こんなことするなんて!金で償ってもらいます:損害賠償条項

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

こんなことするなんて!金で償ってもらいます:損害賠償条項

(損害賠償)
第〇条 本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。2 本契約の第〇条に違反した場合は、本条第1項の損害賠償に加え、違約金として○○円支払うものとする。3 損害賠償の支払いが遅延した場合は、年30%の利息を支払うものとする。4 本条の規定は、契約の満了・終了・解除の後も有効なものとする。

この条項は、責任を加重したり、軽減したり、制限を加えるために記載します。

2項の規定は、いくらと明確に規定せずに、損害賠償の2倍をさらに支払う等とすることも可能です。

なお、本条の第1項の規定は当然の規定なので、記載が無くても問題はないですが、
2項、3項の規定の、枕詞的に記載しています。

また、4項も同様です。
通常、損害賠償を請求するような場合には、契約解除がされていることがほとんどなので、
契約解除後に有効でないとすると、意味がない規定になるからです。

契約書関連ページ

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サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

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