建設業許可が必要な場合と要件|行政書士ってどんなお仕事?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
建設業許可が必要な場合
(1)建設業許可は必要なの?
建設業は、軽微な工事の場合、許可がなくても可能です。
軽微な工事の要件
区 分 | 要 件 |
建設一式工事 |
(1)1,500万円未満の工事(消費税込み) (2)延面積が150㎡未満のもの(木造住宅工事) |
その他の工事 | 500万円未満の工事(消費税込み) |
※ちなみに建設一式工事とは、家を丸ごと1軒、ビルを1棟建てる工事や大規模な増改築工事のことです
(2)フローチャートでチェックしてみよう
※1 木造住宅で2000万円の工事でも、延べ床面積が140㎡(42.4坪)である場合
建設業許可は不要となります。
※2 500万円の工事金額の内訳には、木材、壁紙はもちろんのこと、システムキッチン、太陽光パネルなども含まれます。
(3)資格要件
・経営業務の管理責任者がいること
※2020年10月1日の改正で経営業務管理責任者または
「経営管理責任体制」があるかどうかが新しい要件
・専任技術者が営業所ごとにいること
・財産的な基礎が安定していること
・誠実に契約を履行すること
・欠格要件に該当しないこと
※その他、「暴力団の構成員ではないこと」もあります
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©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭