作成中:どう償うのでしょうか?:契約不適合責任(瑕疵担保)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

どう償うのでしょうか?:契約不適合責任(瑕疵担保)

以下は、弊所で使っている契約不適合責任の条項例です。

第〇条 (不適合商品の処理)

前条の検査において、不良又は数量不足等の事態があったときには、ポラリスは植村に対し、直ちにFAXで通知をしなければならない。

2 この場合植村は、植村乙の費用にて、不良品の回収及び代替品又は不足分の商品を直ちに納入場所に納入しなければならない。

契約不適合責任=瑕疵担保責任
です。

民法改正によって、瑕疵担保という難しい言葉はなくなり、
契約不適合責任という言葉になりました。

ただ、あんまり字ずらは簡単になっていないようです。

この責任を満たせない場合は、

 

 

 

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