いろいろその都度おねがいします!業務委託契約基本契約の場合の条項

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

いろいろその都度おねがいします!業務委託契約基本契約の場合の条項

お・ね・が・い・これしてください!してくれたらこれしてあげます!:業務委託契約基本条項
では、契約の最初の段階でお願いすることが決まっておりました。
それに対して、具体的にお願いすることはこれから決めるけど、基本的なことだけ決めておく契約の場合を想定しております。
上記ページの継続的売買条項の場合と同じような場合を想定しております。

契約書のひな形

(業務委託の内容)

第〇条 ポラリスは植村国際に、今後別途決める内容を委託する。

2 ポラリスは委託をする内容・費用・期限等をメール等にて植村国際に通知する。植村国際は3営業日以内に受託の有無をメールにて返信する。

3 植村国際は、2項のメールを受けた際に、内容・費用・期限について交渉することができるものとする。

4 本条の委託の結果納品される成果物について、不履行及び不完全な履行であるとポラリスが考える場合には、ポラリス及び植村国際は不履行であるか不完全であるかについて協議するものとする。この協議の結果、その割合に応じて、本条第2項の対価は減額するものとする。

5 前項の協議が不調に終わった場合には、ポラリス及び植村国際の両者は専門家である仲裁人のリストを5人づつあげていき、両者が合意する仲裁人を選定する。この仲裁人の決定に、ポラリス及び植村国際は従うものとする。

また、別途費用の支払い方法について規定が必要なことは言うまでもないです。

 

契約書関連ページ

その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

消費者庁の契約に関するページ

 

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