行政書士業務 相続等)

総務庁の行政書士制度のページはこちら

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

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